保険会社等に提出する療養証明書等について
保険会社等に提出する療養証明書等について
新型コロナウイルス感染症と診断され保険会社等に提出する療養証明書等が必要な場合、療養先により対応が異なりますので下記を御確認ください。
1 入院により療養された方
2 宿泊療養施設及び自宅で療養された方
1 入院により療養された方
感染症法に基づき保健所から発行される入院勧告書等を、保険会社等に提出する療養期間を証明する書類としてご利用ください。
感染症法に基づき発行される通知は、原則1回、1通のみです。原本は大切に保管してください。提出先が複数ある場合は、写しを取ってご活用ください。
2 宿泊療養施設及び自宅で療養された方
スマートフォン・パソコン等でMyHER-SYS(※)という厚生労働省で運営しているシステムからご自身で電子版の療養証明書の表示が可能です。保険会社に提出する療養証明書として使用できますのでご活用ください。
また、次に該当する方は保健所で療養証明書発行を行います。
- 療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(有症状で発症日から10日間、無症状で検体採取から7日間)を超える方
- 同居家族等に陽性者がおり、ご自身も発症したため症状により保健所で診断(みなし陽性)され療養された方
- 上記以外で、MyHER-SYSで療養証明書が表示できても利用できない方
- MyHER-SYSを利用できる環境にない方
(1)ご自身で療養証明書を表示する方
(2)保健所での療養証明書発行の対象となる方
(1)ご自身で療養証明書を表示する方
(1)-1 すでにご自身のHER-SYSID(※)を知っている方
保健所からショートメッセージ等でHER-SYSIDを通知されている場合には、MyHER-SYS(※)に登録、ログインすると療養証明書の表示が行えます。
(1)-2 療養証明書は必要だがHER-SYSIDがわからない方
保健所に連絡し、療養証明書が必要であること、HER-SYSID(※)を通知してほしいことを伝えてください。
保健所からHER-SYSID(※)か通知されたら、MyHER-SYS(※)に登録、ログインすると療養証明書の表示が行えます。
※HER-SYSID(ハーシスアイディー)とは
MyHER-SYSを利用する際に必要な番号です。この番号はHER-SYSのショートメッセージ機能を利用し、保健 所もしくは医療機関にお伝えいただいた携帯電話番号に通知されます。
保健所等から届くショートメッセージはこのような文面で届きます。
※MyHER-SYS(マイハーシス)とは
厚生労働省で運営している、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システムです。
MyHER-SYSのログイン画面URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp
この電子版の療養証明書に記載される内容は、「氏名、生年月日、HER-SYS ID(※)、傷病名、診断日、担当保健所名」です。療養終了日の記載はありません。
〔My HER-SYSについて(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)〕
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html
〔よくあるお問い合わせQ&A(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)〕
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000835139.pdf
〔My HER-SYSの操作方法等に関する一般的なお問い合わせ先〕
月曜日から金曜日 受付時間9時30分から18時15分
03-6885-7284または03-6812-7818
(2)保健所での療養証明書発行の対象となる方
下記(2)-1対象となる方に該当する方は保健所で療養期間に応じて療養証明書を発行いたします。
福島市、郡山市、いわき市の保健所から療養を指示された方は療養証明書等発行に関する申し込み方法が異なるため、各市のホームページを御確認ください。
福島市はこちらから(https://www.city.fukushima.fukushima.jp/hokenyobo-kt/kenko/iryo/kansensho/covid_19/yousei_info.html)
郡山市はこちらから(https://www.city.koriyama.lg.jp/site/covid19/32883.html)
いわき市はこちらから(http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1646896470475/index.html)
(2)-1 対象となる方
- 療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(有症状で発症日から10日間、無症状で検体採取から7日間)を超える方
- 臨床症状により診断(みなし陽性)され療養された方
- 上記以外で、MyHER-SYSで療養証明書が表示できても険会社等の証明書類として利用できない方
- MyHER-SYSを利用できる環境にない方
※医療機関での入院期間は入院勧告書等が発行されますので、療養証明書には記載されません。
※濃厚接触者の方の待機期間については証明書の発行はできません。
(2)-2 療養証明書に記載される内容
- 氏名、性別、生年月日
- 発生届出に基づく診断日
- 療養終了日
※療養期間が有症状で10日間以内、無症状で7日間以内である場合には「療養終了日」の記載を省略することがあります。
※発症日・検体採取日・検査結果等を証明するものではありません。
(2)-3 証明できる療養期間
医師が新型コロナウイルス感染症と診断した日から療養終了日まで
※ここでの療養期間は感染症法に基づき外出しないこと等、感染の防止に必要な協力が求められた期間となります。そのため、症状を有した期間とは一致しないことがあります。
※自己判断による療養期間は含まれません。
(2)-4 申し込み方法
療養終了後に、療養を指示した保健所に電話で申し込みを行ってください。
福島市、郡山市、いわき市の保健所から療養を指示された方は各市のホームページから申し込み方法を御確認ください。
※発行までにお時間をいただいております。御了承ください。
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