自宅療養をされる方へ※このページに掲載されているのは令和5年5月7日までの情報です
【目次】
1 自宅療養をされる方へ
- 医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された方は基本的に自宅での療養をお願いします。(感染症法第44条の3)
- 決められた期間は外出を控え、人との接触を避けていただきますようお願いします。
- 新型コロナウイルス感染症の症状としては、発熱・のどの痛み・鼻水・咳・全身のだるさなどが現れますが、そのほとんどが2~4日で軽くなります。順調に経過すれば”かぜ”と大きな違いはありません。
- 高熱となる場合もありますが、医療機関で処方された解熱剤などを服用し、安静にして様子をみてください。
症状に不安がある方
■医療機関や福島県陽性者登録センター等で陽性と診断された自宅療養者の専用ダイヤル
福島県フォローアップセンター
0120-897-089
療養のご案内
新型コロナウイルス感染症の陽性患者のうち、無症状・軽症で重症化のリスクの少ない方には、御自身で健康観察をお願いしています。
なお、陽性と診断された方は、以下の方法により、療養のご案内を差し上げます。
・医療機関を受診された方
受診時に配布されるチラシ
・陽性者登録センターで登録された方
登録完了時のメール
療養にあたっての注意事項
ご自宅での過ごし方や自宅療養中の注意点などについて、以下のパンフレットをご一読ください。
療養期間中は外出を控えていただくなどのご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
■パンフレット(自宅療養をされる皆様へ) [PDFファイル/2.55MB]
自宅療養の期間について
■症状のある方
・療養いただく期間は、症状が出た日の翌日から7日間です。
ただし、症状の軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)が7日目以降となった場合は、症状が軽快した日の翌日(24時間経過)まで延長となります。
なお、基本的には8日目に療養解除となりますが、10日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、高齢者施設等ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクの着用などの感染対策の徹底をお願いします。
■症状のない方
・検体採取時に無症状かつ、療養中も症状がない場合は、陽性が確定した時の検体採取日を「0日目」として7日間です。
加えて、5日目に、検査キットによる検査(自費での検査)で陰性を確認した場合は、6日目に解除を可能とします。
なお、7日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、高齢者施設などのハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける、マスクを着用するなどの感染対策の徹底をお願いします。
また、検体採取時に無症状でも、その後症状が出た場合は、症状が出た日の翌日から7日間が経過する日まで療養が延長になります。
・療養期間について、特段の連絡は差し上げておりませんので各自ご確認くださるようお願いします。
ご自身の自宅療養中の療養期間、濃厚接触者の待機期間の目安は、以下のページから確認できます。
2 同居家族の感染症対策について
同居の方は濃厚接触者にあたります。
同居の方は、不要不急の外出を控え、熱を測るなど、毎日健康状態の確認を行ってください。
家庭内での感染対策は、以下のポイントに注意してください。
- 部屋を分けましょう
- 療養者の世話をする人は、できるだけ限られた方にしましょう
- 療養者・同居者は、お互いにマスクをつけましょう
- 療養者・同居者は、こまめに手を洗いましょう
- 日中はできるだけ換気をしましょう
- 手がよく触れる共用部分をそうじ・消毒しましょう
- 汚れたリネン、衣類を消毒しましょう
- ごみは密閉して捨てましょう
詳細は、パンフレット(自宅療養をされる皆様へ) [PDFファイル/2.55MB] をご確認ください。
<参考>
家庭内での感染予防対策~8つのポイント~はこちらから(厚生労働省)
■濃厚接触者の待機期間について
次の期間は自宅待機と健康観察をお願いします。
・自宅待機いただく期間は、陽性者と接触があった日の翌日から5日目までです。
・6日目には自宅待機は解除となりますが、7日間が経過する(7日目)までは、検温などご自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、高齢者施設などのハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける、マスクを着用するなどの感染対策の徹底をお願いします。
・無症状であり、2日目及び3日目に国が承認した抗原検査キットを用いた検査(自費検査)で陰性を確認した場合は、3日目から解除を可能とします。
なお、陰性を確認するための、医療機関の受診や県配付の抗原検査キットの使用は控えてください。
ご自身の自宅療養中の療養期間、濃厚接触者の待機期間の目安は、以下のページから確認できます。
3 外出できない自宅療養期間中の食事等支援について
・県では、自宅療養期間中に食料品の調達が困難な方を対象に食料品等の支援を行っています。
買い物ができる同居者や知人がいる方、ネットスーパーや民間の配食サービス等で調達ができる方は、可能な限りそちらの手段をご活用いただきますよう、ご協力をお願いします。
