1ページ ふくしま公共施設とうユニバーサルデザイン指針 概要版  思いやりをかたちに  福島県  平成17年3月28日 2ページ ユニバーサルデザインについて  ユニバーサルデザインを知っていますか   すべての人が安全 安心で快適に生活できるような社会をつくる考え方のことです。   子どもも大人も、男の人も女の人も、体の不自由な人もそうでない人も、いろいろな人のことを考えて設計するのがユニバーサルデザインです。   いわば、思いやりを社会全体でシステム的に実現していこうということです。  ユニバーサルデザインの事例としては   例えば    事例1 絵を使った案内表示なら、字の読めない子どもや、外国の人でも分かります。    事例2 自動ドアは、体の不自由な人にも、荷物を持っている人にも便利です。  なぜユニバーサルデザインが必要なのでしょう   これまでのデザインは、健康な大人の男性を対象としてつくられてきましたが、健康な大人の男性に当てはまらない人はたくさんいるのです。    例えば     事例1 一時的なけがなどにより 自由に動けない場合     事例2 国籍、言葉、文化が違う場合     事例3 身体が不自由な場合     事例4 子どもやお年寄りの場合    それに加えて、誰でもはじめは子どもです。    そして誰でも年をとります。    また、二千三十年には三人に一人が六十五歳以上になると言われています。     データの紹介      二千三十年の福島県の推定人口は百八十五万六千人ですが、そのうち65歳以上は五十七万八千人で約三十一点一パーセントになると推計されています。 3ページ  このページでは、ユニバーサルデザインのイメージ 考え方を、図で説明しています。  ユニバーサルデザインの考え方   ユニバーサルデザインは、個々の与条件のもと、多くの利用者のさまざまなニーズをとらえ、はじめから、すべての人を対象に、さりげなく、美しく、知恵と創意工夫によりデザインするものです。   そして、より多くの人が 少しでも利用しやすくなるよう、絶えず、創意工夫、見直し、改善を続ける、終わりなき取組が必要です。   その結果として、人権の尊重、施設づくりへの参画機会の拡大、市場の拡大、価格の低減、環境保全、社会の中長期コストの縮減など、様々な効果が期待できます。  つまり、わたしたち自身のためにユニバーサルデザインを進めていくことが必要なのです。 4ページ ふくしま公共施設とうユニバーサルデザイン指針について 策定の趣旨について説明します。  趣旨1 公共施設や民間の病院、店舗など、多くの様々な人々が利用する公共性の高い施設のユニバーサルデザインの推進は、ユニバーサルデザインのまちづくりを実現する上で、とても重要です。  趣旨2 ユニバーサルデザインの実現には、施設づくりに関わるすべての人が相互に連携 協力することが重要であり、仮に一つの施設を点とすると 点から線、線から面、面から空間へと連続させていくことが不可欠です。  趣旨3 本指針は、公共施設とうのデザインの 手引き であり、計画、設計、施工等の進め方、考え方、参考資料等を示すものです。  趣旨4 指針策定後も、施設の評価やデータの蓄積を行い、変化する時代のニーズを的確に捉えながら、絶えず指針の見直し 改善を行っていきます。 基本理念について説明します。基本理念は五つあります。  基本理念1 ともにつくるデザイン より多くのニーズを把握して デザインに反映させることが大切です。  基本理念2 ともに生きるデザイン 自然と共生し、地域の歴史 文化等を守り育むことが必要です。  基本理念3 こころふれあうデザイン つぎのような人のこころが必要です。   その1 つくる人のこころ 利用者の想像力、デザインの創造力、意見を聞く対話、利害の調整が必要です。   その2 利用する人のこころ 助け合い、マナー、気くばりなど 利用者一人一人のこころのユニバーサルデザインが必要です。   その3 管理する人のこころ ハードのみで解決するのではなく、こころの通い合う対話型の施設運用も必要です。  基本理念4 さりげないデザイン 周辺景観と調和し、こころの障壁を招かない、さりげなさ と 美しさが求められます。  基本理念5 追い続けるデザイン 施設の評価とデータ蓄積により絶えず見直し 改善を進める 終わりなき取組みが重要です。 5ページ 基本方針について説明します。基本方針は五つあります。  基本方針1 快適 少ない労力で、効率的に、楽に使える施設など 十四項目  基本方針2 安全 安全に対する配慮が等しく確保される施設など はち項目  基本方針3 柔軟 利用者に応じた使い方が選べる施設など 五項目  基本方針4 美しい 色や形状などの印象が、利用者にとって抵抗感がなく、受け入れられやすいなど 四項目  基本方針5 簡単 使い方を直感的に理解できるなど 三項目 これらの事例としては、つぎのようなものがあります。  事例1 レバーハンドルの蛇口  事例2 照明などの大型スイッチ  事例3 階段や廊下の手すり  事例4 高さの違う手洗い場  事例5 絵文字入り案内板  事例6 自然とだれでも親しめる河川敷  事例7 高さの違うカウンター  事例8 音声案内システム  事例9 ステップのない入り口  事例10 だれもが利用しやすいトイレ  事例11 階段とエレベーター エスカレーターのある登り口  事例12 歩行者と自転車を分離した歩道 6ページ 本指針の構成について説明します。  