第7期福島県障がい福祉計画 第3期福島県障がい児福祉計画 令和6年3月 福島県 【「障がい」の表記について】 県では、障がいの「害」という漢字の表記について、平成16年9月に策定しました「第2次福島県障がい者計画」から「障がい」「障がい者」という表記に改めるとともに、可能なところから見直すこととしており、福島県障がい福祉計画においても、法令上やむを得ないもの等を除き、極力「障がい」「障がい者」という表記を用いています。 【「障がい者」、「障がいのある方」等の表記について】 (1)原則、人を表す言葉としては、「障がいのある方」と表記します。 (2)名称等で「障がいのある方」と標記することが適当でない場合は、「障がい者」と表記します。〈例〉障がい者スポーツ、障がい者施策 等 (3)法律や条例等の名称、団体の名称、施設の名称、催し物の名称、行政の担当課の名称等の場合は、そのまま「障害者」と表記します。 〈例〉障害者虐待防止法、全国障害者スポーツ大会 等 【「第7期福島県障がい福祉計画」及び「第3期福島県障がい児福祉計画」について】 第1編を第7期福島県障がい福祉計画とし、第2編を第3期福島県障がい児福祉計画とします。 目 次  第1編 第7期福島県障がい福祉計画  第1 基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1 計画策定の背景と趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2 法的根拠と位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 (1)計画の法的根拠・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 (2)計画の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 3 計画の基本的理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 4 計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 5 区域の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 6 計画達成状況の点検及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5 【参考】障害福祉サービス等の体系と種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 第2 障がいのある方及び福祉サービス利用の状況・・・・・・・・・・・・・・ 9 1 本県の障がいのある方の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 (1)身体障がい者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 (2)知的障がい者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 (3)精神障がい者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 (4)発達障がい者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 (5)高次脳機能障がい者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 (6)難病患者等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 2 福祉サービスの利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 (1)障害福祉サービスの利用実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 (2)地域生活支援事業等の実施状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 第3 障害福祉サービス等の成果目標と目標達成のための方策・・・・・・・・・ 21 1 福祉施設の入所者の地域生活への移行・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築・・・・・・・・・・・・ 23 3 地域生活支援の充実・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 4 福祉施設から一般就労への移行等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 5 相談支援体制の充実・強化等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 6 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築・・・・・ 37 第4 指定障害福祉サービス等の見込量とその確保のための方策・・・・・・・・ 39 1 訪問系サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40 2 日中活動系サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 3 居住系サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 4 相談支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 第5 相談支援の提供体制の確保のための方策 ・・・・・・・・・・・・・・・ 43 1 相談支援体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 2 発達障がい児・者への支援体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 3 高次脳機能障がい者への支援体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 4 強度行動障がい者への支援体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 5 難病患者等への支援体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 第6 人材育成、人材確保及びサービスの質の向上のための取組 ・・・・・・・ 46 1 サービス提供に係る人材の育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 2 サービス提供を担う人材の確保・定着・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 3 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上・・・・・・・・・・・・・・ 46 第7 県が実施する地域生活支援事業等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 1 実施する事業の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 2 各事業の見込量とその確保のための方策等・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 (1)専門性の高い相談支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 (2)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村間連絡調整事業 ・・・ 47 (3)広域的な支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 (4)発達障害者支援体制整備事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 (5)障害者就業・生活支援センター事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50 (6)依存症対策の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50 第8 分野別施策の方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 1 障がいのある方の安全・安心の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 (1)東日本大震災・原子力災害からの復興・創生・・・・・・・・・・・・・・ 51 (2)災害時の障がいのある方等に対する福祉体制の強化・・・・・・・・・・・ 51 (3)事業所における利用者の安全確保に向けた取組・・・・・・・・・・・・・ 52 (4)新興感染症への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52 2 障がいのある方に配慮した施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 (1)地域共生社会の実現に向けた取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 (2)障がい者等の芸術文化活動・障がい者スポーツの普及による社会参加等の促進・・・ 53 (3)障がいを理由とする差別の解消の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 (4)障がい者虐待の防止、養護者に対する支援・・・・・・・・・・・・・・・ 53 (5)成年後見制度の利用促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 (6)障がい者等による情報の取得利用・意思疎通の推進・・・・・・・・・・・ 55 (7)意思決定支援の促進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56  第9 圏域計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 〇 県北障がい保健福祉圏域計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57  〇 県中障がい保健福祉圏域計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68  〇 県南障がい保健福祉圏域計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79  〇 会津障がい保健福祉圏域計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90 〇 南会津障がい者保健福祉圏域計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 101  〇 相双障がい保健福祉圏域計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112  〇 いわき障がい保健福祉圏域計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123  第2編 第3期福島県障がい児福祉計画  第1 基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133 1 計画策定の背景と趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・133 2 計画の基本的理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・134 3 計画の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135 (1)地域支援体制の構築・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・135 (2)保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援・・・・・・135 (3)地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進・・・・・・・・・・136 (4)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備・・・・・・・・・・136 (5)障害児相談支援の提供体制の確保・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 4 区域の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 5 計画達成状況の点検及び評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・137 第2 障がい児及びサービス利用の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138 1 本県の障がい児の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・138 2 本県の障がい児に対する教育の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139 (1)特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導の対象者の基準・・・・・139 (2)特別支援学校、特別支援学級及び通級による児童生徒数等の推移・・・・・140 3 サービスの利用状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142 (1)障がい児を対象としたサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142 (2)サービスの利用実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143 第3 成果目標と目標達成のための方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144 1 児童発達支援センターの設置及び障がい児の地域社会への参加・容認(インクルージョン)の推進・・・144 (1)成果目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144 (2)目標設定の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145 (3)目標達成のための方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145 2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築・・・・・・・・・・・・146 (1)成果目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146 (2)目標設定の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146 (3)目標達成のための方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146 3 重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保・・・147 (1)成果目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147 (2)目標設定の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147 (3)目標達成のための方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・147 4 医療的ケア児支援センターの設置、医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置・・・148 (1)成果目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148 (2)目標設定の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148 (3)目標達成のための方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148 5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするための移行調整の協議の場の設置・・・149 第4 サービスの見込量とその確保のための方策・・・・・・・・・・・・・・・150 1 見込量の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150  2 障害児通所支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150  3 障害児相談支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151  4 保育所等の利用を必要とする障がい児・・・・・・・・・・・・・・・・・・151  5 医療的ケア児等の支援コーディネーター・・・・・・・・・・・・・・・・・152  6 短期入所の利用を必要とする障がい児・・・・・・・・・・・・・・・・・・153  7 障害児入所支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153  第5 圏域計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156  〇 県北障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援) ・・・・・・・・・・・・・・156  〇 県中障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援) ・・・・・・・・・・・・・・162  〇 県南障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援) ・・・・・・・・・・・・・・168  〇 会津障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援) ・・・・・・・・・・・・・・173  〇 南会津障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援) ・・・・・・・・・・・・・179  〇 相双障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援) ・・・・・・・・・・・・・・185  〇 いわき障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援) ・・・・・・・・・・・・・191  【資料編】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196  第1編 第7期福島県障がい福祉計画 第1 基本的事項 1 計画策定の背景と趣旨   我が国の障がい保健福祉施策は、平成15年度に、行政が障がいのある方に必要なサービスの内容等を決定する措置制度から、障がいのある方の自己決定を尊重し、障がいのある方が自らサービスを選択し、事業者との対等な関係に基づき契約し、サービスを利用できる支援費制度へと転換しました。 平成18年度に施行された「障害者自立支援法」では、身体障がい者及び知的障がい者に加え、支援費制度の対象となっていなかった精神障がい者も含め、障がいの有無に関わらず地域で安心して暮らせる社会の実現を目指して、障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な障害福祉サービスや相談支援等が受けられるよう抜本的な見直しが行われ、併せて、市町村及び都道府県には、障害福祉サービスの提供体制の確保を目的として障害福祉計画の作成が義務付けられました。 平成25年度には「障害者自立支援法」は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)とされ、地域社会における共生の実現が基本理念として掲げられるとともに、障害福祉サービスの対象となる障がい者の範囲の見直しや支援の拡充、サービス提供体制の更なる計画的な整備を図ることとされました。 平成28年度に成立した「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」では、障がいのある方がより一層地域生活を充実させるような新たな施策展開や、障がい児・高齢障がい者・精神障がい者をはじめとするそれぞれの障がい者のニーズに対するきめ細かな対応を行うための改正がなされ、また、市町村及び都道府県において障がい児福祉計画を策定することも定められました。 さらに、令和4年度に成立した「障害者総合支援法の一部を改正する法律」においては、障がい者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障がい者等の希望する生活を実現するための改正がなされ、地域のニーズを踏まえた提供体制を確保するため、都道府県が行う事業者指定等に係る市町村の意見申出の仕組みが創設されました。 県では、これまで、第1期から第6期までの障がい福祉計画を策定し、市町村と連携して、障がいのある方の地域生活を支える「障害福祉サービス」、「相談支援」及び「地域生活支援事業」の各種サービスが計画的に提供されるよう推進してきました。 東日本大震災・原子力災害から13年が経過し、今なお影響が続いている中、今回策定する「第7期福島県障がい福祉計画(計画期間:令和6~8年度)」 は、このような背景を踏まえ、国の指針に基づき障がいのある方が地域で安心して生活できる環境の整った社会の実現を目標に、これまでの計画達成状況や、今後想定される障害福祉サービス等のニーズを踏まえて見直しを行うものです。 2 法的根拠と位置付け (1)計画の法的根拠  本計画は、障害者総合支援法(平成17年法律第13号)第89条第1項及び児童福祉法(平成28年6月3日法律第65号)第33条の22第1項の規定に基づき、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」に即して、県が策定するものです。 (2)計画の位置付け  本計画は、「福島県保健医療福祉復興ビジョン」をもとに策定される個別計画で、障がいのある方等の地域生活を支える障害福祉サービス等の提供に関する具体的な体制づくりやサービス等を確保するための方策などを定めています。 また、この計画は、福島県における障がい施策の基本的な方向と主要な取組を定めた福島県障がい者計画の実施計画として位置付けられています。 