各種手続き
各種手続き
福島県へのUIターンに当たり必要となる主な手続きをまとめてみました。移住前にチェックしておきましょう。
1 市役所・町役場関係
2 小・中学校への転入学
3 県立高等学校への転入学
1 市役所・町村役場関係
転出届、転入届、健康保険と年金の変更、各種証明書の発行など、新しい生活を始めるに当たっては、市役所・町村役場において様々な手続きが必要です。
どういった手続きが必要か、転入先の市町村に確認しましょう。
転入先の窓口は県内市町村情報を参考にしてください。
2 小・中学校への転入学
小・中学校の転入学には、下記(1)と(2)の手続きが必要です。
(1)これまで住んでいた市町村での手続き
(2)新しく住む市町村での手続き
詳細は、各市役所・町村役場窓口及び市町村教育委員会にお問い合わせください。
なお、一般的な手続きは次のとおりです。
■ これまで住んでいた市町村での手続き
児童・生徒の保護者は、また、転出することが分かった時点で、現在通学している学校にお知らせするとともに転出先の教育委員会に児童・生徒の転校先となる「指定学校」を確認し、そちらにご連絡ください。
また、「転出届」を市役所・町村役場に提出するとともに現在通っている学校から「在学証明書」等の書類を受け取ってください。
■ 新しく住む市町村での手続き
新しい住所へ引っ越してきた日から14日以内に、その市町村の担当窓口に「転入届」を提出します。この際に窓口で交付される「転入学通知書」と、前住所の学校で受け取った「在学証明書」等の書類を併せて、転校先となる学校に提出することとなります。
3 県立高等学校への転入学
■ 転入学に関する手続き
福島県立高等学校への転入学を希望される場合は、現在在学している高等学校の先生に相談をしてください。現在在学している高等学校が、転入学を希望する高等学校に連絡し、手続きを進めることになります。
転入学試験の日程や科目等についても、転入学を希望する高等学校から現在在学している高等学校を通して連絡があります。
その他、転入学が認められる条件等は次のホームページを参照してください。
≫福島県立高等学校への転入学・編入学について
■ 県立高等学校の通学区域
福島県では、全日制課程普通科については、通学区域が定められており、保護者の居住する市町村の属する通学区域にある高等学校にのみ転入学が可能となっております。
なお、専門学科、総合学科、分校、定時制・通信制の課程 は県下一円となっています。
各学校のホームページについては、次のとおりです。
≫県立学校一覧