福島県入札監視委員会設置要綱
 
(目的)
第1条 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年11月27日法律第127号)の趣旨を踏まえ、県の機関(知事、企業局、教育委員会及び公安委員会をいう。以下同じ。)が発注する建設工事(以下「建設工事」という。)について、入札及び契約の手続き等の透明性を確保し、公正な競争を促進するため、福島県入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 
(委員会の事務)
第2条 委員会は次に掲げる事務を行う。
 (1)建設工事に関し、入札及び契約の手続、指名停止の運用並びに談合情報への対応状況について、県の機関から報告を受けること。
 (2)委員会が抽出した建設工事に関し、競争入札参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯、随意契約の理由等についての審議を行うこと。
 (3)建設工事に関し、入札及び契約手続き、並びに工事成績評定に係る再苦情の審議を行うこと。
 
(委員会の組織及び委員)
第3条 委員は、公正中立の立場で客観的に入札及び契約についての審査その他の事務を 適切に行うことができる学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する。
2 委員会は、委員5人で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、非常勤とする。
6 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
7 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
8 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
 
(会議及び議決)
第4条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、開催することができない。
3 第2条第1号及び第2号の事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として4ヵ月に1回開催する。
4 第2条第3号の事務に係る会議(以下「再苦情処理会議」という。)は、必要に応じ開催する。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
6 会議は非公開とし、議事の概要は、公表することとする。
 
(意見の聴取等)
第5条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
 
(抽出の委任)
第6条 委員会は、第2条第2号に定める建設工事の抽出に関する事務をあらかじめ指名した委員に委任することができる。
 
(意見の具申又は報告)
第7条 委員会は、第2条第1号又は第2号の事務に関し、改善すべき点又は不適切な点があると認めたときは、知事に対して意見の具申又は報告を行うことができる。
 
(再苦情処理)
第8条 委員会は、第2条第3号の規定により、再苦情の申立があったときは、却下すべき場合を除き、再苦情処理会議を開催し、審議を行う。
2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成しその結果を知事に報告しなければならない。
3 前項の報告は、再苦情の申立があった日から概ね50日以内に行うものとする。
 
(委員の除斥)
第9条 委員は、第2条第2号又は第3号の事務に関しては、自己、配偶者、同居の親族、四親等内の血族、又は三親等内の姻族の利害に関係のある事案については審議に加わることはできない。
 
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
 
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、土木部土木総務領域建設行政グループにおいて処理する。
 
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
 
   附則
1 この要綱は、平成16年3月5日から施行する。
2 この要綱の施行後最初に開催される委員会の会議は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、知事が招集する。