【根拠法】 ○障害者総合支援法 第89条第1項(都道府県障害福祉計画) 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 ○児童福祉法 第33条の2第1項(都道府県障害児福祉計画) 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 3 計画の基本的理念  共生社会を実現するため、全ての障がいのある方等が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと及び障がいのある方等にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨とする障害者総合支援法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる事項に配慮して、この計画を策定します。 (1)障がいのある方等の自己決定の尊重と意思決定の支援 (2)市町村を基本的な実施主体とする障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実 施等 (3)入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 (4)東日本大震災・原子力災害からの復興・創生 (5)災害時の障がいのある方等に対する福祉体制の強化 (6)地域共生社会の実現に向けた取組 (7)障がい福祉人材の確保・定着 (8)障がいのある方の社会参加を支える取組定着 4 計画期間 この計画の期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。 5 区域の設定  この計画に定めるサービスの提供体制の確保が、地域間の格差の均てん化を図りながら進められるよう、サービスの種類ごとに、サービス量を見込み、進行管理等を行う「区域」を設定します。 区域は、7つの地域や社会資源の配置状況の単位、第6期福島県障がい福祉計画、県の保健医療福祉に関する個別計画で定める圏域などを考慮して、引き続き7つの障がい保健福祉圏域とします。 なお、施設への入所については、その利用が圏域内で完結せず、圏域を超えた利用が多数を占める状況を考慮し、全県で広域的に行うこととします。 6 計画達成状況の点検及び評価  障がい福祉計画に盛り込んだ事項について、その達成状況を各市町村等の協力を得て、毎年度、障がい福祉課において進行管理を行います。 県は、調査集計した計画の達成状況を福島県障がい者施策推進協議会、福島県自立支援協議会に報告し、各協議会の点検・評価を受けるものとし、その評価に基づき、必要に応じて、計画期間中であっても計画の見直しを行います。 本計画の見直しには、福島県障がい者施策推進協議会、福島県自立支援協議会の意見を踏まえて取り組むこととします。 第2 障がいのある方及び福祉サービス利用の状況 1 本県の障がいのある方の状況  (1)身体障がい者 本県の身体障害者手帳所持者数は、令和5年4月1日現在で75,650人となっており、平成30年4月1日からの5年間で6,621人、率にすると8.0%減少しています。 この5年間で、18歳未満の身体に障がいのある子どもは、1,229人から1,014人へと 17.5 %減少し、18歳以上65歳未満の身体障がい者は、19,721人から 17,120人へと 13.2%減少し、65歳以上の身体障がい者も、61,321人から57,516人へと 6.2%減少しています。 令和5年4月1日現在における、身体障がい者全体に占める65歳以上の割合は76.0%です。また、高齢者が疾病等によって新たに障がいを有するケースも増加しており、依然として7割を超え、高齢化の傾向が継続しています。 障がいの程度では、1級及び2級の重度身体障がい者は、平成30年4月1日現在では 40,435人(全体に占める割合49.1%)、令和5年4月1日現在においては37,213人(全体に占める割合49.2%)となっており、重度身体障がい者が約半数を占める状況となっています。 障がいの種別では、令和5年4月1日現在で、肢体不自由が50.9%で最も多く、内部障がいが32.7%、聴覚・平衡機能障がいが8.9%で続いています。 (2)知的障がい者  本県の療育手帳所持者数は、令和5年4月1日現在で、19,737人となっており、平成30年4月1日からの5年間で1,809人、率にして10.1%増加しています。 この5年間で、18歳未満の知的障がいのある子どもが3,937人から4,555人へと 15.7%、18歳以上の知的障がい者は、13,991人から15,182人へと8.5%増加しており、各年齢階層において増加傾向にあります。 障がいの程度では、この5年間で、A(最重度・重度)、B(中度・軽度)ともに増加しており、令和5年4月1日現在における療育手帳所持者全体に占める割合は、A(最重度・重度)が31.7%、B(中度・軽度)が68.3%となっています。 なお、5年間前と比較して、B(中度・軽度)の割合が5年前の65.5%から68.3%へ増加しています。 (3)精神障がい者  本県の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、令和5年3月末日現在で17,094人となっており、平成30年3月末日からの5年間で4,456人、率にして35.3%増加しています。 障がいの程度は、この5年間で、1級が1,431人から1,458人へと1.8%の増加、2級が7,083人から9,030人へと27.5%の増加、3級が4,124人から6,606人へと60.2%増加しています。 また、令和5年3月末日現在における精神障害者保健福祉手帳所持者全体に占める割合は、1級が8.5%、2級が52.9%、3級が38.6%となっています。 精神科病院入院者数は、令和5年6月末日現在で4,072人となっており、平成30年6月末日から603人、率にして12.9%減少しています。入院者数は、これまでも減少傾向にありましたが、東日本大震災と原子力災害により、相双地方の精神科病院が休止していることが影響しています。 一方、自立支援医療(精神通院医療)受給者は、令和5年3月末日現在では、30,381人となっており、平成30年3月末日から、4,523人、率にして17.5%増加しています。 (4)発達障がい者  平成28年に改正された発達障害者支援法では、発達障がい者を、「発達障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの脳機能の障害で通常低年齢で発現する障害)がある者であって、発達障害及び社会的障壁により日常生活または社会生活に制限を受けるもの」と定義されています。 発達障がい者の実数を把握することは困難な状況ですが、厚生労働省が全国の病院及び診療所を利用した患者を対象として実施した「患者調査」(平成27年12月公表)の結果では、医療機関に通院又は入院している自閉症、アスペルガー症候群、学習障がい、注意欠陥多動性障がい等の患者の総数(推計値)は195,000人(自閉症、アスペルガー症候群、学習障がい等は144,000人、注意欠陥多動性障がい等は51,000人)となっています。 発達障がい児については、文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査(令和4年12月)」の結果では、学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の割合は8.8 %(推定値)となっています。また、同省が実施した「令和3年度通級による指導実施状況調査」の結果では、通級による指導を受けている発達障がいのある児童生徒数は、令和3年5月1日現在で109,551人(自閉症 36,760人、学習障がい34,135人、注意欠陥多動性障がい38,656人)となっています。(平成18年度の約15.9倍) 本県の通級による指導を受けている発達障がいのある児童生徒数は、令和3年5月1日現在で1,267人(自閉症356人、学習障がい210人、注意欠陥多動性障がい701人)となっています。(平成18年度の約63.4倍) なお、県総合療育センターに設置している発達障がい者支援センターへの相談件数は、令和2年度1,331件、令和3年度1,593件、令和4年度1,798件と年々増加傾向にあります。 (5)高次脳機能障がい者  高次脳機能障がいは、交通事故等による外傷性脳損傷や脳梗塞等による脳血管障がい等の後遺症として、記憶、注意、遂行機能といった認知機能や社会的行動面に障がいが生じるものであり、障がいそのものによる生活上の困難に加え、外見上分かりにくいという特性があります。 高次脳機能障がい者の実数を把握することは困難な状況ですが、平成28年度に厚生労働省が実施した「生活のしづらさに関する調査」においては、全国の高次脳機能障がい者は推計で327,000人、その内、障害者手帳所持者は全体の約66.4 %となっています。 (6)難病患者等  難病には、症状の変化が毎日ある、日によって変化が大きい等の特徴に加え、進行性の症状を有する、大きな周期でよくなったり悪化したりするという難病特有の症状が見られます。また、半数以上で合併症や薬剤による副作用、二次障害が見られ、生活の質が損なわれやすいなどの特徴があります。 難病等の対象疾病については、障害者総合支援法施行時は130疾病であり、令和元年度に障害福祉サービスの支給決定を受けた方は973人(中核市を含む。)となっています。 なお、令和3年11月1日から対象疾病は366疾病に改正されました。ただ、本県の難病患者等は、指定難病医療費助成制度の対象である338疾病の範囲では、令和5年3月末現在  14,290人ですが、障害者総合支援法が対象とする366疾病の方の実数を把握するまでには至っていません。 2 福祉サービスの利用状況  (1)障害福祉サービスの利用実績   (2)地域生活支援事業等の実施状況 地域生活支援事業は、障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施することを通じて、福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。 ① 県地域生活支援事業等 専門性の高い相談支援事業、意思疎通支援を行う者の養成及び派遣を行う事業、広域的な支援事業等の必須事業と、県の判断により必要とする任意事業及び特別支援事業、さらに地域生活支援促進事業があります。 ② 市町村地域生活支援事業  市町村が実施する事業には、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業等の必須事業と、市町村の判断により必要とされる任意事業等があります。 第3 障害福祉サービス等の成果目標と目標達成のための方策 1 福祉施設の入所者の地域生活への移行  (1)目標値 地域生活への移行者数 第7期目標値 60人 3.0 %以上 福祉施設入所者数   第7期目標値 1,877人 4.0 %以上 (2)目標値設定の考え方 ○ 国の基本指針では、地域生活への移行を進める観点から、令和4年度末時点を基準として、福祉施設に入所している障がいのある方(以下「施設入所者」という。)のうち、令和8年度末までに、自立訓練等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の目標値については、次に掲げる2つの事項を基本としつつ、地域の実情を踏まえて設定することが適当である、とされています。 ① 令和4年度末時点の施設入所者の6 %以上を地域生活へ移行する。 ② 令和4年度末時点の施設入所者の5 %以上を削減する。 ○ 本県では、施設入所者の高齢化・重度化が進んでいる状況やこれまでの実績を考慮して、令和8年度末までに60名(3%以上)を地域生活へ移行することを目標とします。 また、施設入所者の地域移行が難しい現状や入所施設への待機者が相当数いる状況に鑑み、真に施設入所支援が必要と判断される方が入所できるよう、令和8年度末までに施設入所者数を80名(4%以上)減少させるとして目標を設定しています。 (3)現状と課題 ○ 地域生活への移行者数は、令和4年度末現在で31人であり、第6期計画の目標値120人を大きく下回っています。 ○ 福祉施設入所者数は、令和4年度末現在で1,957人であり、第6期計画の目標値1,975人を18名上回っています。 ○ 障害者支援施設の入所者の高齢化や重度化を踏まえながら、地域移行を進める必要があります。 ○ 障がいのある方が地域で自らが希望する生活ができるためには、在宅サービス、居住の場、働く場、活動する場を各地域において確保する必要があります。 ○ 重度の障がいのある方が利用できるグループホームの整備を進める必要があります。 ○ 社会資源が都市部に集中していることや家族及び地域住民の理解促進など解決すべき課題があります。 ○ 障がいのある方の地域生活への移行・地域定着の際の不安を解消するためには、相談支援体制の充実を図る必要があり、そのためには自立支援協議会による地域診断、評価と地域資源を有効活用するためのネットワークの構築などが必要です。 ○ 障がいのある方が希望する地域で生活できるよう、圏域を越えた広域的な支援体制のあり方なども検討を進めていく必要があります。 ○ 入所施設は、関係機関と連携を図りながら、最重度の障がい者、重複障がい者、強度行動障がいを伴う重度知的障がい者、日常的に医療的ケアを必要とする障がいのある方など、専門的支援が真に必要な障がいのある方の利用ニーズに応えていく必要があります。 (4)目標達成及び課題解決のための方策 〇 県の地域生活移行促進コーディネーター派遣事業を活用し、入所施設等における課題等を整理して地域移行が促進するよう支援します。 ○ 必要な障害福祉サービスを確保するため、NPO法人等多様な事業者の参入を促進するとともに、社会資源の整備について支援します。 ○ グループホーム以外で、地域で生活するための住まいとして、公営住宅の利活用を図るとともに、福島県居住支援協議会とも連携を図りながら、民間賃貸住宅への入居の円滑化に向けた取組を進めていきます。 ○ 入所施設に入所している本人の意向と家族や地域の住民等を含む関係者の理解を含めた支援が重要であることから、障がいのある方、家族、施設職員、地域の住民等に対する普及啓発を促進します。 ○ 地域生活に移行した障がいのある方が、身近なところで相談が受けられるよう、市町村に対して、相談支援体制の整備について働きかけを行います。 ○ 障害者支援施設においては、できる限り入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めるための支援に努めるとともに、関係機関と連携を図りながら、障がいのある方の高齢化・重度化に対応した専門的なケアを行うための支援に努めます。 ○ 障害者支援施設は地域に開かれていることが望ましいことから、地域との交流を確保するとともに地域の障がいのある方に対する支援を行うための支援に努めます。 ○ 避難されている障がいのある方が希望する地域での生活ができるよう、市町村(自立支援)協議会を始めとした関係機関と連携を図りながら、相談支援体制の整備と地域資源の開発促進に努めます。 2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  (1)目標値 ① 精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 第7期目標値 325.3日以上 ② 長期在院者数 第7期目標値 65歳未満 898人、65歳以上 1,656人   ③ 入院後3か月時点の退院率 第7期目標値 68.9 % ④ 入院後6か月時点の退院率 第7期目標値 84.5 % ⑤ 入院後1年時点の退院率 第7期目標値  91.0 % ⑥市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場 第7期目標値 112回 ⑦精神障がい者における障がい福祉サービス種別の利用者数 第7期目標値 地域移行支援 24人、地域定着支援 35人、共同生活援助 898人、自立生活援助 77人、自立訓練(生活訓練) 181人 ⑧精神病床における退院患者の退院後の行き先 第7期目標値 モニタリング指標 (2)目標値の設定の考え方 ○ ①から⑤は、精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、国は次に掲げる新たな目標値を基本として示しました。 ① 精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数:325.3日以上(国の指針により設定) ② 精神病床の1年以上入院患者数:65歳未満 898人 65歳以上 1,656人 ③ 退院率(入院後3か月時点)(ある月に入院した者のうち当該ある月から起算して3月以内に退院した者の割合をいう。):68.9 % ④ 退院率(入院後6か月時点)(ある月に入院した者のうち当該ある月から起算して6月以内に退院した者の割合をいう。):84.5 % ⑤ 退院率(入院後1年時点)(ある月に入院した者のうち当該ある月から起算して1年以内に退院した者の割合をいう。):91.0% ○ ⑥から⑦は、各市町村の見込量の合計値を本県の目標値として設定しています。 ○ ⑧は、モニタリング指標とします。退院数に占める在宅、障がい福祉施設及び介護施設等の割合について状況を把握します。 (3)現状と課題 ○ 市町村、精神科病院、サービス提供事業者等との協力体制を構築し、精神障がい者が地域で安心して生活ができるよう、在宅サービス、居住の場、働く場、活動する場を地域において確保する必要があります。 ○ 精神障がい者が地域で生活するためには、身近な家族の支えと、地域の理解が必要ですが、精神障がい者に対する社会的偏見が依然として存在し、地域の理解はまだ不十分な状況にあります。 (4)目標達成及び課題解決のための方策 ○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に当たっては、市町村、圏域、県の協議の場を通じて重層的な連携をとりながら、計画的に地域の基盤を整備するとともに、住まいや就労の確保、差別や偏見の解消も含め、精神障がい者が安心して自分らしく生活できる地域づくりを推進します。 ○ 「第8次福島県医療計画」と連携して精神障がい者の地域移行を推進します。  ○ 高齢の精神障がい者が増加していることに対応していくため、関係機関との連携を密にし、取組を進めていきます。 ○ グループホーム等の退院後の精神障がい者の住まいとして利用可能な物件が少ないことから、公営住宅の利活用を図るとともに、福島県居住支援協議会とも連携を図りながら、民間賃貸住宅への入居の円滑化に向けた取組を進めていきます。 ○ 日中活動系サービスの提供体制の充実の他、精神科訪問看護やアウトリーチ支援等の拡充を図ります。 ○ 市町村と情報を共有化しながら地域住民や事業所等に対して精神障がい者の理解促進や地域移行・地域定着に関する理解を深める研修会を開催し、精神障がい者を受け入れられる偏見や差別のない社会づくりに取り組むとともに、家族教室等を通した家族支援、並びに地域移行を進める上で同じ精神障がい者の助言が有効であることから、これまで養成したピアサポーターの登録制度の活用を進めます。 (5)相双地域における精神科医療 ○ 東日本大震災及び原子力災害により、相双地方の5つ精神科病院が休止に追い込まれました。一部再開した病院があるものの(2病院)、いまだに再開の見通しが立たない病院があります。 ○ 地域の受診体制を確保するため、精神障がい者アウトリーチ推進事業を実施し、多職種チームによる訪問支援を実施します。 ○ 発災時に県内外に避難した入院患者の転退院を推進するため、精神科病院入院患者地域移行マッチング事業により、コーディネーターを配置し、転退院調整を進めます。 3 地域生活支援の充実 (1)目標 地域生活支援拠点 第7期目標値 地域生活支援拠点設置市町村数・箇所数 59市町村、39カ所、コーディネーターの配置人数 36人、地域生活拠点等における支援の実績等を踏まえた検証及び検討の実施回数 71回 (2)目標設定の考え方 ≪地域生活支援拠点≫ ○ 地域生活支援拠点については、令和8年度末までに、各市町村において地域生活支援拠点を整備(複数市町村による共同設置を含む)するとともに、コーディネーターの配置、支援ネットワークなどによる効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、支援の実績を踏まえた運用状況を検証及び検討することとし、各市町村の見込量の合計値を本県の目標値として設定します。 ≪強度行動障がい≫ 〇 令和8年度末までに、各市町村又は各障がい福祉圏域において、強度行動障がい者の状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めます。 (3)現状と課題 ≪地域生活支援拠点≫ 〇 令和4年12月に成立した改正障害者総合支援法により、令和6年4月から市町村は地域生活支援拠点を整備することが努力義務となりました。(法第77条の2第2項) ○ 地域生活支援拠点は、令和5年4月1日現在、34市町村で設置しています。(複数市町村による共同設置含む) ○ 地域生活支援拠点には、地域での暮らしの安心感を担保し、自立した生活を希望する者等に対する支援等を進めるために、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び場の提供、ショートステイの利便性・対応力の向上等による緊急時の受入対応体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能が求められており、今後、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能を強化する必要があります。 ○ 地域の課題に応じてどのような機能をどれだけ整備していくかについて、利用者の障害福祉サービス等のニーズ、既存の障害福祉サービス等の整備状況、基幹相談支援センターの設置等各地域における個別の状況に応じ、自立支援協議会等の場を用いて、関係機関等が参画して検討する必要があります。    ≪強度行動障がい≫ ○ 行動障がいを有する方のうち、いわゆる「強度行動障がい」を有する方は、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなどにより、日常生活に困難が生じているため、現状では事業所での受入れが消極的であったり、身体拘束や行動制限などの虐待につながる可能性も懸念されています。 ○ 障がい特性の理解に基づく適切な支援を行うことにより、強度行動障がいが低減し、安定した日常生活を送ることが見込まれることから、専門的な研修により適切な支援を行う従事者を養成する必要があります。 (4)目標達成及び課題解決のための方策 ≪地域生活支援拠点≫ ○ 好事例、先進事例等についての情報を把握し、研修会を実施するなど、地域生活支援拠点の整備促進及び機能の充実に努めます。  ○ 地域生活支援拠点等の整備にあたり、新たに施設整備等を行う必要がある場合には、社会福祉施設等施設整備費補助金の活用を推進します。 ○ 各地域において協議会等で検討を進めていくためのサポート体制の構築に努めます。 ≪強度行動障がい≫ ○ 強度行動障がい者に対して、障害福祉サービス等において適切な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図ります。 ○ 強度行動障がいについて、専門機関等と連携し、困難事例の検討を行うなど、受け入れ事業所や従事者の支援に努めます。 