文字の大きさ 標準 拡大
本文
対象区域(2町)
大熊町、双葉町の全域
東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長についてはこちら
供与期間が延長となった現在お住まいの借上げ住宅については、令和4年3月31日までの定期借家契約となっており、再契約の手続きが必要となります。
令和4年4月1日以降も引き続き入居を希望される場合は、必ず再契約の手続きを行ってください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)