第2章 予算 

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 市(町村)長は、毎年○月○日までに、翌年度の予算の編成方針を定め、各課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第8条 各課等の長は、前条の規定による通知に基づき、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、毎年○月○日までに(財政担当)課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(第  号様式)

(2) 歳出予算見積書(第  号様式)

(3) 歳出予算見積内訳書(第  号様式)

2 前項の場合において、各課等の長は、次の各号に掲げる事項に関する定めを予算に設ける必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 継続費 継続費見積書(第  号様式)

(2) 繰越明許費 繰越明許費見積書(第  号様式)

(3) 債務負担行為 債務負担行為見積書(第  号様式)

3 各課等の長は、その所掌に属する次の各号に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書(第  号様式)

(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(第  号様式)

(予算の査定及び予算書の作成)

第9条 (財政担当)課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があつたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、これに意見を付して、査定を受けるため市(町村)長に提出しなければならない。

2 (財政担当)課長は、前項の規定による審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 (財政担当)課長は、市(町村)長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて予算書及び施行令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、市(町村)長に提出しなければならない。

(補正予算及び暫定予算の調製)

第10条 前3条の規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調製する場合について準用する。この場合において、第8条第1項各号及び第2項各号に掲げる書類の提出期日は、その都度(財政担当)課長が通知するところによるものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、施行令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第12条 市(町村)長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第13条 市(町村)長は、予算の計画的かつ効果的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たり留意すべき事項(以下「予算の執行方針」という。)を定め、各課等の長に通知するものとする。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときはこの限りでない。 

(予算執行計画及び資金計画)

第14条 各課等の長は、予算の執行方針に基づき速やかにその所掌に属する事務事業に関する収入計画書(第  号様式)及び予算執行計画書(第  号様式)を作成し、(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 (財政担当)課長は、前項の規定により収入計画書及び予算執行計画書の提出があつたときは、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聞いて資金計画書(第  号様式)を作成し、予算執行計画書とともに、市(町村)長に提出しなければならない。

3 市(町村)長は、前項の規定により資金計画書及び予算執行計画書の提出があつた場合において、これを適当と認めるときは当該計画を決定するとともに、予算執行計画については各課等の長に、資金計画については会計管理者に、通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算執行計画及び資金計画について、予算の補正があつた場合その他変更を加える必要がある場合に準用する。

(支出負担行為の配当)

第15条 各課等の長は、支出負担行為の配当を受けようとするときは、前条第3項の規定により通知された予算執行計画に基づき、人件費、継続費及び債務負担行為に係る経費については一時にその全額を、その他の経費については各四半期ごとに当該四半期開始前5日までに、当該四半期において執行することができる支出負担行為の執行の範囲について、支出負担行為配当申請書(第  号様式)により市(町村)長に申請しなければならない。これを変更する場合も、また、同様とする。

2 市(町村)長は、前項の規定により、支出負担行為の配当の申請があつたときは、速やかに必要な調整を加え、支出負担行為配当書(第  号様式)により各課等の長に対し、執行することができる支出負担行為の配当をするものとする。

3 支出負担行為の配当は、節でもつて行うものとする。ただし、需用費については、必要に応じて節を細区分して配当することができる。

4 市(町村)長は、第2項の規定により支出負担行為を配当したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。 

5 第16条第2項又は第17条第3項の規定により経費の流用又は予備費の充当について承認の通知があつたときは、当該流用又は充当に係る経費の範囲内において、支出負担行為の配当があつたものとみなす。

(経費の流用)

第16条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、歳出予算流用票(第  号様式)により市(町村)長の承認を受けなければならない。 

2 市(町村)長は、前項の規定により項又は目若しくは節の経費の金額の流用を承認したときは、その旨を当該各課等の長に通知するものとする。この場合において、当該承認が目又は節の経費の金額の流用に係るものであるときは、併せてその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費の物件費に属する経費への流用

(2) 物件費に属する経費の人件費に属する経費への流用

(3) 交際費を増額するための流用

(4) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(5) 流用した経費の更に他の経費への流用

(予備費の充当)

第17条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当票(第  号様式)を作成し、(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 (財政担当)課長は、前項の規定により予備費充当票の提出があつたときは、これを審査し、必要な調整を加え、意見を付して市(町村)長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市(町村)長は、前項の規定により予備費の充当を承認したときは、その旨を当該各課等の長に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第18条 各課等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越説明書(第  号様式)を作成し、当該年度の3月31日までに(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 (財政担当)課長は、前項の規定により継続費繰越説明書の提出があつたときは、これを整理し、市(町村)長の承認を受けなければならない。

3 市(町村)長は、前項の規定により継続費の逓次繰越しの承認をしたときは、その旨を当該各課等の長に通知するとともに、併せて会計管理者に通知しなければならない。

4 各課等の長は、第2項の規定により市(町村)長の承認を受けて継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月20日までに(財政担当)課長に提出しなければならない。

5 (財政担当)課長は、前項の規定により提出があつた継続費繰越計算書を整理し、これを市(町村)長に提出しなければならない。

(継続費の精算報告)

第19条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(繰越明許費の繰越し)

第20条 各課等の長は、予算の定めるところにより繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越説明書(第  号様式)を作成し、当該年度の3月31日までに(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 第18条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「繰越明許費繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第21条 各課等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越説明書(第  号様式)を作成し、当該年度の3月31日までに(財政担当)課長に提出しなければならない。

2 第18条第2項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越説明書」とあるのは「事故繰越し繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(収入月計票及び支出月計票)

第22条 各課等の長及び出納機関は、収入月計票(第  号様式)及び支出月計票(第  号様式)を備え、収入月計票には収入の状況を各月ごとに、支出月計票には支出負担行為の配当、経費の流用及び予備費の充当の状況を通知があつたときに、並びに支出負担行為及び支出の状況を各月ごとに、記載し整理しなければならない。