第11章 雑則

第1節 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第231条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市(町村)長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあつては支出権者を、物品を使用している職員にあつては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券若しくは占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちにとつた処置

(6) その他参考となる事項

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券若しくは占有動産又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市(町村)が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(5) その他参考となる事項

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第232条 支出負担行為権者、支出権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠つたことにより市(町村)に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて市(町村)長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出負担行為権者、支出権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となつた行為又は怠つた行為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 市(町村)の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(4) その他参考となる事項

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、支出負担行為権者(市(町村)長を除く。以下本項において同じ。)、支出権者及び契約権者並びに次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 第3条第2項の規定により支出負担行為権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 第3条第2項の規定により支出権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 第3条第2項の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払い 第79条第1項に規定する補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第130条第1項又は第131条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第233条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により市(町村)長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、市(町村)長に報告しなければならない。

第2節 帳簿等

(備付帳簿)

第234条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第3に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあつた都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあつては、この限りでない。

(金額の表示)

第235条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入票、支出票、公金振替書、その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあつては金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあつては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときにあつては「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(文字の訂正)

第236条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(外国文の証拠書類)

第237条 証拠書類で外国文をもつて記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

(割印)

第238条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第239条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第240条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入権者又は支出権者が原本と相異ない旨を証明した謄本をもつてこれに代えることができる。

(期限の特例)

第241条 第32条第1号、第2号及び第3号、第35条第5項、第40条第4項、第155条第1項並びに第159条第1項及び第3項に規定する期限が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、各条項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(その他)

第242条 この規則に定めるものを除くほか、財務に関して必要な事項は、当分の間、その都度市(町村)長が定めるところによる。

  附 則(昭和57年1月全部改正)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 予算の編成に関する規定 平成○年1月1日

(2) その他の規定      平成○年4月1日

2 市(町村)財務規則(○年市(町村)規則第○号)は廃止する。

3 第1項の規定にかかわらず、平成○年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成○年度の決算については、なお、従前の例による。

4 この規則の施行前、廃止前の○○市(町村)財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定がある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。