第5章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第91条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書(第  号様式)及び歳出決算事項報告書(第  号様式)を作成し、翌年度の6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の8月31日までに(財政担当)課長を経て市(町村)長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第92条 (財政担当)課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市(町村)長の指示を受けて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第93条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を(財政担当)課長に通知しなければならない。

2 (財政担当)課長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市(町村)長に提出しなければならない。

3 (財政担当)課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市(町村)長の指示を受けて処理しなければならない。