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除去土壌の県外最終処分に向けて(PDF版)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月12日更新

除去土壌の県外最終処分に向けて(リーフレット)

【除去土壌の福島県外での最終処分は、法律に定められた国の責務です】

福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質による人の健康や生活環境への影響を速やかに低減するため、多くの地域で除染が行われました。除染によって発生した県内の除去土壌や廃棄物は、県内各地の仮置場などから、国が大熊町・双葉町に設置、管理している中間貯蔵施設へ輸送され、搬入開始から30年後となる2045年3月までに、県外で最終処分を完了することが国の責務として法律に定められています。

 除去土壌の県外最終処分に向けて

  除去土壌の県外最終処分について分かりやすくまとめた広報誌を作成しました。

  ぜひご覧ください。    

  除去土壌の県外最終処分に向けて [PDFファイル/1.92MB]

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