4 福祉施設から一般就労への移行等 (1)目標値・目標値設定の考え方 第7期目標値  一般就労移行者数 ① 218人、令和8年度中に一般就労へ移行する者の数を、国の基本指針に基づき、令和3年度実績の1.28倍以上 ①のうち就労移行支援事業を通じた一般就労移行者数 147人 令和8年度中に一般就労へ移行する者の数を、国の基本指針に基づき、令和3年度実績の1.31倍以上 ①のうち就労継続支援A型事業を通じた一般就労移行者数 24人 令和8年度中に一般就労へ移行する者の数を、国の基本指針に基づき、令和3年度実績の1.29倍以上 ①のうち就労継続支援B型事業を通じた一般就労移行者数 47人 令和8年度中に一般就へ移行する者の数を、国の基本指針に基づき、令和3年度実績の1.28倍以上 一般就労移行者の割合が5割以上の就労移行支援事業所の割合 50 %以上 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労移行者の割合が5割以上の事業所を全体の5割以上とする 就労定着支援事業の利用者数 109人 国の基本指針に基づき、令和3年度実績の1.41倍以上 就労定着率が7割以上の就労定着支援事業所の割合 25 %以上 就労定着率が7割以上の事業所を国の基本指針に基づき、全体の2割5分以上とする 障がい者に対する職業訓練の受講 18人 令和8年度の障がい者委託訓練受講者のうち、福祉施設から一般就労へ移行する者の数。①の考え方準用。令和3年度実績の1.28倍以上。 福祉施設から公共職業安定所への誘導 135人 令和8年度の福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、公共職業安定所の利用者数。①の考え方準用。令和3年度実績の1.28倍以上。 福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導 77人 令和8 年度の福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、障害者就業・生活支援センターの利用者数。①の考え方準用。令和3年度実績の1.28倍以上。 公共職業安定所における福祉施設利用者の支援 79人 令和8年度の福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、公共職業安定所の支援を受けて就職する者の数。①の考え方準用。令和3年度実績の1.28倍以上。 平均工賃月額 20,000円 第6期福島県障がい者工賃向上プランに掲げる目標値 優先調達方針策定市町村数 全59市町村 優先調達推進法(平成25.4施行)に基づき、すべての市町村において策定することを目指す。 (2)現状と課題 ○ 本県の民間企業における障がい者の雇用状況は、福島労働局の調べで(令和4年12月23日発表、令和4年6月1日現在、以下同じ)、5,264.5人(短時間労働者は0.5人で積算)で前年を69.5人上回りました。雇用率は、2.19%で前年比0.04㌽上昇し、全国平均の2.25%を下回りました。 ○ 県内の公的機関における障害者雇用率(国、地方公共団体:2.6%、県教育委員会:2.5%)の達成状況(実雇用率)は、県(知事部局)が2.67%(前年比0.01㌽減)、県教育委員会が1.89%(前年比0.04㌽増)、県内市町村等(教育委員会等含む)が2.23%(前年比0.10㌽減)であり、県教育委員会と県内市町村等(教育委員会等含む)全体では、国で定めた障害者雇用率を達成できていない状況です。 ○ 障害者雇用率2.3%の達成企業割合は、54.3%(前年比1.2㌽増)で、全国平均48.3%を上回る状況です。 ○ 福祉施設からの一般就労移行者数も障がいのある方の雇用の総数からみれば少数の状況です。 ○ 各分野・各関係機関が実施している事業(障がい者委託訓練事業、障がい者トライアル雇用及びジョブコーチ、就労移行支援事業等)の有効活用や、分野を越えた関係機関の連携を図りながら、福祉施設への支援方策も検討し、一般就労を促進させる必要があります。 (3)目標達成及び課題解決のための方策 ○ 県自立支援協議会就労支援部会を中心に県全体及び各圏域において関係機関の連携・ネットワークづくりをするとともに、連携体制を活用しながら企業への働きかけや、福祉施設への支援の在り方等も含めた課題の共有や対応策の検討を実施します。 ○ 障がいのある方が希望する地域での就労ができるよう、合理的配慮の義務化を契機として関係自治体を始めとした関係機関と連携を取り、施設側の状況や労働分野の情報を収集しながら、就労体制の整備と地域資源の開発促進を図ります。 ○ 働く障がい者の工賃向上及び社会参加と自立を具体的に推進するため、障がい者工賃向上プラン及び障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成します。 【障がい者工賃向上プラン】 ○ 「福島県障がい者工賃向上プラン」は、「福島県障がい福祉計画」の柱のひとつである福祉施設における工賃向上及び一般就労への移行促進を具体的に推進するための実施計画として、平成19年度に策定されました。 ○ 令和2年度には国指針に基づき、令和5年度までの3年間の計画として改訂しました。 ○ 令和5年度は計画の最終年度となることから、これまでの取組を振り返り、現状や課題を踏まえた上で、関係者が一丸となって障がいのある方の生活の充実を目指して、令和6年3月に「第6期福島県障がい者工賃向上プラン」を策定します。 【障がい者就労施設等からの物品等の調達】 ○ 障がい者就労施設等が提供する物品等に対する需要の増進を図り、障がい者就労施設等で就労する障がい者の自立の促進に資するため「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が平成25年4月1日に施行されました。 ○ 県においては、毎年度調達方針を策定、公表し、方針に即した調達の実施、調達実績の取りまとめ・公表等を行うことにより障がい者就労施設等が提供する物品やサービスの受注機会の増大を図り、障がい者就労施設等で働く障がいのある方の工賃の向上、そして、障がいのある方が地域で自立した生活を送ることができるよう、調達を推進しています。 5 相談支援体制の充実・強化等 (1)目標値 ○基幹相談支援センターの設置市町村数(複数市町村による共同設置を含む) 第7期目標値 59市町村 ○地域の相談支援事業所に対する訪問等による専門的な指導・助言件数 第7期目標値 1,869件 ○地域の相談支援事業所の人材育成の支援件数 第7期目標値 1,203件 ○地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 第7期目標値 4,535回 ○個別事例の支援内容の検証の実施 第7期目標値 1,334回 ○基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置数 第7期目標値 26人 ○協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施回数 第7期目標値 117回 ○協議会における参加事業者・機関数 第7期目標値 448カ所 ○協議会の専門部会の設置数 第7期目標値 81部会 ○新協議会の専門部会の実施回数 第7期目標値 425回 (2)目標値設定の考え方 ○ 各市町村の見込量の合計値を本県の目標値として設定しています。 (3)現状と課題 ≪基幹相談支援センター≫ 〇 障害福祉サービス事業所の増加やサービス利用者の増加に伴い、指定相談支援事業所及び相談支援専門員が増加するなか、基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な機関として、地域の総合的な相談を担うとともに地域の相談支援事業所等からの相談対応や専門的助言といった後方支援、相談支援従事者に対する人材育成を行っています。 〇 令和4年12月の改正障害者総合支援法(以下「改正障害者総合支援法」という)により、令和6年4月から市町村は基幹相談支援センターを設置することが努力義務となりました。(法第77条の2第2項) ○ 令和5年10月1日現在、県内の基幹相談支援センターは14カ所、50市町村で設置しています。(複数市町村による共同設置含む) 〇 基幹相談支援センターには、相談支援の中核的な役割として、自立支援協議会の運営に関わりながら地域支援や地域づくりを行うことが求められています。 〇 市町村における基幹相談支援センターの設置促進や機能の充実に向け、県は課題を把握し、広域的な見地からの助言等が求められています。 ≪自立支援協議会≫ 〇 障害者総合支援法第89条の3に基づき、市町村は地域自立支援協議会を設置し、地域における障がいのある方の相談支援の充実を図るため、関係者による連携及び支援体制に関する協議を行い、地域の課題を共有し地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っています。 〇 改正障害者総合支援法では、自立支援協議会において、地域課題を把握するために必要な障がいのある方の個別事例に関する情報について共有することが明確化され、関係機関に対し自立支援協議会への情報提供等の協力を求めることやそれに対する守秘義務が課されました。 ○ 県内の市町村協議会は令和5年4月1日現在、59市町村中58市町村で設置済ですが、令和4年度に全体会を開催していない市町村は58市町村中16町村と全体の28%を占めており、今後は協議会の活性化を図る必要があります。 ○ 障害者総合支援法第89条の3に基づき、県は自立支援協議会を設置していますが、県自立支援協議会は、今後さらに市町村の地域自立支援協議会の運営を支援し、市町村の相談支援体制の整備を促進していく必要があります。 (4)目標達成及び課題解決のための方策 ≪基幹相談支援センター≫ ○ 基幹相談支援センターの未設置市町村に対しては、県の相談支援アドバイザーを活用し、設置に向けた取組を支援します。 ○ 県自立支援協議会人材育成部会において策定した「福島県障がい者相談支援従事者人材育成ビジョン」に基づき、圏域のリーダー及び中核で担える人材育成を図ります。 ○ 相談支援専門員の養成研修を拡充していくとともに、サービス等利用計画の質の担保を図るための各種研修の実施に努めます。 ≪自立支援協議会≫ ○ 県自立支援協議会地域生活支援部会委員を市町村の地域自立支援協議会に派遣し、地域において必要な社会資源や困難事例の検討についての助言を行います。 ○ 各圏域内の課題等に対応するため、市町村と連携しながら各保健福祉事務所が行う圏域連絡会の体制を強化し、市町村への助言指導を行います。 6 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 (1)目標値 ①県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数 第7期目標値  182人 ②障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する体制の有無及びその実施回数 第7期目標値 53回 ③県が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有する体制及びその共有回数 第7期目標値 年1回以上 ④相談支援専門員研修修了者数 第7期目標値 初任者研修100人、現任研修100人、主任研修30人 ⑤サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修終了者数 第7期目標値 基礎研修300人、実践研300人、更新研修300人 ⑥相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を活用した研修 第7期目標値 実施回数 3回、修了者数 30人 (2)目標値設定の考え方 ○ ①から②は、各市町村の見込量の合計値を本県の目標値として設定しています。 〇 ④から⑥の県主催の研修については、計画期間年度毎の研修終了者数を目標値として設定しています。 (3)現状と課題 ○ 障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うこと、障害福祉サービスに関わる職員等の質の向上を図ることが求められています。 (4)目標達成及び課題解決のための方策 ○ 障害福祉サービスに関わる職員等に対し、各種研修を実施し、人材育成に努めます。 ○ 障がいのある方がニーズに応じた障害福祉サービス等を選択できるよう、障害福祉サービスの内容や事業者に関する情報公表をさらに促進します。 ○ 障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障がい者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証します。 ○ 自立支援審査支払等システム等を活用し、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所の確保に努めます。 第4 指定障害福祉サービス等の見込量とその確保のための方策 ◇サービス見込量等について ○ 見込量の基本的な考え方 各市町村において、現在の利用実績等の分析、障がいのある方等のサービス利用に関する意向、心身の状況等を勘案しつつ、地域の実情を踏まえて、必要な量の見込みを設定し、これら市町村の見込量を集計した結果を県(圏域)の見込量としています。 ◇共生型サービスについて  ○ 基本的な考え方 高齢者と障がい者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉サービスの両方の制度に、新たに共生型サービスが平成30年度から創設されました。 共生型の障害福祉サービス事業所の運営に当たっては、介護保険法と障害者総合支援法それぞれの根拠法令に基づく手続の煩雑さが課題となっています。 ◇地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定について 〇 市町村が、障がい福祉計画で地域のニーズを把握し、必要なサービスの提供体制の確保を図る一方で、事業者の指定は県が行っているため(中核市を除く)、地域のニーズ等に応じたサービス事業者の整備に課題がありました。 〇 そのため、改正障害者総合支援法では、令和6年4月から通所・訪問・障がい児サービス等の事業者指定・更新について、市町村はその障がい福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができ、県はその意見を勘案して必要な条件を付して指定を行うことになります。   1 訪問系サービス  (1)現状と課題 ○ 地域生活を支えるための訪問系サービスは今後も増加が見込まれるため、引き続きサービスの供給体制の充実が求められます。 ○ 福祉施設入所者や病院に入院中の障がいのある方の地域生活への移行をより一層進展させるため、地域の実情に合ったサービス基盤を拡充する必要があります。 ○ 様々な質の高いサービスを提供できる人材を確保・育成する必要があります。 (2)見込量の確保のための方策 ○ 事業者に対して、広く国の制度改正等の情報提供を行うなど、介護保険事業所をはじめとする事業者の参入促進を図ります。 ○ 同行援護、行動援護等専門的な知識・技能を要する分野について重点的に研修を実施し、従業者の養成を推進します。 ○ 在宅における重度障がい者の支援のため、介護職員等によるたん吸引等の研修を実施します。 2 日中活動系サービス  (1)現状と課題 ○ 日中活動系サービス利用者は全体としては年々増加傾向にあり、今後も増加が見込まれることから、利用者及び地域ニーズの把握に努め、整備を進める必要があります。 ○ 重度の障がいのある方の支援のため、日常生活上の支援や生活能力向上のための援助を行えるサービス基盤を拡充する必要があります。 ○ 就労継続支援事業所を利用されている方の賃金及び工賃の向上、一般就労への移行を促進するため、事業所や働く障がい者の就労・職場定着に向けた支援を強化する必要があります。 (2)見込量の確保のための方策 ○ 多機能型事業所の整備やNPO法人等の多様な事業者の参入を促進し、身近な地域における必要な日中活動系サービスの確保に努めます。 ○ 就労定着支援事業は、一般就労へ移行した障がい者を対象に、企業や関係機関との連絡調整や、就労に必要な生活面の課題の把握及び解決に向けて支援を行うものであり、各関係機関との連携を図りながら、一般就労移行後の職場定着率の向上に努めます。 3 居住系サービス  (1)現状と課題 ○ 障がいのある方が自立し、自らが望む地域で生活していくためには、生活の場が確保されていることが前提となります。 ○ グループホームの整備については、入院中の精神障がい者の退院や、入所施設からの地域生活への移行、家族の高齢化等による家庭での支援が困難になるなど、年々利用者が増加しており、近年の整備量の伸びを維持拡大していく必要があります。 ○ グループホームの制度は、その必要性や有効性について浸透してきているものの、地域住民の反対等により設置を再検討せざるを得ない事例も発生しています。 ○ 障がいのある方が地域生活に円滑に移行するためには、地域住民や家族等の理解が欠かせないことから、障がいのある方に対する地域社会の理解の促進を図る必要があります。 (2)見込量の確保のための方策 ○ グループホームは、障がいのある方の居住の場として重要な役割を果たしているため、引き続き施設整備を支援していきます。 ○ 公営住宅の活用を図るなど、関係機関と連携しながら、居住の場の確保に努めます。 ○ 障がい者世帯等の民間賃貸住宅への入居を支援するため、福島県居住支援協議会との連携による支援に取り組みます。 ○ 障がいのある方の地域での生活について、住民の正しい理解が得られるよう、関係機関と協力して啓発に努めます。 ○ 自立生活援助は、障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへの移行を希望する知的障がい者や精神障がい者などについて、本人の意思を尊重した地域生活を支援するため、定期的な巡回訪問や随時の対応により、適時のタイミングで適切な支援を行うものであり、このサービスを活用できるよう各関係機関との連携を図りながら、障がい者が安心して地域で生活することができるよう努めます。 4 相談支援  (1)現状と課題 ○ 計画相談支援については、サービスの支給決定を受けるすべての者に対しサービス等利用計画案の提出を求めているため、利用者は急増しているもののサービス等利用計画案を作成する相談支援事業者及び相談支援専門員が不足している状況です。 ○ サービス等利用計画やモニタリングの実施状況等を把握するほか、サービス等利用計画の質を担保しながら、相談支援事業者及び相談支援専門員の増加を図る必要があります。 ○ 昨今の大規模災害の発生や感染症のまん延などの非常時においても、障がいのある方の個別の状況に応じて、適切な障害福祉サービスが提供されるために、相談支援専門員の役割は重要となっています。 (2)見込量の確保のための方策 ○ これまで相談支援専門員の養成研修の拡充に取り組んできましたが、引き続き、必要な養成枠を確保するとともに、サービス等利用計画の質の担保を図るための各種研修の実施に努めます。 第5 相談支援の提供体制の確保のための方策 1 相談支援体制  (1)現状と課題  ○ 障がいのある方からの相談内容は、福祉・保健にとどまらず、教育・雇用・住まい・活動の場など多岐に渡っていますが、身近な地域の相談に係る関係機関の連携は十分とは言えない状況にあります。 また、発達障がいや強度行動障がい、高次脳機能障がいなど専門的な対応を必要とする相談も増加していることから、関係機関と連携を密にしながら、これらに応じた専門的、総合的な相談体制を整備していく必要があります。 ○ 障害者総合支援法第77条に基づく県地域生活支援事業の広域的な支援事業として、障がい者(児)の支援において高度な専門性を有する者を各圏域に「相談支援アドバイザー」として配置しています。 ○ 相談支援アドバイザーは、基幹相談支援センターの設置等を支援するなど市町村の相談支援体制整備への助言・指導等の2次支援に当たることによって、市町村相談支援体制の整備を推進しています。                  ○ 各圏域の「相談支援アドバイザー」については、各市町村において基幹相談支援センターの設置が進んでいることから、相談支援の役割について検討していきます。 (2) 相談支援体制の強化に向けた方策  ○ それぞれの地域における相談支援体制について、自立支援協議会において検証・評価を行うとともに、総合的な相談支援体制、専門的な指導・助言及び人材育成等各機能の更なる強化・充実に向けた検討を行います。 2 発達障がい児・者への支援体制 (1)現状と課題 ○ 平成17年4月発達障害者支援法が施行されてから、障がい者関連の各制度においても発達障がいが位置づけられ、必要な支援サービスが提供される仕組みが整備されるとともに、早期発見、早期支援の重要性など、発達障がいに対する理解も広がってきています。 ○ 施行から18年が経過し、例えば、乳幼児期から高齢期までの切れ目のない支援など、時代の変化に対応したよりきめ細かな支援が求められています。 ○ 障害者基本法の改正や障害者差別解消法の成立など、共生社会の実現に向けた新たな取組が進められる中、平成28年8月の発達障害者支援法の一部改正により、発達障がい者の定義について、これまでの「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」に、「発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの」が加えられました。 (2)支援体制づくりに向けた方策 ○ 発達障がい児・者への支援については、県発達障がい者支援センターを中心として、発達障がい者支援体制整備事業等を実施することによりライフステージに応じた支援体制の整備や支援者のスキルアップを図り、発達障がい者(児)が身近な地域で切れ目なく適切な支援が受けられる体制づくりに取り組みます。 3 高次脳機能障がい者への支援体制  (1)現状と課題 ○ 平成20年9月に、一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院を県の支援拠点機関(高次脳機能障がい支援室)として指定し、さらに身近な地域での相談支援体制を構築するため、平成29年4月に県北、県南、会津・南会津圏域、平成29年6月にいわき圏域、平成30年4月に相双圏域に圏域支援拠点を設置し、高次脳機能障がい者への相談支援体制の整備を図り、令和4年度は延べ793件の各種相談業務を行いました。 ○ 圏域でのネットワークの構築と課題等を検討することを目的として、圏域連絡会議を各圏域で開催しています。 (2)支援の充実に向けた方策 ○ 今後も引き続き、県全体の支援拠点機関及び圏域支援拠点機関を中心に、高次脳機能障がい者に対する専門性の高い相談支援を行うとともに、関係機関との支援ネットワークづくり、高次脳機能障がいの正しい理解を促進するための普及・啓発活動、支援手法等に関する研修を行うなど、高次脳機能障がい者に対する支援の充実に努めます。 4 強度行動障がい者への支援体制(第3の3「地域生活支援の充実」再掲) (1)現状と課題 ○ 行動障がいを有する方のうち、いわゆる「強度行動障がい」を有する方は、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなどにより、日常生活に困難が生じているため、現状では事業所での受入れが消極的であったり、身体拘束や行動制限などの虐待につながる可能性も懸念されています。 ○ 障がい特性の理解に基づく適切な支援を行うことにより、強度行動障がいが低減し、安定した日常生活を送ることが見込まれることから、専門的な研修により適切な支援を行う従事者を養成する必要があります。 (2)支援の充実に向けた方策 ○ 強度行動障がい者に対して、障害福祉サービス等において適切な支援ができるよう、人材育成等を通じて支援体制の整備を図ります。 ○ 強度行動障がいについて、専門機関等と連携し、困難事例の検討を行うなど、受け入れ事業所や従事者の支援に努めます。  5 難病患者等への支援体制  (1)現状と課題 〇 本県における指定難病患者数は14,290人(令和4年度末現在)であり、平成30年度末から1,332人増となっています。