陽性者の方
【外出自粛のお願い】 【症状の経過について】 |
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【目次】
4 療養期間について
11 陽性者登録センター
1 医療機関で陽性となられた方へ
・医療機関で入院が必要と言われた方以外は基本的に決められた療養期間は自宅での療養をお願いします。
・次の方は、医療機関から保健所に届出(発生届)が出され、ご本人に保健所から連絡をいたします。
それ以外の方へは保健所からの連絡はいたしません。ご自身で検温などの健康状態の確認を行ってください。
〈届出の対象〉
【1】65歳以上の方 【2】入院を要する方 【3】コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要な方 【4】妊娠している方
・医療機関で「新型コロナの検査を受けた方へ」というチラシが配付された場合、療養期間中はお手元にお持ちください。
療養期間中の医療機関受診時に提示を求められたり、福島県フォローアップセンターに相談する際に記載内容を確認させていただきます。
・療養期間中の症状に伴う薬の服用は、診断した医療機関の指示に従ってください。受診を希望する場合は、診断された医療機関またはかかりつけ医へご相談ください。
・診断された医療機関と異なる医療機関を受診する場合は、必ずご自身が陽性者であることを事前にお伝えください。
・療養中の健康相談等については福島県フォローアップセンター(Tel:0120-897-089)にご相談ください。
・ご自身で実施した検査キットで陽性になり、医療機関で診断を受けた方については、あらためて福島県陽性者登録センターに登録する必要はありません。
2 ご自身による検査で陽性になられた方へ
・抗原検査キットや福島県で実施している無料検査で陽性であった場合、必ず医師の診断を受けてください。
・以下の要件全てに該当する方で、ご自身で医療機関受診が不要と判断される場合には、福島県陽性者登録センターにて医師による診断が可能です。
要件:・県内在住の方
・小学生から64歳までの方
・軽症または無症状の方
・基礎疾患などの重症化リスク因子がない方
・妊娠していない方
・症状が出た日(発症日)から6日以内の方(発症日を0日とする)
・福島県陽性者登録センターで登録する際に、検査結果が分かるキットの写真データなどが必要となりますので、詳細は下記の「福島県陽性者登録センター」でご確認ください。
・65歳以上の方、小学生未満の方、妊婦、基礎疾患があるなど重症化リスクがある方、症状がつらくお薬の処方を希望する場合などは、かかりつけ医や診療・検査医療機関を受診し診断を受けてください。必ず電話で相談してから受診してください。
・医療機関を受診する場合は、ご自身が実施した検査キットの検査結果を確定診断に用いる場合があります。検査キットの結果を、氏名・検査日時を記載したメモと一緒にスマートフォン等で画像として保存しておくなど、受診時に提示できるようにしてください。
・医療機関を検索できない場合は、受診・相談センター(Tel:0120-567-747)にご相談ください。
・基本的に自宅からは外出せず、人との接触を避け、自宅での療養をお願いします。
3 福島県陽性者登録センターで登録された方へ
・福島県陽性者登録センターにウェブ申請した方については登録完了メールが届いていることをご確認ください。
(申請後すぐに届くメールは申請受付メールで登録完了ではありません)
・登録センターからの登録完了メールに記載された内容についてもご確認ください。
(登録完了メールとは別に保健所等から連絡することはありません)
・療養期間中はご自身で検温などの健康状態の確認を行ってください。
・療養中に発熱等の症状があらたに出現した場合にも、お手元にある市販薬でも対応可能です。
・療養中の健康相談等については福島県フォローアップセンター(Tel:0120-897-089)にご相談ください。
・症状悪化等で医療機関の受診を希望される場合は、かかりつけ医または診療・検査医療機関に電話で相談のうえ受診してください。
必ずご自身が陽性者であることを事前にお伝えください。
4 療養期間について
【症状のある方】
・症状が出た日の翌日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除が可能となります。
・ただし、症状の軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)が7日目以降となった場合は、症状が軽快した日の翌日(24時間経過)まで療養し、翌々日に療養解除となります。
【症状のない方】
・検体採取時に無症状で療養中もずっと症状がなかった場合、検体採取日の翌日から7日間を経過した場合は8日目に解除が可能となります。
・検体採取時、検査時に無症状でも、その後症状が出た場合は、症状が出た日を0日目として7日間が経過する日まで療養が延長になります。
・勤務などにより早めの解除が必要な場合など、ご自身(もしくは職場)で用意した検査キット(国が承認したもの※)で5日目に検査し陰性を確認した場合は、6日目に解除が可能です。
※「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」であることをご確認ください。「研究用」は国が承認したものではありませんのでご注意ください。
・療養期間について、特段の連絡は差し上げておりませんので各自ご確認くださるようお願いします。
【療養解除後の感染対策について】
有症状者は10日目まで、無症状者は7日目まで、療養解除後も引き続き感染対策をお願いいたします。
(1)感染リスクの高い場所の利用や会食等は避けてください。
(2)高齢者や基礎疾患のあるいわゆるハイリスク者との接触を避けてください。
(3)ハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障がい児者施設や医療機関への不要不急の訪問は避けてください。
(4)マスクを着用してください。
【食料品等の買い出しについて】
有症状の方が症状軽快して24時間経過している場合、又は、無症状の方の場合に、マスク着用など感染対策を徹底することを前提に食料品等の買い出しなどの必要最小限の外出は可能です。
(1)マスクを着用し、外出時に人と接触する際は短時間としてください。
(2)公共交通機関の利用は避けてください。
ご自身の自宅療養中の療養期間、濃厚接触者の待機期間の目安は、以下のページから確認できます。
5 家庭内での感染対策について
家庭内での感染対策についての詳細は自宅療養のパンフレットをご確認ください。
■パンフレット(自宅療養をされる皆様へ) [PDFファイル/2.55MB]
6 自宅療養をされる方へ
7 宿泊療養施設で療養される方へ
8 医療機関をお探しの方へ
9 保険会社等に提出する療養証明書について
10 り患後症状(後遺症)について
新型コロナウイルス感染症の罹患後(りかんご)症状(いわゆる”後遺症”)について
11 陽性者登録センター
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