宿泊療養施設での療養について
<宿泊療養を希望する方へ>
5類への移行により感染症法に基づく患者の外出自粛は求められなくなるため、隔離のための施設の運営を5月8日で終了しますので、8日間の療養期間の途中であっても5月8日の朝に退所いただくことになります。
そのため、宿泊療養施設での療養を希望する場合、最終申込期限を5月7日(日)午前10時までといたします。
周囲へ感染する恐れはあるため、5月8日退所時に療養期間が5日未満となる場合は、外出を控えることを推奨するほか、発症から10日間はマスク着用や高齢者との接触を控えていただくなどお願いいたします。
【目次】
2 宿泊療養を希望される方へ
1.宿泊療養施設での療養について
福島県では、新型コロナウイルス感染症の陽性者の皆様のうち、無症状や軽症の方で、以下のような方の療養先として宿泊療養施設を運営しています。
- 同居家族に高齢者などのハイリスク者がいて家庭内での感染対策ができない方
- 出張中や旅行中で自宅に戻ることができない方
- 学生寮や社員寮などの寮に住んでいる方 など
宿泊療養施設を利用される方は、皆様が安心・安全にお過ごしいただくため、建物内の指定された行動可能エリア内で生活していただきます。
基本的には、各自のお部屋内で療養していただき、建物の外に出ることはできません。
宿泊療養施設での療養(以下「宿泊療養」という。)を希望する方は、療養期間終了まで滞在が可能か、陽性者がご自宅から離れることで他の家族の生活が困難にならないか、ご家族と療養方法をご検討ください。また、他のご家族に症状がある場合や既に感染している可能性がある場合などは、ご自宅で療養が可能かどうかご検討ください。
ご自宅でも、陽性者とお部屋を別にする、家庭内でもマスクを着用する、お風呂は陽性者が最後に入るなど、感染対策を行うことで自宅療養をすることができます。詳細については「自宅療養をされる方へ」を確認してください。
陽性者の同居家族等の注意点について
- 同居家族は濃厚接触者であり発症リスクがあることから、陽性者が宿泊療養施設に入所した後の生活にも注意が必要です。
- 新型コロナウイルスの感染力は発症日の2日前からあります。そのため、生活を共にしている同居家族や同居者は、すでに感染している可能性があります。
- 同居家族・同居者は濃厚接触者となりますので、感染対策を始めた日を0日として、5日間は自宅待機をお願いいたします。
- 自宅待機期間中は症状がない濃厚接触者同士であっても、感染対策を行い生活してください。
【感染対策の例】
・自宅内でも マスクを着用する
・食事を共にしない(もしくは距離を取って食事し、食事中の会話を控える)
・距離を取って会話する
2.宿泊療養を希望される方へ
宿泊療養を希望する方は、電子申請システムでお申し込みください。
宿泊療養の申込みは、以下の1から4の要件をすべて満たす場合になります。
【宿泊療養電子申請の対象者】
1 現在、福島県内にいる方(居住または滞在)
2 医療機関、福島県陽性者登録センター、保健所のいずれかで新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方
3 医療機関からの発生届対象外の方
医療機関からの発症届の対象となる、65歳以上の方、重症化リスクがあり新型コロナの治療薬が処方されている方、妊娠している方は、電子申請を行なわず、保健所からの連絡をお待ちください。
4 同居家族等との隔離ができず、自宅での療養が困難な方
(一人暮らしの場合や同居家族等が全員陽性の場合などは自宅療養をお願いします。)
【その他のご注意】
- 宿泊療養先の施設は指定できません。
- ご自宅から指定した療養施設までの交通手段は、県の移送車(タクシー、無料)を手配します。ご自宅から近い宿泊療養施設の場合は、自家用車(マイカー)での移動も可能ですが、駐車場に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。なお、退所時は、ご自身で手配いただきます。(遠方の施設の場合は県の移送車を手配します。)
- 宿泊療養中は、建物の外に出ることはできません。建物内の指定された行動可能エリア内で生活していただきます。原則として、各自のお部屋内に留まっていただくようお願いします。(介助・介護等のサービスはございません。)
- 宿泊療養施設内は、禁煙、禁酒です。タバコ(電子タバコを含む)、酒類の持ち込みはできません。
- ご家族等との面会はできません。
- 宿泊療養施設の退所日は療養期間(発症日を0日目として7日間)が終了した翌日(8日目)です(原則、途中で退所することができません。)。なお、症状が継続する場合は、療養期間が延長になる場合があります。
