産業廃棄物処理の安全性を確認し、産業廃棄物処理施設周辺住民の不安を払拭することを目的に、福島県内の産業廃棄物焼却施設の排ガス及び産業廃棄物最終処分場の放流水中の放射能濃度検査を実施しました。
検査結果について、次のとおり公表します。
産業廃棄物焼却施設 | 15施設 | |
産業廃棄物最終処分場 | 17施設 |
特定産業廃棄物処理施設(特定産業廃棄物(下水汚泥など)を処理する産業廃棄物処理施設など)からの排ガス・放流水中の放射能濃度については、次のとおり維持管理基準が適用されます。
放射性セシウムの3ヶ月間の平均濃度について、次の式により算出した値が1を超えないようにすることと定められています。
排ガスの場合 | |
放流水の場合 |
※ この濃度基準は、同一人が0歳児から70歳になるまでの間、この濃度の放射性物質を含む空気を(水を)摂取し続けたとしても、被ばく線量が一般公衆の許容値(年間1ミリシーベルト)以下となる濃度として設定されたものです。