現在338疾患が難病として指定されており、年代別では70歳以上が37.6%と最も多くなっています。一方で、疾患別にみると潰瘍性大腸炎については30代患者が25.2%と最も多く、世代構成は疾患により異なっています。 〇 難病は治療法が確立しておらず療養生活が長期にわたることから医療費の負担が大きくなっています。 〇 難病の多様性・希少性のため、患者はもとより、医療従事者であっても、どの医療機関を受診すれば早期に正しい診断がつけられるのかが分かりにくい現状があります。 〇 治療を受けながら日常生活や学業・職業生活を送ることが容易ではありません。 (2)支援体制の整備に向けた方策 〇 引き続き難病患者の医療費の軽減を図ります。。 〇 早期診断のため、各医療圏域の基幹病院等を難病診療の拠点とし、連携の要となる診療連携拠点病院や身近な医療機関である協力病院等とともに難病医療提供体制を構築します。 〇 保健・医療・福祉の連携がより強化され、難病患者が身近な医療機関等で適切な治療を受けながら安心して療養生活が送れるとともに、難病患者の特性等を踏まえた支援を受けられる体制の整備を図ります。 〇 難病の患者が難病であることを安心して開示し、学業・就労と治療を両立できる環境の整備を目指します。 第6 人材育成、人材確保及びサービスの質の向上のための取組 1 サービス提供に係る人材の育成  指定障害福祉サービス及び相談支援事業に従事する者の確保又は資質の向上及び市町村の公平かつ透明な福祉サービスの支給決定手続きを確保するため、次の研修を実施します。 【県事業】 ア 相談支援従事者研修 イ サービス管理責任者等研修(児童発達支援管理責任者を含む。) ウ 障害者ピアサポート研修 エ 介護職員等たん吸引等研修(第三号研修)(特定の者対象) オ 障害支援区分認定調査員研修 カ 市町村審査会委員研修 キ 虐待防止研修 ・権利擁護研修 ク 福祉職員キャリアパス対応生涯研修(初任者、中堅職員、チームリーダー、管理者) ケ 障がい福祉施設等職員基礎研修 コ 障害者福祉施設職員研修 サ ICT導入研修 【県が指定する事業者が実施】 ア 居宅介護従業者養成研修(初任者研修課程) イ 重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程、追加課程、統合課程、行動障害支援課程) ウ 同行援護従業者養成研修(一般課程、応用課程) エ 外出介護従業者養成研修(視覚課程、全身性課程、知的課程) オ 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修、実践研修) 2 サービス提供を担う人材の確保・定着  障がいのある方の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障がい福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せてそれを担う人材を確保していく必要があります。そのためには、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障がい福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等に取り組みます。 3 指定障害福祉サービス等支援の質の確保・向上  指定障害福祉サービス等の質の向上を図るため、県は、集団指導を行い、制度の改正点や前年度の実地指導で指摘した内容を紹介するなど、適正な事業運営が図られるよう支援します。 また、実地指導を行い、サービス事業所ごとに基準を遵守した事業運営が図られるよう指導します。さらに、福祉サービス第三者評価を行う評価機関を指定し、希望するサービス事業者が適切な第三者評価を受審できる体制を整備し、その活用を推進します。 第7 県が実施する地域生活支援事業 1 実施する事業の内容  県は、障害者総合支援法第78条の規定に基づき、地域生活支援事業として、専門性の高い相談支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村間連絡調整事業、広域的な支援事業等の必須事業や、発達障害者支援体制整備事業、障害者就業・生活支援センター事業等の地域生活支援促進事業を実施します。 2 各事業の見込量とその確保のための方策等 (1)専門性の高い相談支援事業  ① 見込量の考え方 ○ 発達障害者支援センター運営事業 発達障がい者支援センターの令和2~令和4年度の相談件数は、1,331~1,798件と増加傾向にあり、今後についても、増加していくものと見込んでいます。 ○ 高次脳機能障害及びその他関連障害に対する支援普及事業 平成29、30年度に圏域支援拠点機関を設置したことにより、県の支援拠点機関(県高次脳機能障がい支援室)及び圏域支援拠点機関における平成29~令和元年度の利用者数は、355~947件と大幅に増加していましたが、その後、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年~4年度の利用者数は689~793件となりました。 今後については、新型コロナウイルス発生前の令和元年度とほぼ同様の件数で推移していくものと見込んでいます。 ② 事業の見込量確保のための方策 ○ 引き続き、各関係機関をはじめ広く県民に相談窓口について周知を図ります。 ○ 関係機関との連携を図りつつ、それぞれの相談支援体制の充実に努めます。 (2)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村間連絡調整事業 ア 養成研修における実修了見込者数(登録見込者数) ① 見込量の考え方 ○ 手話通訳者(Ⅰ・Ⅱ)、盲ろう者向け通訳・介助員及び失語症者向け意思疎通支援者は、実修了見込者としており、手話通訳者(実践)及び要約筆記者は、登録見込者数としています。 ○ 手話通訳者及び要約筆記者の登録見込者は、それぞれの認定試験の合格者としており、過去の合格者の実績に基づいて見込んでいます。 ○ 手話通訳者(Ⅰ・Ⅱ)、盲ろう者向け通訳・介助員及び失語症者向け意思疎通支援者の実修了者数は、過去の修了者の実績に基づき、コロナ禍の影響を受けない状況を想定して見込んでいます。 ② 見込量確保のための方策 ○ ホームページ、広報誌などあらゆるメディア媒体を用いて、各養成講座の周知を図ります。 ○ 国で開催される指導者養成講座に引き続き講師候補者を派遣し、県内で実施する各講座の充実を図ります。 ○ 講座に途中で参加できず、所要の課程を修了できなかった受講者に再受講を勧めるなど、受講者の掘り起こしを図ります。 イ 派遣に係る実利用見込件数 ① 見込量の考え方 ○ 過去の派遣実績に基づき、コロナ禍の影響を受けない状況を想定して見込んでいます。 ② 見込量確保のための方策 ○ 市町村広報誌、ホームページなどあらゆるメディア媒体を用いて周知を図ります。 ウ 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 ○ 見込量確保のための方策 手話通訳者、要約筆記者の広域的な派遣を円滑に実施するため、市町村間の派遣調整を引き続き継続して実施し、聴覚障がい者・盲聾者の自立した日常生活又は社会生活の支援に努めます。 (3)広域的な支援事業  ア 都道府県相談支援体制整備事業  相談支援に関する高い専門性を有するアドバイザーを圏域ごとに配置し、身近な地域で助言・療育指導、調整等の広域的支援を行い、地域における相談支援体制の整備を推進します。 ・アドバイザー設置:6圏域(県北、県中、県南、会津、南会津、相双) イ 発達障害者支援地域協議会による体制整備事業  発達障がい者支援センター連絡協議会(発達障害者支援地域協議会)を設置し、地域における課題について情報共有を図るとともに、地域の支援体制の整備状況等の検証等を行い、地域の実情に応じた体制整備について協議します。 (4)発達障害者支援体制整備事業  浜通り、中通り、会津の3地方に発達障がい地域支援マネージャーを配置し、発達障がい者支援センターと連携を図りながら、市町村や関係機関に助言、指導等を行うことにより、地域における発達障がい児・者の支援体制整備を推進します。 また、保護者等が子どもの発達障がいの特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切に対応することを目的としたペアレントプログラムやペアレントトレーニング等の実施については、発達障がい者及びその家族等が在住する市町村等において受講することができるよう体制整備に努めます。 また、ピアサポート活動への支援を検討していきます。 ① 見込量の考え方 ○ 関係機関への助言件数及び関係機関や地域住民への研修、啓発件数については、令和4年度の実績ベースで見込んでいます。 ② 見込量確保のための方策 ○ 発達障がい者支援センターと発達障害地域支援マネージャーが連携を図りながら、直接的な住民サービスを担う市町村、保育所、障害児通所支援事業所等が適切な支援を行えるよう、必要な助言、指導を行うとともに、関係職員の専門能力の向上を目指した研修会の充実を図ります。 (5)障害者就業・生活支援センター事業 ① 見込量の考え方 ○ 令和2年~令和4年の利用登録者数は4,092~4,373人と増加傾向であり、今後についても、同程度の増加割合で推移していくものと見込んでいます。 ② 事業の見込量確保のための方策 ○ 引き続き、各関係機関をはじめ広く県民に相談窓口について周知を図ります。 ○ 関係機関との連携を図りつつ、それぞれの相談支援体制の充実に努めます。 (6)依存症対策の推進  ○ アルコール、薬物及びギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。)をはじめとする依存症対策については、依存症に対する誤解及び偏見を解消するための関係職員に対する研修の実施及び幅広い普及啓発、相談機関及び医療機関の周知及び整備並びに自助グループ等の当事者団体を活用した回復支援が重要であり、地域において様々な関係機関が密接に連携して依存症である方等及びその家族に対する支援を行います。 ○ 令和2年度から、精神保健福祉センターを相談拠点に指定し、依存症相談員を配置し、依存症に対する相談支援や思春期の相談に対応しています。また、医療機関における依存症治療を推進するため、治療拠点の設置及び専門治療機関の設置を推進します。 ○ 精神保健福祉センターが、地域において依存症相談に従事する医療・司法・福祉・保健・行政機関の職員に対して、専門医による講演、具体的な対応(家族向け:CRAFT、本人向け:SMARPP、SATーG)プログラムの紹介など研修を行います。 ○ 精神保健福祉センターにおける依存症相談拠点の事業として、依存症である方への支援を地域で支えるネットワークづくりの構築を推進します。 ○ 依存症は、本人だけの問題ではなく、本人の家族や周りの人をも巻き込むことから、依存症相談拠点である精神保健福祉センターや保健福祉事務所において、依存症を正しく理解するための啓発事業を推進します。 第8 分野別施策の方向性 1 障がいのある方の安全・安心の確保 (1)東日本大震災・原子力災害からの復興・創生  ○ 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波(以下「東日本大震災」という。)及び東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害(以下「原子力災害」という。)の影響により、被災地を中心に、障害福祉サービスの提供体制の復旧を進めていますが、引き続き地域生活への移行や就労支援などの自立支援を進めるとともに、被災者に対する相談支援や日中活動の場の確保、さらには帰還に向けた事業所の再開への支援を行うなど、障がいのある方等に対する障害福祉サービスの提供体制の整備を促進します。 ○ 避難12市町村※については、区域の見直しや解除、インフラ等の復旧、長期避難の状況等を踏まえながら、福祉サービスの提供体制の整備に向けた支援を行います。 ○ 避難先においても、必要なサービスが利用できるよう関係機関と連携しながら支援を行います。 ○ 応急仮設施設で運営している施設の復旧についても、各施設の状況等を踏まえ、その支援に努めます。 ○ 原子力災害の影響により、長期化する避難生活や避難指示解除に伴うふるさとへの帰還、復興公営住宅等への転居による生活環境の変化など、県内外に避難する県民は依然として、高いストレス状態にあることから、被災者の心のケア体制の充実を図るとともに、総合的な自殺対策を推進します。 ※避難12市町村:(県北圏域)川俣町、(県中圏域)田村市、(相双圏域)南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 (2)災害時の障がいのある方等に対する福祉体制の強化 ○ 発災時に障がいのある方等を迅速かつ的確に安全な場所へ避難させるとともに、避難に伴う障害福祉サービスの低下を最小限に抑えます。 〇 市町村が行う、避難行動要支援者名簿の作成や更新及び支援者となる自主防災組織や民生委員等との名簿の共有に関する制度化並びに個別避難計画の早期策定を支援していきます。また、市町村が行う防災訓練に避難行動要支援者避難訓練を取り入れてもらい、迅速、確実に避難できる体制づくりを促進します。 ○ 県、市町村の地域防災計画の見直しなどに合わせ、広域避難が生じた場合を想定した福祉の専門職チーム等の派遣体制の整備や、県内外の福祉施設での利用者等受入の促進など関係団体との災害時連携体制の一層の強化を図ります。 ○ 災害時に何らかの特別な配慮を要する方(要配慮者)が確実に避難できるよう、市町村による福祉避難所開設・運営訓練を支援するなど、福祉避難所の確保・充実を促進します。 また、福祉避難所未指定の市町村に対しては、住民の帰還や施設の再開状況を見ながら進捗状況や課題を整理し、早期指定に向けて助言や指導を行います。 ○ 情報が伝わりにくい視覚障がい者や聴覚障がい者等に対する避難支援が適切に行われるよう、複数の手段を組み合わせた避難情報の伝達、市町村や地域の関係者による支援体制の構築を促進します。 ○ 災害発生時に、被災地域のニーズに応じて専門的な精神科医療の提供や精神保健活動の支援を行う災害派遣精神医療チーム(DPAT)について体制整備を進めます。 ○ 水防法、土砂災害防止法に基づき、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設において、要配慮者の確実な避難が図られるよう、関係部局や市町村と連携して避難確保計画の作成や訓練の実施に対する指導・助言を行います。 (3)事業所における利用者の安全確保に向けた取組 ○ 「福島県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」において非常災害計画の策定や避難訓練の実施を義務付けており、災害発生時には迅速に避難できるように、事業所に対し指導及び助言を行います。 (4)新興感染症への対応  ○ 障害福祉サービスは、障がいのある方及びその家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、感染防止対策等の徹底を前提とした継続的なサービスの提供が求められています。そのため、平時から準備・検討しておくことが重要となっていることから、障害福祉サービス事業所等のBCP(事業継続計画)策定の支援に努め、障害福祉サービス事業所等の職員に対して、新興感染症に関する適時適切な情報提供、感染防止に必要な知識・技術の情報発信等に努めます。 ○ 「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の継続や感染拡大予防について、障がいのある方に理解しやすい工夫をしながら、知識の普及啓発に努めます。 ○ 障害者支援施設や障害福祉サービス事業所等において、新興感染症により職員が不足する事態となった場合の応援体制の整備に努めます。 ○ 在宅で生活する障がいのある方の家族等が新興感染症に感染し、一時的に在宅での生活が困難となった場合の受入体制を確保するとともに、訪問系サービスの提供が途絶えることのないよう、事業所の支援に努めます。 ○ 意思疎通支援を必要とする方が適切な検査や治療が受けられる体制の構築に努めます。 2 障がいのある方に配慮した施策 (1)地域共生社会の実現に向けた取組  ○ 地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会の実現に向け、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくりや、地域の実情に応じた柔軟なサービスの確保等を推進します。 ○ 「手話は言語である」との共通認識の下、県民の理解と共生社会の実現に向けて制定した「手話言語条例」の趣旨を踏まえ、手話の普及を推進していきます。 (2)障がい者等の芸術文化活動・障がい者スポーツの普及による社会参加等の促進 ○ 「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」を踏まえ、障がいのある方が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障がいのある方が個性や能力を発揮し、社会参加が促進されるよう努めます。 ○ 「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」を踏まえ、視覚障がい者等の読書環境の整備を推進します。 ○ 障がいのある方が身近な場所でスポーツに触れられる機会を提供するため、各種スポーツ教室を開催するとともに、指導者を養成するなど、スポーツを通じた社会参加の促進に努めます。 (3)障がいを理由とする差別の解消の推進  ○ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)を踏まえ、県、市町村等は「職員対応要領」を策定し、障がいのある方への適切な対応に努めるととともに、関係機関と連携を図り、障がいを理由とする差別の解消に取り組みます。 ○ 障がい者差別の解消に向けては、県民一人一人の理解と協力が必要であることから、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すため制定した「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい福島県づくり条例」の趣旨を踏まえ、県民が一丸となって推進していきます。 (4)障がい者虐待の防止、養護者に対する支援  ○ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)においては、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障がい者虐待の防止等のための責務を課すとともに、虐待を受けたと思われる障がいのある方を発見した者に対して通報義務を課しています。 県では、リーフレット及びホームページ等により、法の理念について、県民への周知徹底を図るほか、通報に対して迅速かつ的確に対応できる人材の育成、虐待防止のための行政職員(国、県、市町村)、障がい者支援施設等の管理者・介護職員等を対象とした研修を実施します。 ○ 障害者虐待防止法の施行に伴い、福島県障がい者権利擁護センターを設置し、虐待の通報、相談を受けるとともに、各市町村に設置された障がい者虐待防止センター等と連携し、虐待を受けた障がい者及び養護者に対する支援等を行います。 ○ 地域の実情に応じて、高齢者や児童の虐待防止に対する取組を行う機関とも連携しながら、効果的な体制の構築が図られるよう支援します。 (5)成年後見制度の利用促進   ○ 認知症や知的障がい・精神障がい等の理由で判断能力が十分でない方の権利を守るため、市町村は、成年後見制度利用促進法及び第二期成年後見制度利用促進基本計画に基づき、令和6年度までに市町村計画の策定と中核機関及び協議会の整備・運営といった地域連携ネットワークづくりに取り組むよう求められていますが、令和4年度末時点において、市町村計画の策定は36市町村、中核機関の設置は27市町村となっています。 ○ 市町村が行う成年後見制度利用促進に向け、外部有識者により構成する福島県権利擁護推進会議を設置し、虐待防止、身体拘束廃止及び成年後見制度を含む高齢者及び障がい者の権利擁護の推進に係る市町村支援や高齢者及び障がいのある方への対応等の課題解決に向けた協議を行います。 (6)障がい者等による情報の取得利用・意思疎通の推進 ○ ICT機器は障がいのある方の情報障壁の軽減に有効であり、その活用促進を図る必要があります。ICTサポートセンターの設置やパソコンボランティアの派遣等により、障がいのある方のICT機器の利用機会の拡大や活用能力の向上を図ります。  ○ 意思疎通を図ることに支障のある方に対して、手話通訳や要約筆記、点訳や音訳など、障がい特性に応じたコミュニケーション支援を行います。 ○ 県が作成する動画について手話通訳や字幕を付ける、チラシなどの印刷物には音声コードを付けるなど、情報支援の実施について関係各課に働きかけてまいります。 (7)意思決定支援の促進  ○ 意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者の研修の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施するとともに、事業者や成年後見の担い手を含めた関係者に対して普及を図るよう努めます。 第9 圏域計画 県北障がい保健福祉圏域計画 1 圏域構成市町村と人口 (1)圏域構成市町村 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村 (2)圏域人口 2 障がい児・者の状況 (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) (3)精神障がい者数 ① 精神障害者保健福祉手帳所持者数 ② 入院患者数及び自立支援医療(精神通院)受給者証所持者数 3 サービス提供基盤の整備状況(令和5年4月1日現在) (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス(地域活動支援センター及び小規模作業所含む) (3)居住系サービス (4)相談支援 (5)その他(国立病院機構及び障害者就業・生活支援センター) 4 現状と課題 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 福祉施設に入所している障がいのある方が、自ら希望する地域で暮らすことができるよう、関係機関と連携しながら地域生活への移行の促進に取り組んでいるところですが、福祉施設に入所している障がいのある方の重度化及び高齢化の進行により、地域生活移行が難しい方が増加しているとともに、事業所の地域生活移行への考え方にも温度差があり、地域生活移行が進まない状況にあります。さらに障害者支援施設は介護保険適用除外施設ということで、介護が必要な方々も入所を継続せざるを得ない現状にあります。重度化・高齢化した障がいのある方々でも安心して暮らせる地域づくりを進めるため、居住の場や日中活動の場などの社会資源の整備の拡充、介護保険や医療を含めた選択肢の拡充、相談支援専門員を中心とする地域の支援体制の確保等を行い、障害者支援施設、相談支援専門員、行政の連携により地域支援体制の充実・強化を図る必要があります。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障がいの有無や程度にかかわらず、地域の一員として誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が、包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指し、精神障がいに対する理解促進に向けた研修会、医療・福祉・行政間の連携を強化し支援体制の構築を推進するための検討会や研修会を開催する等、地域移行・地域定着の促進に取り組んでいます。