施設の構成要素を、移動空間、利用空間、案内 誘導に大別し、様々な利用条件や利用者像を想定しながら、必要事項を整理した利用目的別の指針です。  具体的には、道路、河川、公園、建築物などの公共施設とうを3つの利用目的別に分類しました。   利用目的1 移動空間は、道路、植樹たい、屋外照明、駐車場や駐輪場、敷地内通路、玄関や出入り口、廊下、階段、エレベーターやエスカレーター、スロープなど 通り抜ける空間に関する13テーマとしました。   利用目的2 利用空間は、みんなのトイレ、浴室、宿泊施設の客室、受付カウンター、授乳室、水飲み場、操作ボタンやスイッチ、公園など 一定時間利用する空間に関する14テーマとしました。   利用目的3 案内 誘導は、視覚情報サイン、触覚情報サイン、聴覚 嗅覚情報サイン、非常時の情報設備 の情報提供装置に関する4テーマとしました。  なお、これらのテーマの接点については、テーマ同士の関連性や接点を十分に検討することが重要になります。  各空間等の構成について説明します。   それぞれの利用目的毎に共通事項と個別事項があり、共通事項と個別事項それぞれに原則的に遵守すべき基本事項と 努力目標となる配慮事項にわけて 検討が必要な事項が記載されています。   基本事項の例    例1 廊下は、歩行者と車いす使用者とが容易にすれ違える幅員を確保します。    例2 トイレブースの扉は、未使用時に常時開放 または使用状況を確認できるようにします。   配慮事項の例    例1 廊下は、車いす使用者同士が容易にすれ違える幅員を確保しましょう。    例2 トイレの便器は、温水洗浄機能付きや暖房便座としましょう。  また、そのほか資料編として、参考データ、事例集、用語解説などを掲載しています。 7ページ 施設づくりのプロセスについて説明します。  ユニバーサルデザインの考え方で公共施設等を整備していくためには、施設づくりの各プロセスにおいて、様々な検討を加えていくことが重要です。  プロセス1 基本構想、計画、設計者の選定、設計の段階で検討するポイント   ポイント1 意見収集の計画の立案   ポイント2 ユニバーサルデザインに関する設計能力、経験、知識の確認   ポイント3 ワークショップ等の実施   ポイント4 設計完了時点での利用者等への設計内容の説明  プロセス2 施工、施設の評価の段階で検討するポイント   ポイント1 利用者の立場に立った施工監理   ポイント2 利用者による施工状況の確認   ポイント3 利用者満足度調査等の実施   ポイント4 定期的な再評価の実施  プロセス3 管理、改修の段階で検討するポイント   ポイント1 施設の機能・性能の維持   ポイント2 改修計画における利用者ニーズの把握  また、これらの各プロセスにおいてデータの蓄積を行うことが重要です。  そして、蓄積されたデータをもとに、指針を見直し、施設づくりへと反映させる。  これらを繰り返し、絶えず見直し、改善を行うという終わりなき取り組みを行うこと、すなわち、追い続けるデザインが重要であると考えています。 8ページ ふくしま公共施設とうユニバーサルデザイン指針と 人にやさしいまちづくり条例との関係について説明します。  本指針は、公共施設等のユニバーサルデザイン実現のため、計画、設計、施工等の進め方、考え方、参考資料等をきめ細かに整理、網羅した 手引き です。  一方、人にやさしいまちづくり条例は、基本事項のうち、特に重要な内容を整備基準として定め、公共性の高い一定規模を超える施設を計画届での対象とし、一定の整備水準を確保しようとするものです。 それぞれの対象、性格、内容について説明します。 ふくしま公共施設とうユニバーサルデザイン指針  対象は公共性の高いすべての施設です。なお、民間施設のすべてに活用されることを期待しています。  性格は、手引き であり、ユニバーサルデザインの進め方、考え方、参考資料等をきめ細かく整理 網羅し、その実現を目指しています。  内容は、基本事項と配慮事項に分かれています。 人にやさしいまちづくり条例  対象は、公共性の高い一定規模を超える施設です。  性格は、基準 であり、それをもとに一定の整備水準を確保するものです。  内容は、指針のうち特に重要な内容を整備基準として定めています。 なお、不特定多数の人が利用する施設の整備に対して、次のような支援があります。  支援1 やさしいまちづくり推進事業補助金 整備に要する費用の二分の一、限度額100万円を上限に補助するものです。  支援2 やさしいまちづくり推進資金    五十万円以上五千万円以内の資金を10年間を限度に貸し付けるものです。 これらの支援の問い合わせ先は、福島県しょうし高齢社会対策グループ 電話 024 521 7198、ファックス 024 521 7979 本指針の問い合わせ先は 福島県土木部技術管理グループ 郵便番号960 8670 福島県福島市杉つまちょう2番16号 電話 024 521 7461、ファックス 024 521 7949 電子メールアドレス ジー アイ ジェイ ユー ティー エス ユー ケー エー エヌ アール アイ アットマーク ピー アール イー エフ ドット エフ ユー ケー ユー エス エイチ アイ エム エー ドット ジェイ ピー この指針概要版は、平成17年3月28日ばんです。