○福島県障がい者差別解消調整委員会規則 平成三十年十二月二十五日 福島県規則第八十四号 福島県障がい者差別解消調整委員会規則をここに公布する。 福島県障がい者差別解消調整委員会規則 (趣旨) 第一条 この規則は、障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例(平成三十年福島県条例第八十五号)第二十四条の規定に基づき、福島県障がい者差別解消調整委員会(以下「調整委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (委員長) 第二条 調整委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 2 委員長は、会務を総理し、調整委員会を代表する。 3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (会議) 第三条 調整委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された調整委員会の最初に開催される会議は、知事が招集する。 2 委員長は、調整委員会の会議の議長となる。 3 調整委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 4 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (専門委員会) 第四条 調整委員会は、その定めるところにより、専門委員会を置くことができる。 2 専門委員会に属すべき委員は、委員長が指名する。 3 専門委員会に専門委員長を置き、専門委員会に属する委員の互選により定める。 4 専門委員長は、専門委員会の事務を掌理する。 5 専門委員長に事故があるとき、又は専門委員長が欠けたときは、専門委員会に属する委員のうちから専門委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 調整委員会は、その定めるところにより、専門委員会の決議をもって調整委員会の決議とすることができる。 7 前条第一項本文及び第二項から第四項までの規定は、専門委員会に準用する。 (庶務) 第五条 調整委員会の庶務は、保健福祉部生活福祉総室障がい福祉課において処理する。 (委任) 第六条 この規則に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調整委員会に諮って定める。 附 則 1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 2 この規則の施行後最初に開催される調整委員会の会議は、第三条第一項本文の規定にかかわらず、知事が招集する。 附 則(令和六年規則第三五号)  この規則は、平成六年四月一日から施行する。