地域生活を支える社会資源や人材の不足等が課題となっているため、医療・福祉・行政のより一層の連携強化を図り、既存の社会資源も十分に活かした取組を検討して行く必要があります。 (3)地域生活支援の充実 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者やその家族の地域での暮らしを支えるため、各市町村(合同設置を含む。)に地域生活支援拠点の整備を進めてきた結果、未整備だった一部市町村にも令和6年度に整備される予定です。今後は、地域生活支援拠点の機能の充実を図るとともに、県北北部地域と県北南部地域で互いに必要な資源を有効に活用するため、相互に利用できる仕組み作りを進めて行く必要があります。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 就業面と生活面における一体的な支援を行う障がい者就業・生活支援センター、ハローワーク、市町村協議会就労支援部会等の関係機関が連携し、一般就労に向けた支援に取り組んでいますが、福祉施設からの一般就労者はまだ少ないのが現状であり、一般就労に向けた支援の推進が不十分であることが課題となっており、より一層の関係機関の連携が求められています。 (5)相談支援体制の充実・強化 相談支援体制に関しては、計画相談支援、地域相談支援、一般的な相談支援及び基幹相談支援センター等において重層的な仕組みが構築されていますが、県北圏域においては、計画相談支援について、セルフプラン率が35.2 %(令和4年3月現在)と、全国平均の15.6%を大きく上回っているなど特に計画相談を担う相談支援専門員の不足が課題となっています。相談支援専門員を増やす取組について検討する必要があります。 また、成年後見制度利用促進のため、「成年後見制度利用の促進に関する法律」に基づく中核機関の整備を各市町村で進めていく必要があります。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 近年、障害福祉サービス等の多様化、サービス事業所の増加に伴い、より一層事業者が利用者に対して、真に必要とするサービスを適切に提供することが求められています。また福祉サービス第三者評価の利用を促進し、サービスの質の向上を図っていくことが求められています。 (7)その他 地域の社会資源の整備は進んできてはいるものの、社会資源が全体として市部に偏在しており、町村部との間で社会資源の格差が生じています。障がいのある方が身近な地域で必要なサービスを受けられるよう、社会資源の充実とともにサービス提供体制の整備が課題となっています。 5 実施する課題解決のための方策 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 障がいのある方の地域生活を支えるため、グループホーム等の社会資源や必要な障害福祉サービス等の提供体制整備を図ります。 また、地域生活への移行を希望する福祉施設等に入所している障がいのある方の地域生活への円滑な移行、その後の地域生活の継続を支援するため、各市町村の地域生活支援拠点の機能強化を図ります。 なお、圏域計画に盛り込んだ地域資源の数値目標については、その達成状況について進行管理を行い、社会資源の整備促進に努めます。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障がいの有無や程度にかかわらず、地域の一員として誰もが安心して自分らしく暮らせる地域社会を目指して、精神障がいについての理解促進に向けた普及啓発を行うとともに、医療・保健・福祉等の関係者による協議の場を通じて連携強化を図り、支援体制の整備を推進します。 (3)地域生活支援の充実 地域生活支援拠点の機能の充実を進めるとともに、地域のニーズ・課題に応えられているか、県北障がい福祉圏域連絡会等を通じ、必要な機能の水準や充足の検証・検討を行う必要があります。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 障がいのある方の一般就労及び職場定着に向けては、福祉分野のみならず、労働、教育等の他の分野との連携が重要になります。関係機関のネットワークをより一層充実し、企業への働きかけや福祉施設の支援のあり方等の課題の共有や対応策の検討、各種制度の活用等を図っていきます。 (5)相談支援体制の充実・強化等 計画相談を担う相談支援専門員を増やす取組を進めるとともに、各事業所に対して、専門的な指導助言及び人材育成のための支援等を進めていきます。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 指定障害福祉サービス事業者等に対する指導監査を適正に実施するとともに、その結果について必要に応じて市町村と共有します。 また、自立支援審査支払システム等を活用し、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を確保することが必要となります。 (7)その他 社会資源の偏在については、かねてからの懸案事項であり、市町村協議会等によるサービス提供基盤の整備やサービス提供体制の構築を支援し、障がいのある方が身近な地域でサービスを利用できるよう努めていきます。 また、圏域計画に盛り込んだ事項については、市町村協議会を通じて進捗状況の評価を行うとともに、県北障がい福祉圏域連絡会を通じ、必要に応じて目標値の設定を見直します。 6 令和8年度の数値目標 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 (2)地域生活支援の充実  (3)福祉施設から一般就労への移行 (4)相談支援体制の充実・強化のための取組 (5)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 7 指定障害福祉サービス等の見込量(各年度3月、(4)のみ各年度1年間合計) (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス (3)居住系サービス (4)相談支援 8 指定障害福祉サービス等の見込量を確保するために新たに必要となる事業所数 (1)日中活動系サービス (2)居住系サービス 県中障がい保健福祉圏域計画 (1)圏域構成市町村 郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況 (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) (3)精神障がい者数 ① 精神障害者保健福祉手帳所持者数 ② 入院患者数及び自立支援医療(精神通院)受給者証所持者数 3 サービス提供基盤の整備状況(令和5年4月1日現在) (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス(地域活動支援センター及び小規模作業所含む) (3)居住系サービス (4)相談支援 (5)その他(国立病院機構及び障害者就業・生活支援センター) 4 現状と課題 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 施設を退所し自らが希望する地域で生活するためには、住まいの確保や生活の準備のための相談を行う「地域移行支援」や、在宅生活を支えるための24時間の緊急事態等への相談に対応する「地域定着支援」を行う「一般相談支援事業所」の充実が必要になります。県中圏域では設置場所に偏りが見られ、絶対数も不足しています。 また、施設を退所した後の居住の場であるグループホームや日中活動の場である日中活動系サービスを行う事業所など地域の受け皿も必要となります。県中圏域では、数としては整備されつつありますが、地域間に格差があるのが現状です。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 病状が安定し退院可能となった精神障がい者本人自らが望む地域で安心して暮らしていくためには、精神科病院内の退院促進体制や、精神障がい者に対する地域受け皿の確保などが必要になります。 今後も、精神科病院内で継続された退院促進体制の強化を推進するとともに、退院前からの相談支援体制との連携、居住の場や日中活動の場などの地域偏在をなくし、充分な地域資源を確保していく必要があります。 (3)地域生活支援の充実 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者やその家族の地域での暮らしを支えるため、県中圏域では地域生活支援拠点が郡山市は令和2年度に、田村地方(田村市、三春町及び小野町)は令和3年度に整備されました。須賀川地方(須賀川市、鏡石町及び天栄村)は令和8年度までに整備される予定であり、石川地方(石川町、玉川村、平田村、浅川町及び古殿町)は令和6年度から各町村に整備される予定です。今後は複合化・多様化した課題解決に対応できる専門的知識を有するコーディネーターの確保及び支援の機能強化が課題となっています。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 県中圏域には一般就労を希望する障がいのある方に様々な就労支援を行う就労移行支援事業所が14か所、雇用された障がいのある方に就労継続を支援する就労定着支援事業所が14カ所ありますが、それらは市部に集中しており、絶対数も不足しています。また、一般就労が困難な場合に就労の機会を提供する就労継続支援事業所(A型(雇用型)やB型(非雇用型))については、数としては整備されつつありますが、地域格差があるのが現状です。 また、障がいのある方の一般就労支援にあたっては、企業の「障がいのある方」に対する理解が深まっていない事が考えられ、求人がなかなか増えないのが現状です。労働、福祉、教育、医療等の様々な機関の連携強化が必要です。 (5)相談支援体制の充実・強化 相談支援体制に関して、計画相談支援、地域相談支援、一般的な相談支援及び基幹相談支援センターにおいて重層的な仕組みが構築されていますが、県中圏域においては、特に計画相談を担う相談支援専門員の不足が課題となっています。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障害福祉サービスが多様化する中で、障害のある方が真に必要とする障がい福祉サービスを自治体が提供しているのか検証する体制が整備されている地域と体制が未整備の地域が存在し、地域間格差が生じているのが現状です。それぞれの地域の実情を踏まえて障がい福祉サービスの質の向上に向けた検証と取り組みを進めることが必要です。 (7)その他 面積が広く、人口が偏在している当圏域においては、障がい福祉サービスの提供体制においても偏りがあり、郡山市、須賀川市、田村市及び石川町を除く町村においては、社会基盤が少ない状況となっています。 今後は、全ての市町村で地域生活が送ることができるよう、均衡の取れた社会基盤整備を図っていく必要があります。 5 実施する課題解決のための方策 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 地域の相談支援事業所やグループホーム等の整備促進を図るとともに、地域の受け皿である社会資源の確保について、地域自立支援協議会や事業所等と連携し検討をしていきます。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療(精神科医療・一般医療)、障がい福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合いが包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築について努めます。 また、地域の受け皿である社会資源の確保について、地域自立支援協議会等と連携し検討をしていきます。さらには、未受診、受診中断等、日常生活上の危機が生じている精神障がい者に対し、多職種が連携し包括的な支援を行い、精神障がい者の地域生活の継続を支援します。 (3)地域生活支援の充実 地域生活支援拠点等の機能強化を図るために、それぞれの地域の実情に応じて、圏域内の市町村と連携し検討を進めていきます。 併せて、専門職員の確保と人材育成及び複合化・多様化した課題解決に対応できる専門的知識を有するコーディネーターの確保と人材育成のため支援等を進めていきます。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 障がいのある方の就労支援の中核となる「県中地域障害者就業・生活支援センター」を中心とした関係機関の連携により、一般就労を希望する障がいのある方に対する支援を行うともに、就労移行支援事業所や就労継続支援事所(A型(雇用型)やB型(非雇用型))の充実に向けて、地域自立支援協議会等と連携し検討をしていきます。 企業や地域住民に対し「障がいのある方」についての理解を深めるために、啓発活動を推進し就労の場の確保につながるよう支援等を進めていきます。 (5)相談支援体制の充実・強化等 計画相談を担う相談支援専門員を増やす取組を進めるとともに、各事業所に対して、専門的な指導助言及び人材育成のための支援等を進めていきます。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障がいのある方等が真に必要とするサービスが提供されているのか検証を行うための体制づくりを検討します。 また共生型サービスを提供する事業所の開拓について、地域自立支援協議会等と連携しながら取り組んでいきます。 (7)その他 社会資源の偏在についてはかねてからの懸案事項であり、地域自立支援協議会等によるサービス提供基盤の整備やサービス提供体制の構築を支援し、障がいのある方が身近な地域でサービスを利用できるよう努めていきます。 6 令和8年度の数値目標 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 (2)地域生活支援の充実  (3)福祉施設から一般就労への移行 (4)相談支援体制の充実・強化のための取組 (5)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 7 指定障害福祉サービス等の見込量(各年度3月、(4)のみ各年度1年間合計) (1) 訪問系サービス (2) 日中活動系サービス (3)居住系サービス (4)相談支援 8 指定障害福祉サービス等の見込量を確保するために新たに必要となる事業所数 (1)日中活動系サービス (2)居住系サービス 県南障がい保健福祉圏域計画 (1)圏域構成市町村 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況 (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) (3)精神障がい者数 ① 精神障害者保健福祉手帳所持者数 ② 入院患者数及び自立支援医療(精神通院)受給者証所持者数 3 サービス提供基盤の整備状況(令和5年4月1日現在) (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス(地域活動支援センター及び小規模作業所含む) (3)居住系サービス (4)相談支援 (5)その他(国立病院機構及び障害者就業・生活支援センター) 4 現状と課題 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 福祉施設に入所している障がいのある方が、自ら希望する地域で暮らすことができるよう、関係機関と連携しながら地域生活への移行の促進に取り組んでいるところですが、障がい者の重度化、高齢化などにより、思うように進んでいないのが現状です。 地域移行希望者の情報を把握し、適切な支援に結びつけるとともに、日中活動の場、居住の場など、地域生活を支えるための体制の整備、社会資源や人材の充実が必要です。 (2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障がい者が地域の一員として、安心して自分らしく暮らすことができるような地域づくりを進める必要があります。 地域自立支援協議会の精神障がい者支援部会において、医療機関における地域移行希望者等の情報を関係者で共有し、事例検討から地域課題を抽出・検討していますが、社会資源の充実や精神障がい者に対する地域の理解促進へ向けた取組が必要です。 (3)地域生活支援の充実 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者やその家族の地域での暮らしを支えるため、県南圏域では、地域生活支援拠点等が2つの地域自立支援協議会(白河市及び西白河郡4町村、東白川郡4町村でそれぞれ構成)で整備されましたが、コーディネーターの配置とともに拠点等に期待される機能の充実化が求められています。 また、強度行動障がいを有する障がい者について、地域の支援ニーズを把握し、関係機関が連携した支援体制の整備が必要です。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設から一般就労への移行については、県南障がい者就業・生活支援センターや福祉施設等、相談支援専門員が連携し支援していますが、福祉施設からの一般就労者はまだ少ない状況にあります。      (5)相談支援体制の充実・強化 圏域には、基幹相談支援センターが地域自立支援協議会単位で設置されており、多様な相談内容や、地域における生活上の複合的な課題に対応し、増大するニーズや複雑化する相談に総合的に対応できるよう支援していますが、一方で、障がい者を支える計画相談支援事業所や相談支援専門員等の不足が深刻化してきています。     (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障がい福祉サービスの多様化に伴い、多くの事業者が参入しています。利用者が真に求めるサービス等の提供が行われるためには、サービスの質の向上が必要です。 (7)その他 圏域では、かねてより社会資源の偏在が課題であり、近年では人口減少による労働者不足のため事業所が規模縮小や廃止に追い込まれ、サービス供給量の確保に支障をきたす状況にあります。     5 実施する課題解決のための方策 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 障がいの有無に関わらず、すべての人が地域において生活を送ることができるように、地域関係者と施設職員との連携強化を図り、地域生活への移行を促進します。 また、地域生活支援拠点等の機能の充実化を促進し、県南地域生活移行圏域連絡会、地域自立支援協議会等を通じ、障がいのある人が地域で自立した生活を継続していくための支援体制を強化し、地域共生社会の実現を推進します。 (2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障がいのある人に対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、入所施設や精神科病院からの地域移行が円滑に進むよう関係機関と連携強化を図ります。 精神科病院からの地域生活移行については、「退院後生活環境相談員」との連携を図るとともに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、支援体制を構築していきます。 (3)地域生活支援の充実 地域の実情に沿った、地域生活支援拠点等の体制と機能の充実化に取り組むとともに、運用状況の検証及び検討を行います。 また、基幹相談支援センター、地域自立支援協議会、福祉関係機関等と連携し、強度行動障がいを有する障がい者について、地域の支援ニーズの把握とそれを踏まえた支援体制の整備に取り組みます。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設から一般就労への移行については、就労移行・就労定着の支援を強化すると共に、ハローワークや企業との連携を図り、就労の場の開拓を進めることが重要になります。 障がい者就労における支援体制の更なる強化を図るため、地域自立支援協議会、障がい者就業・生活支援センター等の関係機関の連携強化を推進します。 (5)相談支援体制の充実・強化等 不足する人材の確保・育成を図るため、地域自立支援協議会等と連携し、相談支援事業への参入と人材育成に取り組みます。 また、多様な障がいの特性に応じた、総合的・専門的な相談支援を実施し、地域における相談支援体制を強化するため、基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業者に対する専門的な助言・指導、相談体制の充実強化を推進します。 (6)障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障がい福祉サービスの質の向上のため、障がい福祉サービス事業所等に向けた初任者研修や権利擁護・虐待防止に関する研修等への積極的な参加を促進し、基幹相談支援センターや主任相談支援専門員を中心に県南圏域人材育成ビジョンに基づく人材育成の取組を実施します。     (7)その他 サービス提供の量を確保するため、共生型事業所の開拓を進める地域自立支援協議会の取組を支援していきます。 障がい者差別解消の推進に向け、地域自立支援協議会における検討や、圏域連絡会等を活用した検討が推進されるよう働きかけます。 6 令和8年度の数値目標 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 (2)地域生活支援の充実  (3)福祉施設から一般就労への移行 (4)相談支援体制の充実・強化のための取組 (5)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 7 指定障害福祉サービス等の見込量(各年度3月、(4)のみ各年度1年間合計) (1) 訪問系サービス (2) 日中活動系サービス (3)居住系サービス (4)相談支援 8 指定障害福祉サービス等の見込量を確保するために新たに必要となる事業所数 (1)日中活動系サービス (2)居住系サービス 会津障がい保健福祉圏域計画 1 圏域構成市町村と人口 (1)圏域構成市町村 会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、 湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況 (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) (3)精神障がい者数 ① 精神障害者保健福祉手帳所持者数 ② 入院患者数及び自立支援医療(精神通院)受給者証所持者数 3 サービス提供基盤の整備状況(令和5年4月1日現在) (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス(地域活動支援センター及び小規模作業所含む) (3)居住系サービス (4)相談支援 (5)その他(国立病院機構及び障害者就業・生活支援センター) 4 現状と課題 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 障がいの重度化、障がい者の高齢化が、地域移行推進を困難にしています。重度障がい者、高齢障がい者の受け皿をどのように確保するのか、どのようにすれば地域で生活していけるのかのノウハウ、介護施設等との連携などが課題となっています。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 会津障がい保健福祉圏域連絡会精神保健福祉に関するワーキンググループにおいて、会津圏域の精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムを推進しています。