・5類への移行により感染症に基づく患者の外出自粛は求められなくなるため、食事等支援のお申込みについては、5月7日(日)午前10時を最終期限といたします。
・食事等支援のお申し込みをご希望の方は、電子申請からお申し込みください。
食事等支援に関する電子申請はこちらから
・陽性者の増加に伴い、多くの申込をいただいているため、お届けに時間がかかる場合があります。
・同居家族など濃厚接触者には不要不急の外出の自粛をお願いしておりますが、食料等の買い出しは不要不急には当たりません。マスクの着用など感染対策をして短時間で済ませるようにしてください。
・食事等支援に関する電子申請において、視覚障がい者向けに、支援物資の内容に関する説明のご希望を伺っております。
希望された方には、後日、福島県から電話等でご説明しますので、ご希望の方はお申し込みください。
電子申請ができない方には、福島県フォローアップセンターで申請を受け付けております。
視覚障がいをお持ちであることを申し出いただきますと、後日、福島県から電話等で支援物資の内容についてご説明します。
■福島県フォローアップセンター
0120-897-089
<内容>お米(パックごはん等)、麺類(パスタ等)、レトルト食品、野菜ジュース、
ティッシュ等の生活用品 など※離乳食やアレルギー等の特別食には対応しておりませんので、ご注意ください。
※濃厚接触者の方は対象となりません。
なお、県民の皆様には、災害時のために食料等の備蓄をお願いしておりますが、自宅療養に備えた備蓄もあわせてお願いします。
備蓄について知りたい方はこちらから(農林水産省)
自宅療養中の外出について
- 症状がない場合(無症状) 及び 症状がある方(有症状)で症状が軽快してから24時間経過した場合は、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出をすることが可能です。
- 外出や人と接する時間は短時間とし、移動は公共交通機関を使用しないこと、マスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底してください。
4 県内自治体における自宅療養者への独自支援について
会津若松市
会津若松市では、会津若松市在住で親族や知人等の支援を受けることができず、外出が困難な方に、日用品等の支援を行っています。お困りの方は、会津若松市のホームページをご確認ください。
外出することができない方への日用品の支援について(会津若松市)
南会津町
南会津町では、南会津町在住で自宅療養者とその同居者を対象に、生活に必要な食材や日用品を配達する「応援パッケージ配達事業」を行っています。
支援を希望される方はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/523KB]
南会津町の応援パッケージ配達申込フォームはこちらから(※南会津町の配達申込ページに移動します)
5 大雨等による災害の危険性がある場合の対応について
自宅療養中に大雨等の危険が近づいている場合、下記を参考に落ち着いて行動してください。
- 万が一に備えて、あらかじめハザードマップで自宅の状況を確認してください。
- ハザードマップについては、下記の県HP「ふくしまぼうさいウェブ」からお住まいの市町村のページをご覧ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/bousai/(※福島県危機管理課)
- ハザードマップ上で水害等の区域内に入っていて、かつ水害等が起きそうな場合は下記の相談窓口へご相談ください。
- 親戚や知人などのお宅で、個室などにより感染対策がとれる場合は、避難先としてご検討ください。なお、やむを得ず一時的に市町村が開設する避難所へ避難する場合には、避難所に事前に連絡するか受付で陽性者であることをお伝えください。
- テレビ、ラジオ、インターネット等を活用して最新の情報を収集しつつ、早めの行動をお願いします。
※相談窓口は下記のとおりです (開庁時間:平日(土日祝日を除く) 午前8時30分~17時15分)。
相談窓口 | 電話番号 |
---|---|
県北保健所 | 024-534-4113 |
県中保健所 | 0248-75-7805 |
県南保健所 | 0248-22-6405 |
会津保健所 | 0242-29-5511 |
南会津保健所 | 0241-63-0306 |
相双保健所 | 0244-26-1329 |
福島市保健所 | 024-572-3152 |
郡山市保健所 | 024-926-0107 |
いわき市保健所 | 0246-27-8595 |
※いわき市にお住まいの方は下記URLのチラシをご覧ください。
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1645505960180/simple/korona.pdf
6 療養している方の特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降にその期日を公示または告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
詳細は、市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
特例郵便等投票についてはこちらから(福島県選挙管理委員会事務局)
7 保険会社等に提出する療養証明書等について
生命保険会社等に療養証明書を提出する等ために、証明書の発行を希望される方はこちらから
8 新型コロナウイルス感染症について(Q&A)
新型コロナウイルス感染症に関して寄せられたお問い合わせの内容はこちらから