○障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例施行規則 平成三十年十二月二十五日 福島県規則第八十三号 障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例施行規則をここに公布する。 障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例施行規則 (趣旨) 第一条 この規則は、障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例(平成三十年福島県条例第八十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (助言又はあっせんの申立て) 第二条 条例第十七条第一項の規定により助言又はあっせんの申立てをしようとする者は、助言(あっせん)申立書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。 (身分証明書) 第三条 条例第十八条第四項の証明書は、様式第二号によるものとする。 (助言又はあっせんを行わない旨等の通知) 第四条 知事は、福島県障がい者差別解消調整委員会(以下「調整委員会」という。)から、条例第二十一条第四項の規定による助言又はあっせんを行わない旨の報告を受けたときは、第二条の申立書を提出した者(次項において「申立人」という。)に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。 2 知事は、調整委員会から、条例第二十一条第四項の規定によるあっせんが終了し、又はあっせんを打ち切った旨の報告を受けたときは、申立人及び障がいを理由とする差別をしたと認められる対象事案の当事者に対し、速やかに、その旨を書面により通知するものとする。 (公表の方法等) 第五条 条例第二十三条第一項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の知事が適当と認める方法により、行うものとする。 一 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地) 二 勧告の内容 三 公表の原因となる事実 四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 附 則 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 附 則(令和三年規則第二八号) 1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。 2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出等された申請書等は、それぞれ改正後の各規則の規定に基づいて提出等された申請書等とみなす。 3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、所要の調整をして使用することができる。 附 則(令和六年規則第三四号) この規則は、令和六年四月一日から施行する。 様式第1号(第2条関係) (令3規則28・一部改正) 様式第2号(第3条関係)