地域包括ケアシステムとして、高齢者福祉とどのように連携を図っていくかが課題となっています。 (3)地域生活支援の充実 会津圏域では、会津若松市、喜多方市、会津北部、会津西部の4つの拠点が整備されています。今後は、障がい者の地域生活支援の充実させるため、未整備地域の解消と、拠点の機能の充実を図ることが求められています。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 障がい者が自立し、地域で安心して暮らすためには、本人の能力を発揮できる就労の機会を得て、社会と関わることにより生きる喜びを持つことは重要です。 しかし、様々な理由で離職に至るケースもあることから、アセスメント自体の充実を図るとともに、就労する障がい者のスキルアップ及び就労定着支援の充実が課題となっています。 (5)相談支援体制の充実・強化 会津圏域では、相談支援事業所が22か所整備されています。相談支援サービスの質の向上、サービスの平準化をどう図るかが課題となっています。 また、基幹相談支援センターが設置されていない市町村に対して設置促進を図り、基幹相談支援センターの機能を活かすことにより、地域全体の相談支援体制の充実・強化に取り組むことが求められています。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 会津障がい保健福祉圏域連絡会の下部組織に8つのワーキンググループを置き、障がい福祉を取り巻く様々な課題の解決を図っています。今後は、8つのワーキンググループの横のつながりを強化し、課題解決能力を向上させることと、人材育成ビジョンに沿った研修会等の開催を進めていくことが求められています。 (7)その他 強度行動障害への対応や、障がい者の権利擁護と意思決定の支援、さらにはBCP(災害時の事業継続計画)の策定や個別避難計画の作成に関する支援等を含む災害時の福祉体制の整備も求められています。 また、障がい福祉に関わる人材の確保と育成が課題となっています。 5 実施する課題解決のための方策 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 高齢障がい者の介護保険サービスへの移行など、県自立支援協議会と連携しながら会津障がい保健福祉圏域連絡会で解決に向けて検討を行います。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 引き続き、会津障がい保健福祉圏域連絡会精神保健福祉に関するワーキンググループにおいて、保健・医療・福祉の連携の強化を図り、高齢者福祉との連携等についても、ワーキンググループの中で検討を進めます。 (3)地域生活支援の充実 相談支援アドバイザーや各市町村との連携を図りながら、地域生活支援拠点との連携事業所の開拓、各拠点間の連携を進めます。 また、圏域内の福祉の均衡を図るため、拠点未整備自治体への整備促進を図ってまいります。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 障がい者が、地域において一般就労し、定着し続けることができるよう、会津障がい保健福祉圏域連絡会就労に関するワーキンググループにおいて、障害福祉サービス事業所、ハローワーク、ジョブコーチ、障がい者就業・生活支援センター等と連携を図りながら、就労支援に取り組んでまいります。 (5)相談支援体制の充実・強化等 基幹相談支援センターの未設置市町村への設置促進を図るとともに、既設基幹相談支援センターの機能の充実を支援し、センターと地域の相談支援事業所との連携による、相談支援体制の強化を図ってまいります。                                             (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 会津障がい保健福祉圏域連絡会の下部組織であるワーキンググループ長会議により、ワーキンググループ同士の連携を図ります。この中で、人材育成ビジョンに沿った、研修等の機会の確保について取り組んでまいります。 (7)その他 会津障がい保健福祉圏域連絡会の下部組織の重点検討事項ワーキンググループやサービス調整会議において、強度行動障害の支援を検討します。 権利擁護の推進のため、市町村の支援とネットワークの強化を図ります。 また、災害時の体制については、事業所ワーキンググループ、重点検討事項ワーキンググループを中心に関係機関が連携して体制構築を進めてまいります。 6 令和8年度の数値目標 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 (2)地域生活支援の充実  (3)福祉施設から一般就労への移行 (4)相談支援体制の充実・強化のための取組 (5)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 7 指定障害福祉サービス等の見込量(各年度3月、(4)のみ各年度1年間合計) (1) 訪問系サービス (2) 日中活動系サービス (3)居住系サービス (4)相談支援 8 指定障害福祉サービス等の見込量を確保するために新たに必要となる事業所数 (1)日中活動系サービス (2)居住系サービス 南会津障がい保健福祉圏域計画 1 圏域構成市町村と人口 (1)圏域構成市町村 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況 (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) (3)精神障がい者数 ① 精神障害者保健福祉手帳所持者数 ② 入院患者数及び自立支援医療(精神通院)受給者証所持者数 3 サービス提供基盤の整備状況(令和5年4月1日現在) (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス(地域活動支援センター及び小規模作業所含む) (3)居住系サービス (4)相談支援 (5)その他(国立病院機構及び障害者就業・生活支援センター) 4 現状と課題 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 圏域で唯一の入所施設において、施設入所支援・生活介護のサービスを提供しています。施設を退所して地域で生活するためには、訪問系、居住系、日中活動系サービスの充実のほか、相談支援や利用体験等を通じたきめ細かなサービスの提供が不可欠ですが、南会津圏域は社会資源が乏しく、圏域内での新たな事業所の開設や専門人材の確保が必要となっています。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 南会津圏域内での精神科診療は、令和5年11月現在、県立南会津病院において月5回の外来診察のみとなっています。また、精神科病床がなく、専門的な診断や入院治療については会津等他の圏域の医療機関の受診が多くなっているため、圏域内の町村、医療機関、相談支援事業所、障がい福祉サービス提供事業所等と他圏域の精神科医・精神科病院との更なる連携を進める必要があります。 退院後の地域生活への移行に当たっては、地域で安心して生活するために、グループホーム等の居住系サービスや相談支援の体制、日中活動の場を充実させる必要があります。 また、入院患者の高齢化に伴い、退院支援に向けては、精神分野と高齢分野とが連携した地域包括ケアシステムづくりが必要となっている状況です。 (3)地域生活支援の充実 障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」、緊急時の受け入れ先として、障がい者やその家族の地域での暮らしを支えるための体制整備が必要になっており、地域生活支援拠点の設置が求められていますが、南会津圏域では令和5年度までの第6期障がい福祉計画期間内では未整備となっています。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 過疎・中山間地域かつ豪雪地帯で、圏域内の公共交通網が不十分なため、広域の移動は私的交通手段に頼らざるを得ず、移動手段を持ち得ない方にとって就労環境は大変厳しい状況です。障がい者自身の生きがいや生活の質の向上のため、一般就労の場の確保のほか、移動手段の確保も必要となっています。 (5)相談支援体制の充実・強化 年間の相談件数や困難事例の相談が増加しており、相談支援事業所や相談員への負担が大きくなっているほか、計画相談とその他業務の兼務により計画作成に支障をきたすケースも見られています。 圏域の人口減少・高齢化の進行が著しいため、新規事業所の参入や人材確保による相談支援体制の強化が難しく、圏域内の限りある社会資源を有効活用する体制づくりに取り組む必要があります。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 圏域内4町村が共同で設置している南会津地方地域自立支援協議会(以下、南会津圏域計画では「広域協議会」という。)で圏域内の人材育成についての取組を行っていますが、専任スタッフが配置されておらず、効果的な取組には至っていません。障害福祉サービスの質を向上させるために、研修等をより充実させていくことが必要になっています。 (7)その他 障がい者が地域で自分らしく生活する地域共生社会の実現のため、全ての住民が障がいに対する理解を持つことはもちろんのこと、障がいの有無に関わらず、相互に人格と個性を尊重し合うような意識を高めていく必要があります。 5 実施する課題解決のための方策 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 広域協議会を活用し、先行事例を参考にしながら、相談支援体制の強化や通所系、居住系のサービスなど、障がい者が地域生活を送るうえで必要な社会資源の拡充に取り組みます。また、共生型のデイサービスや短期入所施設として活用できるよう、圏域の高齢福祉施設等と体制整備について協議していきます。 地域生活の移行に当たっては、障がい者本人の意思を十分に尊重しながら、町村、相談支援事業所、入所施設関係者等が連携を取りながら、地域生活を支援していきます。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 各町村の協議会や広域協議会等を通じて、保健・医療・福祉関係者による協議を行います。地域包括ケアシステムの検討・構築に当たっては、発達障がいや高次脳機能障がいも含め、個別ケース検討を通じた地域課題の把握も行いながら、南会津地域の実情に応じた体制の構築を進めます。 (3)地域生活支援の充実 南会津圏域では、特定の1か所に拠点を整備することが難しいと思われるため、圏域内の既存の事業所の資源・人材が連携し、全体として拠点機能を果たす面的な整備を行うことが必要と考えられます。各町村協議会や広域協議会における具体的内容の検討や整備に対し支援していきます。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 広域協議会を通して、福祉的就労としての就労継続支援A型事業所及びB型事業所、就労移行支援事業所の充実を図り、一般就労への移行に繋げやすい環境整備を支援します。 南会津地域の主要産業である農林業については、事業所で農福連携・施設外就労を実施していますが、身近な一般就労・雇用の場としての可能性も十分にあるため、広域協議会を活用して雇用側で必要としている支援や意見も聞きながら、町村や相談支援事業所、就労移行支援事業所等で一般就労に結びつけられるよう支援していきます。 また、町村と連携して移動手段の確保についても検討していきます。 (5)相談支援体制の充実・強化等 既存の相談支援事業所の体制強化を行うとともに、相談支援体制の中核として、相談支援事業所の人材育成や地域の体制整備のコーディネート等を行う基幹相談支援センターの設置について、広域協議会で具体的内容や整備方法の検討を進めます。 また、相談支援体制の全体的な基盤強化を図るため、総合的な相談支援体制(高齢者及び障がい者の総合相談)の構築に向け、管内の高齢福祉施設等と協議していきます。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 広域協議会で管内の事業所と連携を図り、各事業所が抱える課題等の改善に向けた研修等を実施していきます。 また、基幹相談支援センター設置後は、基幹相談支援センターやファシリテーターを中心に人材育成や地域生活を支えるための体制整備を一体的に進めます。 (7)その他 障がいの有無にかかわらず共に生きる地域共生社会の理念を実現するため、各町村協議会や広域協議会と連携し、地域住民への障がいに対する理解促進の取組を行います。継続的に取組を実施することで、障がい者に対する差別解消につなげていくとともに、障がい者の社会参加の促進や就労促進の観点からも、障がい者への合理的配慮について普及啓発を行います。 令和8年度には圏域内に特別支援学校が設置される予定であり、広域協議会において特別支援学校を含む教育機関や実習生の受け皿となる企業との連携のあり方、卒業生の受け皿となる社会資源の設置等について検討を進めていきます。 6 令和8年度の数値目標 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 (2)地域生活支援の充実  (3)福祉施設から一般就労への移行 (4)相談支援体制の充実・強化のための取組 (5)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 7 指定障害福祉サービス等の見込量(各年度3月、(4)のみ各年度1年間合計) (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス (3)居住系サービス (4)相談支援 8 指定障害福祉サービス等の見込量を確保するために新たに必要となる事業所数 (1)日中活動系サービス (2)居住系サービス 相双障がい保健福祉圏域計画  1 圏域構成市町村と人口 (1)圏域構成市町村 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況 (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) (3)精神障がい者数 ① 精神障害者保健福祉手帳所持者数 ② 入院患者数及び自立支援医療(精神通院)受給者証所持者数 3 サービス提供基盤の整備状況(令和5年4月1日現在) (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス(地域活動支援センター及び小規模作業所含む) (3)居住系サービス (4)相談支援 (5)その他(国立病院機構及び障害者就業・生活支援センター) 4 現状と課題 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 東日本大震災及び原子力災害の影響により、指定障害福祉サービス事業所の一部で休止や廃止を余儀なくされ、グループホームをはじめとする地域生活を送るために必要な資源が不足していることから、これらの社会資源を整備していくことが求められています。 地域生活への移行に当たっては、個々の能力や環境等を考慮し、真に必要となる障害福祉サービスを提供し、地域生活が継続できる環境や支援体制を整備することが必要です。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 退院が可能な精神障がい者が、自らが望む地域での生活に移行するため、地域住民の精神障がい者に対する理解を促進するとともに、保健・医療・福祉の関係機関が圏域及び市町村単位で協議を行い、地域と連携して、地域全体で全ての障がい者を支えるための地域包括ケアシステムを構築することが必要です。 (3)地域生活支援の充実 障がい者の地域での生活を支えるため、また障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者やその家族の地域における暮らしを支えるための体制整備が重要になっています。このため、各地域自立支援協議会等が中心になって、体制整備に取り組んでいくことが必要です。   (4)福祉施設から一般就労への移行等 地域自立支援協議会、相双障害者就業・生活支援センター、ハローワーク相双、就労継続支援事業所等の関係機関が連携し、就労先の確保と就労定着を支援することが必要です。 また、相双管内においては、就労継続支援A型事業所がなく、一般就労に結びつかない能力の高い障がい者の居場所の確保が難しい状況が続いています。 (5)相談支援体制の充実・強化 相双管内の相談支援事業所の中には、相談支援専門員が一人しかおらず、日常の計画相談やモニタリング等の業務に追われ、地域移行や地域定着への対応が手薄な事業所があるため、必要となる相談支援専門員を確保するとともに、相談支援の質の向上を図ることが必要です。 また、障がい者の地域生活を支援するため、地域自立支援協議会、基幹相談支援センター、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所等が連携し、事業者等の枠を超えて、地域における相談支援体制を充実・強化することが必要です。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障害福祉サービスに対するニーズが多様化する中、障害福祉サービスの質の向上に努めていくことが必要です。 このため、サービスの支給決定を行う市町村が、障がい者が真に必要とする障害福祉サービスを提供できているのか、当該市町村と関係機関(基幹相談支援センター等)が連携し、サービス内容等を検証する場を整備することが必要です。 (7)その他 相双圏域においては、今なお東日本大震災及び原子力災害による社会資源や人材が不足する状況が続いているが、社会資源や人材の不足は一朝一夕には解決が困難な課題であり、長期的に取り組んでいくことが必要です。 特に、双葉郡及び飯舘村においては、避難住民の帰還状況が町村ごとに異なっており、地域の社会資源等に不足や偏りがあることから、必要な障害福祉サービスを十分に提供することができない状況にあります。 また、長期的な避難を余儀なくされている障がい者に対して、関係機関が柔軟な発想で課題の解決に取り組み、広域にわたる相談については、県と協働し、避難先でも障がい者が安心して生活できる環境を継続して整備していくことが必要な課題です。 5 実施する課題解決のための方策 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 障がい者の地域生活を支える居宅介護やグループホーム等の社会資源の整備を促進します。 また、圏域の部会において、地域生活に必要な資源や体制等について協議し、地域で関係機関が連携した支援体制を構築していくとともに、本人の意思を尊重して、個々の能力や環境等に応じた適切なサービス等利用計画や個別支援計画が策定されるよう、相談支援専門員やサービス管理責任者等に対する研修を実施していきます。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 相双障がい保健福祉圏域連絡会において、部会及びワーキンググループを開催し、地域全体で障がい者の地域生活を支える地域包括ケアシステムの構築を目指します。 市町村の地域自立支援協議会においては、個別事例の検討を通じて、地域における支援体制の整備の取組を着実に進められるように働きかけを行います。 (3)地域生活支援の充実 相双圏域は前述のとおり、長期避難等により地域が抱えている課題は大きく異なっているため、各地域自立支援協議会等が中心となって地域生活支援に必要な事項を検討していきます。また、地域の実情に沿った専門人材の確保と地域ネットワークを構築するため、関係機関と連携し人材育成部会等で解決に向けた検討を行うと供に、圏域で研修等を実施していきます。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 相双障がい保健福祉圏域連絡会等の関係機関が参集する場において、一般就労に向けた取り組みを促すとともに、相双地域障害者雇用連絡会議や相双障害者就業・生活支援センター運営会議等において、就労継続支援A型事業所の新規参入の促進や就労先の確保、就労定着等のための支援策を検討します。 また、地域自立支援協議会の就労に関する専門部会において、一般就労に向けた取り組みをさらに進められるよう働きかけを行います。 (5)相談支援体制の充実・強化等 相双圏域人材育成部会等で研修を実施し、基幹相談支援センターや相談支援アドバイザーと連携しながら、地域における障害福祉人材の確保と育成のための研修会を開催します。 また、相双障がい保健福祉圏域連絡会において、県自立支援協議会及び地域自立支援協議会の活動の共有を図るとともに、相談支援アドバイザー等による相談支援事業所連絡会等を利用して、事業者等の枠を超えた相談支援体制の構築に努めます。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築    障がい福祉サービスの質の向上のため、障がい福祉サービス事業所等に向けた、初任者研修や権利擁護・虐待防止に関する研修等の積極的な参加を図り、基幹相談支援センターや主任相談支援専門員を中心に人材育成部会等で相双圏域人材育成ビジョンに基づく人材育成の取組を実施します。 (7)その他 県障がい児(者)地域療育等支援事業等の相談支援アドバイザーと協力しながら、引き続き、多種多様な課題の解決のために、障害福祉サービス事業者や各地域自立支援協議会、関係機関等の調整・連携を図り、避難先においても、障がい者が身近な地域で安心して生活できる環境の整備に努めます。 6 令和8年度の数値目標 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 (2)地域生活支援の充実  (3)福祉施設から一般就労への移行 (4)相談支援体制の充実・強化のための取組 (5)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 7 指定障害福祉サービス等の見込量(各年度3月、(4)のみ各年度1年間合計) (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス (3)居住系サービス (4)相談支援 8 指定障害福祉サービス等の見込量を確保するために新たに必要となる事業所数 (1)日中活動系サービス (2)居住系サービス いわき障がい保健福祉圏域計画  1 圏域構成市町村と人口 (1)圏域構成市町村    いわき市 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況 (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) (3)精神障がい者数 ① 精神障害者保健福祉手帳所持者数 ② 入院患者数及び自立支援医療(精神通院)受給者証所持者数 3 サービス提供基盤の整備状況(令和5年4月1日現在) (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス(地域活動支援センター及び小規模作業所含む) (3)居住系サービス (4)相談支援 (5)その他(国立病院機構及び障害者就業・生活支援センター) 4 現状と課題 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 障がい特性によっては近隣住民や不動産業者の理解不足から、一人暮らしにつながらない、また、地域生活への移行に向けた支援体制の不十分さもあり、障がい当事者が地域生活を一人で送る場合のイメージがしづらいといった課題があります。 また、指定一般相談支援事業所数の不足も課題となっています。