保険会社等に提出する療養証明書等について※このページに掲載されているのは令和5年5月7日までの情報です
療養証明書に関する注意事項
医療機関や保健所では、9月26日以降に診断され、「発生届対象外になった方」に対しては、療養証明書の発行は行いません。
○療養終了後に勤務や登校を再開する時には、所属先に療養解除の証明書または陰性証明書を提出する必要はありません。
○陰性確認のための医療機関受診は控えてください。
療養証明書についての問い合わせや発行は療養場所によって異なります
新型コロナウイルス感染症と診断され保険会社等に提出する療養証明書等が必要な場合、療養先により対応が異なりますので下記を御確認ください。
1 入院により療養された方
感染症法に基づき保健所から発行される入院勧告書等を、保険会社等に提出する療養期間を証明する書類としてご利用ください。
感染症法に基づき発行される通知は、原則1回、1通のみです。原本は大切に保管してください。提出先が複数ある場合は、写しを取ってご活用ください。
2 宿泊療養施設及び自宅で療養された方
令和4年9月26日以降に診断された方
○保健所による、療養証明書の発行は行いません。
○保険請求に必要な書類については、すでにお持ちの書類などで請求が可能な場合もありますので、自身が加入する保険会社に確認してください。
○発生届の対象に該当する方は、My HER-SYS(※)から電子版の療養証明書を表示し、使用することが可能です。
下記の「発生届対象者の方は、My HER-SYSの療養証明書をご活用ください」を参照してください。
令和4年9月25日以前に診断された方
発生届対象者の方は、My HER-SYSの療養証明書をご活用ください
発生届対象者(HER-SYSIDが通知されている方)については、
スマートフォン・パソコン等でMyHER-SYS(※)という厚生労働省で運営しているシステムからご自身で電子版の療養証明書の表示が可能です。
保険会社に提出する療養証明書として使用できますのでご活用ください。発生届対象者以外の方にHER-SYSIDは通知いたしません。
(1)-1 すでにご自身のHER-SYSID(※)を知っている方
保健所からショートメッセージ等でHER-SYSIDを通知されている場合には、MyHER-SYS(※)に登録、ログインすると療養証明書の表示が行えます。
(1)-2 療養証明書は必要だがHER-SYSIDがわからない方
保健所に連絡し、療養証明書が必要であること、HER-SYSID(※)を通知してほしいことを伝えてください。
保健所からHER-SYSID(※)か通知されたら、MyHER-SYS(※)に登録、ログインすると療養証明書の表示が行えます。
※HER-SYSID(ハーシスアイディー)とは
MyHER-SYSを利用する際に必要な番号です。この番号はHER-SYSのショートメッセージ機能を利用し、保健所もしくは医療機関にお伝えいただいた携帯電話番号に通知されます。
保健所等から届くショートメッセージはこのような文面で届きます。
※MyHER-SYS(マイハーシス)とは
厚生労働省で運営している、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システムです。
MyHER-SYSのログイン画面URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp
この電子版の療養証明書に記載される内容は、「氏名、生年月日、HER-SYS ID(※)、傷病名、診断日、担当保健所名」です。療養終了日の記載はありません。
〔My HER-SYSについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)〕
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html
〔よくあるお問い合わせQ&A(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)〕
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000835139.pdf
〔My HER-SYSの操作方法等に関する一般的なお問い合わせ先〕
月曜日から金曜日 受付時間9時30分から18時15分
03-5877-4805