【宿泊療養の利用申請について】
申請の前に、以下の注意事項を確認して下さい。
【申請にあたっての注意事項】
1 ご家族で複数の方が希望する場合であっても、陽性者おひとりごとにお申し込みください。
2 申込内容を確認のうえ、県担当者より電話で連絡いたします。また、申込内容の確認のため電話連絡をする場合があります。(申請いただいた時間帯によっては、電話連絡が翌日以降になる場合があります。)
3 入所日は、基本的に申請日の翌日になります。
4 宿泊療養施設の入所状況により、入所までに日数を要したり、自宅から遠方の施設になる可能性もあります。
5 申請内容により、自宅療養の継続をお願いする場合があります。
6 中学生以下のお子様の場合は、保護者の方に付き添いとして一緒に入所していただく必要があります。陰性のお子様は一緒には入所できません。
7 既に宿泊療養施設に入所している家族がいる場合であっても、同一施設への入所ができるとは限りません。
8 電子申請する際には、医療機関から渡されたチラシやお薬手帳をお手元に準備してから申請してください。
9 やむを得ず申請後に、宿泊療養希望を取り消す場合は福島県フォローアップセンターへ電話でご連絡してください。 Tel:0120-897-089
- 次のボタンから申請をお願いします。
※電子申請ができなかった場合は、福島県フォローアップセンター(Tel:0120-897-089)にご相談ください。
3.宿泊療養施設での生活について
1 宿泊施設での生活について
〈施設の設備について〉
- お風呂、お手洗い :各自部屋の浴室、トイレをご使用ください。
- 清掃・洗濯 :清掃サービスはありませんので、お部屋内の清掃はご自身で行ってください。洗濯は、お部屋内の浴室にて手洗いをお願いします。(洗剤はホテルにあります。)
- ごみ :お部屋でビニール袋にまとめておき、指定場所にお出しいただきます。
- Wi-Fi :館内でご自由にご利用いただけます。(接続が一部弱い場合もあります。)
- 設備等 :ドライヤー、テレビ、シャンプー、リンス、ボディソープ、歯ブラシ、歯みがき粉等を備えております。
〈食事〉
- 1 日 3 食お弁当をご提供します。毎食指定場所に配置しますので、ご自身で受け取りをお願いします。
- 時間帯の目安は、朝食:7時半頃~8 時頃、昼食:12 時頃、夕食:18 時頃 です。
- 食事は食物アレルギー等に対応しておりません。(ご自身で取り除いていただきます。)
- お弁当のほかに、おかゆ、ゼリー等の補食を常備しています。
- 飲み物は水、お茶、コーヒー等を常備しています。(嗜好品の提供はありませんので、必要時はご持参下さい。)
〈健康観察〉
- 看護師は日中のみ常駐しています。
- 健康観察のため、毎日2回以上検温・酸素飽和度の測定を行っていただきます。(看護師が電話で聞き取りいたします。)
〈生活全般〉
- 宿泊療養期間中は、建物の外に出ることはできません。建物内の指定された行動可能エリア内で生活していただきます。原則として、各自のお部屋内に留まっていただくようお願いします。(介助・介護等のサービスはございません。)
- 宿泊療養施設内は、禁煙、禁酒です。タバコ(電子タバコを含む)、酒類の持ち込みはできません。
- ネットショッピングの受け取りはできません。
- ご家族等による差し入れは原則認めておりません。(例外:お薬等必要と認められるもの)
- 中学生以下のお子様の場合は、付き添いの方が一緒に入所していただく必要があります。
- ご家族等との面会はできません。
- 療養中は、事務職員や看護師等の指示や施設のルールに従っていただくようお願いします。(指示やルールに従わない方や迷惑行為をする方は退所いただく場合があります。)
- 宿泊療養に係る費用負担(宿泊費、食事代等)は原則ありません。(陽性と偽って宿泊療養施設に入所した場合は、療養に要した費用を全額お支払いいただきます。)
2 入所時にご自身で用意していただくもの
- 衣類(部屋着、下着、くつ下等):療養期間中の分を必ずお持ちください。
- 保険証、陽性であることの確認書類(医療機関から渡されたチラシ、登録センターからのメール、服用説明書)
- 携帯電話、スマートフォン等を利用する場合の充電器
- 服薬中の薬がある場合は、必ず持参してください。宿泊療養施設で療養している間は、かかりつけ医への受診はできません。(残薬が十分あることをご確認ください。)
- 最低限のアメニティは用意しておりますが、日ごろお使いのものをご持参いただくことも可能です。
- (女性)生理用品(用意はしておりますが、使い慣れたものをご用意ください。)
- その他、カーディガン、パーカー等羽織るものを持参してください。