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 年3回、保健・医療・福祉の関係者が集まり、検討会を実施し、地域の現状や課題の整理・評価を行っています。 地域移行や居宅生活に向けた支援の充実のため、保健・医療・福祉の更なる連携強化、支援者に対する精神障害に関する理解促進、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの周知を行っています。 (3)地域生活支援の充実 利用者が活用可能な社会資源を適切に利用できない、相談支援者にアクセスしづらいなど、コーディネート機能不足が課題となっています。 また、サービス提供事業所の種類に偏りがあり、必要なサービスが提供できないことも課題となっています。 (4)福祉施設から一般就労への移行等 利用者に希望があっても作業能力などが伴わない場合や、長期に就労継続支援事業所を利用していると一般就労を目指す気持ちが薄れてしまう場合などにより、就労継続支援事業所からの一般就労実績は比較的少なくなっております。 また、日頃の作業支援が忙しいことや、就労に繋げるノウハウや企業とのつてが無いことにより、就労支援に至らない事業所があります。 (5)相談支援体制の充実・強化 相談支援事業所の不足、職員定着率の低さが課題となっています。相談支援事業者向けに、基幹相談支援センターにおいて研修開催をしているが、地域事業者へ基幹相談支援センターの機能については周知不足な面があり、活用の機会に偏りがあります。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 基幹相談支援センター等において、障害福祉サービス提供事業者や相談支援事業者に対し、助言などの実施に加え、事例検討会や研修会を開催し、質の担保・向上に係る取組を継続しています。 5 実施する課題解決のための方策 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 施設側との連携をとおして当事者が地域生活にスムーズに移行できるような支援体制の構築を目指し、既存の社会資源の活用を促しながら、相談支援の充実に努めます。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 既に訪問介護事業所向けに研修会を実施し、精神障害や精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関する普及啓発を行っており、今後も地域移行や居宅生活に向けた支援の充実のため、サービス事業所等に普及啓発を努めます。 また、検討会の実施や個別支援を通して、保健・医療・福祉の更なる連携強化に努めます。 (3)地域生活支援の充実 地域における障がい者相談に関わる機関の連携強化及び社会資源の十分な活用を促す取組みにより、当事者が地域生活を安心・安全に送ることができるよう体制整備に努めます。 また、福祉のサービスのみならず社会資源の応用・開発をする支援の強化に努めます。 (4)福祉施設から一般就労への移行等   福祉事業所等から一般就労した事例をまとめた事例集を作成・活用し、就労継続支援事業所や計画相談支援事業所の研修等において事例紹介やグループワークを行うなど一般就労に向けた関連制度や支援方法についての理解向上を図っており、今後も引き続き研修等を実施し、一般就労への移行に向けた関連制度や支援方法についての理解向上に努めます。                   (5)相談支援体制の充実・強化等 相談支援事業所向けに開催している連絡会等において、事例検討や研修を実施し、支援力向上を図り、相談機関同士が連携できる取組に努めます。 また、基幹相談支援センター及び障がい者相談支援センターの機能を適切に活用できるよう周知を図り、機会の創出に努めます。 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築基幹相談支援センター実施の研修会等のみならず、後進育成ができる体制を構築できるよう、人材育成・定着に係る取組を強化するために、地域の事業者が研修の企画運営等に携わる機会の創出に努めます。 また、個別事例についていわき市地域自立支援協議会の場で検討していく取組を実施し、個別支援計画とサービス等利用計画の連動性を高め、サービス提供の評価をする機会の創出に努めます。 6 令和8年度の数値目標 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 (2)地域生活支援の充実  (3)福祉施設から一般就労への移行 (4)相談支援体制の充実・強化のための取組 (5)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組 7 指定障害福祉サービス等の見込量(各年度3月、(4)のみ各年度1年間合計) (1)訪問系サービス (2)日中活動系サービス (3)居住系サービス (4)相談支援 8 指定障害福祉サービス等の見込量を確保するために新たに必要となる事業所数 (1)日中活動系サービス (2)居住系サービス 第2編 第3期福島県障がい児福祉計画 第1 基本的事項 1 計画策定の背景と趣旨 この計画は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の22第1項の規定に基づき、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号。以下「国の基本指針」という。)に則して、福島県が策定するものです。 県では、これまで、第1期~第4期障がい福祉計画(計画期間:平成18~29年度)を策定した後、平成28年5月に成立した「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の一部を改正する法律(平成28年法律第65号)」において、市町村及び都道府県に対して障害児福祉計画の作成が義務づけられたことから、第1期~第2期までの「福島県障がい児福祉計画(計画期間:~令和5年度)」を策定し、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、広域的な見地から、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下「障害児通所支援等」という。)の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施が確保されるよう取り組んできました。 これまでの取組による計画達成状況や今後想定される障害児通所支援等のニーズを踏まえ、「第3期福島県障がい児福祉計画(計画期間:令和6~8年度)」の策定を行うものです。 なお、この計画は、福島県における障がい施策の基本的な方向と主要な取組を定めた福島県障がい者計画の実施計画として位置付けられています。 【根拠法】児童福祉法 第33条の22第1項(都道府県障害福祉計画) 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 【「児童」、「障がい児」、「幼児」及び「生徒」の表記について】 この計画では、原則として、児童福祉法第4条第1項及び第2項の規定に基づき「満18歳に満たない者」について、「児童」又は「障がい児」と表記しています。 ただし、「本県の障がい児の状況」(P.136)及び「本県の障がい児に対する教育の状況」(P.137)においては、以下の表記にしています。 「幼児」(幼稚園) 「児童」(小学校) 「生徒」(中学校及び高校) ■ 計画期間 この計画の期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間とします。 ■ 障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の位置付け この計画は、「福島県保健医療福祉復興ビジョン」をもとに策定される個別計画で、障がい児が利用する障害児通所支援等の提供に関する具体的な体制づくりやサービス等を確保するための方策などを定めています。 また、この計画は難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本指針に基づく「難聴児の早期発見・早期療育推進を総合的に推進するための計画」として位置付けます。 2 計画の基本的理念 県は、障がい児の健やかな育成のために、児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次に掲げる事項に配慮して、この計画を策定します。 〇 障がい児の支援を行うに当たっては、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、障がい児の健やかな育成を支援することが必要であることから、障がい児とその家族に対して、障がいの疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、障害児通所支援及び障害児相談支援については市町村を、障害児入所支援については県を実施主体の基本とし、障がいの種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図るとともに、県は適切な支援等を通じて引き続き障がい児支援の均てん化を図ることにより、地域支援体制の構築を図ります。 〇 障がい児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障がい福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支援を提供する体制の構築を図ります。 〇 障がい児が障害児通所支援等を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障がいの有無にかかわらず、全ての児童が共に成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進します。 ○ 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)が保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにするなど、専門的な支援を要する児童に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築します。 〇 障がい児支援の体制整備に当たっては、「ふくしま新生子ども夢プラン」「福島県子ども・子育て支援事業支援計画」「福島県医療計画」等、県の各種計画と調和が保たれた取組を進めるとともに、子ども・子育て支援法等に基づく子育て支援施策との緊密な連携を図ります。 3 計画の目的 (1)地域支援体制の構築 障害児通所支援等における障がい児及びその家族に対する支援について、障がい児の障がい種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における支援体制の整備に努めるとともに、障害児通所支援事業所等における支援の質の向上と支援内容の適正化を図ります。 児童発達支援センターについては、地域の障がい児の健全な発達において中核的な役割を果たす機関として位置付け、障害児通所支援等を実施する事業所と緊密な連携を図り、障害児通所支援の体制整備を図ります。また、次に掲げる児童発達支援センターの中核的な支援機能を踏まえ、点在する地域資源を重ね合わせた重層的な支援体制を整備します。 ア 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 イ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能 ウ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能 エ 地域の障がい児の発達支援の入口としての相談機能 障害児入所施設については、専門的機能の強化を図った上で、地域において、虐待を受けた障がい児等への対応を含め、様々なニーズに対応する機関として、地域との交流機会の確保や地域の障がい児に対する支援を行うこと等、地域に開かれた施設としての体制整備に努めます。 さらに、入所児童が18歳以降、障害児通所支援や障害児入所支援から大人にふさわしい環境へ円滑に移行ができるよう、県は市町村、児童相談所、障害児入所施設、学校、相談支援事業所等の関係機関と連携し、「協議の場」を設けて、移行調整を進めてまいります。 (2)保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援 障害児通所支援の体制整備に当たっては、障がい児の早期の発見・支援、健全な育成を進めるため、母子保健施策や小児慢性特定疾病施策ほか、保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)等の子育て支援施策との緊密な連携を図ります。併せて、市町村に設置されるこども家庭センターとの連携等による支援体制を構築してまいります。 また、障がい児支援が適切に行われるために、就学時及び卒業時において、支援が円滑に引き継がれることも含め、教育施策との連携を図りながら、学校等の教育機関、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、就労移行支援等の障害福祉サービスを提供する事業所等との連携体制の確保に努めます。 難聴児を含む聴覚障がい児の支援に当たっては、児童発達支援センターや特別支援学校(聴覚障害)等と連携した、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進めるほか、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児が健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を図るなど、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図ります。 (3)地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、児童発達支援センターをはじめとする障害児通所支援事業所等が、身近な地域で適切な支援を受けることができるよう、保育所等訪問支援等を活用し、保育所等の育ちの場において連携・協力しながら支援を行う体制を構築します。 (4)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備 ア  重症心身障がい児に対する支援体制の充実 重症心身障がい児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けることができるように、支援体制の充実を図ります。 イ  医療的ケア児に対する支援体制の充実 医療的ケア児が身近な地域で必要な支援が受けることができるように、障がい児支援の充実を図るとともに、心身の状況に応じた保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の各関連分野の支援が受けることができるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステーション、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るための協議の場を設けること等により、各関連分野が協働する総合的な支援体制の構築に努めます。また、令和4年6月に設置した福島県医療的ケア児支援センターにおいて、医療的ケア児等に対する総合的な支援体制の構築を進めていくとともに、医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提供、助言、その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研修等による人材育成や連絡調整を行います。 また、市町村における関連分野の支援を調整する医療的ケア児等コーディネーターの配置について、養成研修を行うことなどにより、その促進に努めます。 ウ  強度行動障がいや高次脳機能障がいを有する障がい児に対する支援体制の充実 強度行動障がいや高次脳機能障がいを有する障がい児に対して、障害児通所支援等において適切な支援ができるよう、支援ニーズを把握するとともに、地域の関係機関の連携や、人材育成等を通じて支援体制の整備を図ります。 エ  虐待を受けた障がい児等に対する支援体制の整備 虐待を受けた障がい児等に対しては、障害児入所施設における小規模なグループによる支援や心理的ケアを提供することにより、障がい児の状況等に応じたきめ細かな支援を行うよう努めます。 (5)障害児相談支援の提供体制の確保 障害児相談支援については、障がいの疑いがある段階から障がい児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる重要な役割を担っているため、相談支援の質の確保と向上を図りながら、提供体制の構築に努めます。 4 区域の設定 区域は、障がい福祉計画と同様に、7つの障がい保健福祉圏域とします(第1編「第7期福島県障がい福祉計画」(P.4)を参照してください。)。 5 計画達成状況の点検及び評価 この計画に盛り込んだ事項については、その達成状況を市町村等の協力を得て、毎年度、児童家庭課においてPDCAサイクルにより進行管理を行います。 なお、PDCAサイクルについては、障がい福祉計画と同様ですので、第1編「第7期福島県障がい福祉計画」(P.5)を参照してください。 第2 障がい児及びサービス利用の状況 1 本県の障がい児の状況 本県における18歳未満の手帳交付者数は、身体障害者手帳1,014人、療育手帳4,555人、精神保健福祉手帳489人となっています(身体障害者手帳及び療育手帳は令和5 年4月1日現在。精神保健福祉手帳は令和5年3月31日現在)。近年、身体障害者手帳所持者は減少傾向ですが、療育手帳所持者数は増加傾向にあります。 なお、発達障がい児の実数を把握することは困難な状況ですが、本県の特別支援学級(自閉症・情緒障害)に在籍している児童・生徒は令和3年5月1日現在で2,099人(小学校1,483人、中学校596人、義務教育学校20人)で、令和元年5月1日現在(小学校1,253人、中学校465人、義務教育学校6人、合計1,724人)に比べ、約1.2倍増加しています。 また、文部科学省が実施している「通級による指導実施状況調査」の結果では、本県において通級による指導を受けている発達障がいのある児童生徒数は、令和3 年5月1日現在で1,267人(自閉症356人、学習障がい210人、注意欠陥多動性障がい701人)となっており、令和元年の同調査(自閉症289人、学習障がい216人、注意欠陥多動性障がい459人、合計964人)に比べ、約1.3倍の増加となっています。 ※ 発達障がい児の状況や支援体制等については、第1編「第7期福島県障がい福祉計画」(P.15)を参照してください。  2 本県の障がい児に対する教育の状況 (1)特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導の対象者の基準 (2)特別支援学校、特別支援学級及び通級による児童生徒数等の推移 本県の特別支援学校、特別支援学級及び通級による指導を受けている児童生徒数等の推移は、次のとおりです。 本県の幼児児童生徒数は減少していますが、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を受けている児童・生徒数は増加しています。これは全国的に見ても同様の傾向です。 平成29年度から令和3年度までの特別支援学校、特別支援学級、通級による指導の児童生徒数の伸び率をみると、特別支援学校では約1.04倍で、ほぼ同水準で推移しています。また、特別支援学級では約1.45倍と高くなっており、特別支援学級に在籍する全児童生徒4,643人のうち、知的障がい2,502人、自閉症・情緒障がい2,104人で、全体の99.2%を占めています。 さらに、通級による指導(※2)を受けている児童生徒数についても約1.6倍と高くなっており、年々増加しています。 ※1 出典:独立行政法人国立特別支援教育総合研究所「知的障害者である児童生徒に対する教育を行う特別支援学校に在籍する児童生徒の増加の実態と教育的対応に関する研究」平成21年度研究成果報告書 ※2 通級による指導:学校教育法第81条第1項並びに学校教育法施行規則第140条及び第141条に基づき、小・中学校において、各教科等の授業は通常の学級で受けつつ、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するための指導を例えば「通級指導教室」といった特別の指導の場で受ける教育の形態(出典:改訂第2版 通級による指導の手引 解説とQ&A 編著:文部科学省) 3 サービスの利用状況 (1)障がい児を対象としたサービス 【実施主体:市町村】【実施主体:県】 (2)サービスの利用実績 第3 成果目標と目標達成のための方策 1 児童発達支援センターの設置及び障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 (1)成果目標 児童発達支援センター 令和8年度末までに、圏域又は圏域より小さな単位※に1か所以上の設置を目指します。 また、地域によっては、利用ニーズや地理的状況などに応じて複数の設置を進めます。 地域の実情により未設置の圏域等においては、児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制整備を目指します。 障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 令和8年度末までに、全ての市町村において、児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援事業等を活用しながら、障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を確保します。 ※「圏域より小さな単位」とは、郡などの複数市町村による単位とする(以下「第3」において同じ)。 (2)目標設定の考え方 〇 児童発達支援センターについて、国の基本指針では、児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和8年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は圏域に少なくとも1か所以上設置することを基本とする、とされています。 令和5年10月現在、県内では児童発達支援センターは20施設あり、9市村に設置されています。 県の目標については、国の基本指針や各市町村の成果目標を踏まえ、令和8年度末までに、児童発達支援センターを圏域又は圏域より小さい単位において、1か所以上設置することを目標とします。  また、地域によっては、利用ニーズや地理的状況などに応じて複数の設置を進めます。 地域の実情により未設置の圏域等においては、児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制整備を目指します。 〇 障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、国の基本指針では、各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用するなどにより、令和8年度末までに、全ての市町村において、障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とする、とされています。 令和5年10月現在、県内で保育所等訪問支援事業を行う事業所は、38事業所あり、12市町村で事業が実施されています。 県の目標については、国の基本指針や各市町村の成果目標を踏まえ、令和8年度末までに、全ての市町村において児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援事業等を活用しながら、障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を確保することを目標とします。       (3)目標達成のための方策 〇 地域の自立支援協議会や県の圏域連絡会等において、児童発達支援センター等の設置・運営に係る情報提供、助言、調整等を行い、市町村に設置を促すとともに、地域資源の活用等の検討を進めます。 〇 児童発達支援センターについては、補助事業等を活用し、優先的に整備が進むよう配慮していきます。     2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 (1)成果目標 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 令和8年度末までに、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等と連携し、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めます。 (2)目標設定の考え方 国の基本指針では、聴覚障がい児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を策定するほか、令和8年度末までに、県において、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等を活用し、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めることを基本とする、とされています。 県の目標については、国の基本指針や各市町村の成果目標を踏まえ、令和8年度末までに、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等との連携強化を図り、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めることを目標とします。 (3)目標達成のための方策 〇 難聴児を含む聴覚障がい児への支援については、本県では新生児聴覚検査がほぼ100%実施され、また、軽度・中等度難聴児が健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を図るなど障がいの早期発見と適切な療育支援を行うことで地域・家庭で療育できる環境が整えられてきました。 引き続き、児童発達支援センターや市町村等関係機関と連携して相談支援体制の充実を図り、特別支援学校等への就学に円滑につなげるなど聴覚障がい児を地域で療育していく体制の整備を進めます。 ○ この計画を難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画と位置付け、難聴児の早期発見・早期療育を図るため、新生児聴覚検査に係る協議会を福島県新生児聴覚検査推進会議とし、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保するとともに、研修会の実施、普及啓発等により体制の整備を進めます。 3 重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 (1)成果目標 重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所 令和8年度末までに圏域又は圏域より小さな単位に1か所以上確保します。 また、地域によっては、利用ニーズや地理的状況などに応じて複数の確保を進めます。 重症心身障がい児が利用できる放課後等デイサービス事業所 令和8年度末までに圏域又は圏域より小さな単位に少なくとも1か所以上確保します。 また、地域によっては、利用ニーズや地理的状況などに応じて複数の確保を進めます。 (2)目標設定の考え方  国の基本指針では、重症心身障がい児が身近な地域で支援が受けられるよう、令和8年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村又は圏域に少なくとも1か所以上確保することを基本とする、とされています。 令和5年10月現在、県内で主に重症心身障がい児を支援する事業所は、児童発達支援事業所が11事業所、放課後等デイサービス事業所が10事業所あり、福島市に2か所、伊達市に1か所、郡山市に2か所、田村市に1か所、白河市に1か所、西郷村に1か所、会津若松市に1か所、いわき市に2か所設置されています。 今後、重症心身障がい児が身近な地域で支援が受けられる体制整備を進めていくことが必要ですが、主に重症心身障がい児を支援する事業所を設置する場合、専門職員の確保が難しい地域があることなどから、まずは、重症心身障がい児が利用できる事業所を増やしていくことを優先し、県の目標としては、令和8年度末までに、重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の圏域又は圏域より小さな単位に1か所以上の確保を目指します。また、地域によっては、利用ニーズや地理的状況などに応じて複数の確保を進めます。 (3)目標達成のための方策 〇 地域の自立支援協議会や県の圏域連絡会、医療的ケア児の協議の場などにおいて、重症心身障がい児が利用可能な障害児通所支援事業所の確保方策について協議・検討を進めます。 〇 県自立支援協議会こども部会等と連携し、重症心身障がい児に対する支援内容や事業所の設置・運営等に係る研修会や会議を開催するなどして、事業の必要性を市町村や事業所と共有するとともに、既存の障害児通所支援事業所においても重症心身障がい児の受入れが進むよう働きかけていきます。  4 医療的ケア児支援センターの設置、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 (1)成果目標 医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 令和8年度までに各市町村に医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置を目指します。 なお、単独での配置が困難な場合には、圏域単位での配置を目指します。 (2)目標設定の考え方  国の基本指針では、医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和8年度末までに、県に医療的ケア児支援センターを設置し、また、県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等支援の総合調整に関するコーディネーターを配置することを基本とする、とされています。 本県においては、令和元年度までに、県、各圏域または各市町村に協議の場が設置されました。 また、医療的ケア児等に関するコーディネーターについては、令和5年4月現在、15市町村で配置されています。 また、医療的ケア児支援センターについては、令和4年6月に設置し、医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築を進めています。 県の目標としては、国の基本指針や各市町村の成果目標を踏まえ、令和8年度末までに、各市町村において医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを目標とし、単独での配置が困難な場合には、圏域単位での配置を目指します。 (3)目標達成のための方策 医療的ケア児が身近な地域で支援を受けられるように、コーディネーター養成のための研修等に取り組むとともに、医療的ケア児等支援のための協議の場において、配置を促進するための方策について検討・協議していきます。 5 障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするための移行調整の協議の場の設置 (1)目標設定の考え方 国の基本指針では、障害児入所施設に入所している児童が18歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるように、令和8年度末までに県において、移行調整に係る協議の場を設置するとされています。 本県においては、令和5年度に協議の場を設置し、移行調整を進めています。 第4 サービスの見込量とその確保のための方策 1 見込量の基本的な考え方 各サービスの見込量(令和6~8年度)は、各市町村において、障がい児の家族や事業所へのアンケート等により地域の実情やニーズを把握したうえで必要な見込量を設定しており、県の見込量は、各市町村が設定した見込量を積み上げたものです。 なお、県が実施主体である障害児入所支援については、現状などを踏まえ、県が設定します。 2 障害児通所支援 (1)サービス見込量 (2)現状と課題 〇 どのサービスも、利用者の増加が見込まれており、特に放課後等デイサービスのニーズが高くなっています。 〇 放課後等デイサービスについては、事業所数が増えている一方で、整備が進んでいる地域と整備が進んでいない地域の格差が見られます。また、サービスの質の確保も課題となっています。 (3)見込量確保のための方策 〇 地域の自立支援協議会や県の圏域連絡会等において、地域に不足しているサービスや社会資源の確保方策等について、市町村や関係機関等と協議・検討を行っていきます。 〇 市町村が実施する乳幼児健康診査や乳幼児家庭の訪問等において、母子保健から障がい児を含む児童福祉まで一体的に相談支援を行うとされるこども家庭センターで情報共有を図ることなどにより、障がい児や障がいの疑いのある児童を早期に発見し、適切に児童発達支援等の療育へ繋げるなど、関係機関と連携した支援が行われるよう、市町村職員等を対象とした研修会の開催や個別支援等を行います。 〇 サービスの質の確保については、児童発達支援センターが中核的役割を担い、発達障がい者支援センター、発達障がい地域支援マネージャー、相談支援アドバイザー、自立支援協議会子ども部会等と連携しながら、事業者に対する研修会の開催や新規事業所への訪問指導等により、適切な療育が提供される環境整備に努めていきます。 〇 居宅訪問型児童発達支援については、市町村や事業者に適切な情報提供や助言を行い、地域のニーズに応じた整備が進むよう努めます。 3 障害児相談支援 (1)サービス見込量 (2)現状と課題 〇 障害児通所支援の利用者の増加に伴い、障害児支援利用計画等を作成するための障害児相談支援のサービスも増加が見込まれます。 〇 相談支援専門員や相談支援事業所が不足しているため、利用者が自ら作成するセルフプランの割合が高い地域があります。 (3)見込量確保のための方策 相談支援提供体制の量と質の確保を図るため、引き続き相談支援専門員の養成研修の充実に取り組みます。 4 保育所等の利用を必要とする障がい児 (1)見込量 (2)現状と課題 ○ 保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業において、教育・保育の必要のある障がい児の希望に添えるよう、受入体制を整備していくことが求められています。 ○ 地域共生社会の実現・推進の観点から、年少期からの参加・包容(インクルージョン)を推進し、障害の有無に関わらず、様々な遊び等を通じて共に過ごし、それぞれのこどもが互いに学び合う経験を持てるようにしていく必要があります。 (3)見込量確保のための方策 ○ 障がい児を担当する保育士の配置や設備の整備等により、保育所等における受入れの体制整備に努めます。 ○ 児童発達支援センターをはじめとする障害児通所支援事業所等が、保育所訪問支援等を活用し、保育所等の育ちの場において連携・協力しながら支援を行う体制を整備していきます。 5 医療的ケア児等の支援コーディネーター (1)見込量 (2)現状と課題 市町村において、医療的ケア児等が必要とする他分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児等に対する支援のための地域づくりを推進する役割を担うコーディネーターの配置が求められています。 (3)見込量確保のための方策 県の医療的ケア児等支援のための協議の場において、コーディネーター養成のための研修等、配置を促進するための方策について検討・協議していきます。 6 短期入所の利用を必要とする障がい児 (1)見込量 (2)現状と課題 〇 短期入所は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスになりますが、障がい児も利用できるサービスであり、障がい児を介護している保護者等の精神的・身体的負担の軽減を図るため、サービスの充実が求められています。 〇 今後もニーズの増加が見込まれていますが、特に、医療的ケア児や重症心身障がい児が利用できる医療型短期入所事業所の確保を図るとともに、医療における資源の確保も図る必要があります。 (3)見込量確保のための方策 〇 地域の自立支援協議会、県の圏域連絡会、県及び市町村の医療的ケア児の支援のための協議の場等において、障がい児が利用できる短期入所事業所の確保方策について、協議・検討を進めていきます。 〇 社会福祉法人、医療機関等に広く情報提供を行うこと等により、新たな事業者の開拓に取り組む市町村や地域の自立支援協議会の取組を支援します。 〇 県立施設である大笹生学園及び総合療育センターにおいて、引き続き短期入所の受入れに努めます。 7 障害児入所支援 (1)サービス見込量(契約) (2)現状と課題 〇 障害児入所支援の令和5年度以降の見込量については、在宅ニーズの高まりにより、障害児通所支援事業所や特別支援学校の受入体制整備が進んだことにより、緩やかに減少しています。 〇 入所している障がい児は、障がいの重度化や重複化が進んでいるほか、虐待を受けた障がい児が増えており、支援に当たって高い専門性と支援力が必要となっています。 〇 障害児入所施設については、ほとんどの施設が地域の障がい児支援の中核的役割を担っており、入所支援だけでなく、日中一時支援や短期入所等の地域の様々なニーズに対応していくことが求められています。 〇 福祉型入所施設については、令和5年度末をもって障害者支援施設のみなし規定が終了したことから、入所している児童が18歳以降、大人にふさわしい環境に円滑に移行できるよう、関係機関が連携し、移行調整を進めて行く必要があります。 ○ これまでは南会津を除く6つの障がい保健福祉圏域に障害児入所施設がありましたが、相双圏域の施設が休止となり、また、今後も入所見込み数が減少するため、支援の広域的かつ中核的役割を担っている入所施設のあり方を検討する必要があります。 (3)見込量確保のための方策 〇 児童相談所において、引き続き、障がい児や家族の状況から入所の必要性を適切に判断していきます。 〇 強度行動障害支援者養成研修の実施等により、施設職員の専門性と支援力の強化を図ることにより受入向上に努めます。 〇 福祉型入所施設については、入所中に18歳を迎える障がい児が18歳以降、大人にふさわしい環境に円滑に移行できるよう、支援に携わる市町村、児童相談所、障害児入所施設、相談支援事業所等の関係機関と連携し、「協議の場」を設けて協議を進めます。 (4)指定障害児入所施設の必要入所定員総数 国の基本指針では、各年度の指定障害児入所施設の必要入所定員数を定めることとされているため、これまでの実績や今後の見込み等を踏まえ、次のとおり設定します。 【考え方】 〇 障害児入所施設の定員については、福祉型障害児入所施設1か所が令和5年度6月をもって休止となったことから、当該施設の定員分を減じています。 福祉型障害児入所施設(主たる対象:知的障がい)の定員については、児童数の減少やニーズの変化など近年の利用状況や令和5年度末で障害者支援施設のみなし規定が終了し、原則18歳までの入所となったことなどから、減少する見込みとしています。 〇 福祉型障害児入所施設については、児童人口の減少等に伴う入所者数の減少が見込まれており、障害児入所施設から障害者支援施設への転換またはその併設のいずれかへの転換の必要性があることから、施設の入退所状況や将来の見通し等を踏まえるとともに、 虐待等児童相談所からの措置入所への対応や高度な専門性と支援力が必要な障がい児が入所できるような体制を整備するため、施設及び児童相談所や市町村等関係機関と連携しながら、今後の方向性について施設と検討を進めます。 第5 圏域計画 県北障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援)  1 圏域構成市町村と人口(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)圏域構成市町村    福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) 3 支援サービス等の整備状況 4 支援サービス等の見込量(各年3月) 5 見込量を確保するために必要な障害児通所支援事業所数 6 障がい児支援に係る成果目標 (1)児童発達支援センター(又は児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制) 令和8年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上設置することを目標とし、単独での設置が困難な場合には、圏域単位での設置を目指します。 また、未設置の市町村においては、児童発達支援センターと同等の機能を有する体制整備を目指します。 (2)保育所等訪問支援事業所 令和8年度末までに全ての市町村において事業が実施できる体制が確保されることを目標とし、単独での実施が困難な場合には、圏域単位での実施を目指します。 (3)重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所 令和8年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上確保することを目標とし、単独での確保が困難な場合には、圏域単位での確保を目指します。 (4)重症心身障がい児が利用できる放課後等デイサービス事業所 令和8年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上確保することを目標とし、単独での確保が困難な場合には、圏域単位での確保を目指します。 (5)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 各市町村(合同設置を含む。)に設置された協議の場において、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう協議を行います。 また、令和8年度末までに各市町村に医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを目標とし、単独での配置が困難な場合には、圏域単位での配置を目指します。 7 障がい児支援に係る管内の現状と課題 (1)障がい児の相談支援体制 ○ 地域における相談支援の拠点となる基幹相談支援センターは、県北圏域では北部の2市3町の共同委託により1か所、南部の2市1村の共同委託により1か所設置されています。 基幹相談支援センターは、総合的・専門的な相談支援や相談支援事業所に対する専門的な指導・助言、人材育成の支援等を行い、地域における相談支援の中核的役割を担うことが期待されており、相談支援体制のより一層の充実を図るためにも、今後、更なる機能強化が求められます。 ○ 障がい児通所支援を利用するために必要な「障害児支援利用計画」を作成する障がい児相談支援事業所は圏域には26か所設置されています。事業所の数は増えてきていますが、市部に集中しており、また、相談件数の増加や高い専門性が求められる案件の増加等により相談支援事業所、相談支援専門員共に不足しているため、相談支援専門員が作成した計画ではなく、セルフプランを利用している児童も多いことから、地域の障がい児相談支援体制の充実を図るためにも相談支援事業所及び相談支援専門員の確保が課題となっています。 (2)障がい児通所支援の提供体制 ○ 地域における障がい児支援の拠点となる児童発達支援センターは、圏域には5か所設置されています。 児童発達支援センターは、障がいの重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能や地域の障害児通所支援事業所との緊密な連携を図り、重層的な支援体制整備の中心的役割を担うことが求められており、圏域においても更なる設置を進めていく必要があります。 ○ 児童発達支援事業所については、圏域には33か所設置されており、利用者ニーズの増加により事業所の数は順調に増えてきていますが、設置場所が市部に偏在していることから、今後は、より身近な地域で必要な支援が受けられるような社会資源の充実が課題となります。 ○ 放課後等デイサービス事業所については、圏域には61か所設置されており、事業所の数は順調に増えてきていますが、設置場所が市部に偏在していることから、今後は、より身近な地域で必要な支援が受けられるような社会資源の充実が課題となっています。 また、事業所ごとの支援内容に差が見られることもあり、支援サービスの質の確保も課題となっています。 ○ 保育所等訪問事業所については、圏域には9か所設置されていますが、障がい児の地域社会への参加・包容の推進を図る観点からも、更なる設置を進めていく必要があります。 (3)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制 ○ 重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、現在、圏域には合わせて5か所設置されており、事業所の数は増えていますが、重症心身障がい児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、一層支援体制の整備を図る必要があります。 ○ 医療的ケア児の支援を協議する場については、各市町村(合同設置を含む。)に設置されていますが、一方で医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターについては未配置の市町村もあることから配置を進めていく必要があります。 8 課題解決や成果目標達成のための実施方策 (1)障がい児の相談支援体制 ○ 地域の相談支援体制の充実については、地域の自立支援協議会へ積極的に参画することにより協議会の活性化を図るとともに、相談支援アドバイザー、基幹相談支援センター等と連携して市町村や事業所等に助言、連絡調整等を行うことにより、地域の総合的な相談支援機能の強化を図ります。 (2)障がい児通所支援の提供体制 ○ 地域の障がい児支援の拠点となる児童発達支援センターについて、地域の自立支援協議会や県北障がい福祉圏域連絡会等において、必要に応じて情報提供や助言等を行い、設置を働きかけていきます。 ○ 児童発達支援事業所の設置等、社会資源の充実については、事業者の把握に努め必要な情報提供を行うとともに、新たな事業所の開拓を進める地域の自立支援協議会の取組を支援していきます。 ○ 地域が抱える課題解決のため、地域の自立支援協議会の様々な取組を支援するとともに、相談支援アドバイザー、基幹相談支援センター等と連携を図りながら、県北障がい福祉圏域連絡会で広域的な課題について協議していきます。 ○ 発達障がい児への支援については、医療と福祉のそれぞれの分野が連携した包括的な支援が重要であり、今後は更なる連携強化を図るとともに、事業所や保育所等の支援者を対象としたスキルアップ研修等を開催し、発達障がい児に適切な支援を行うことができる人材を育成します。 (3)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制 ○ 各市町村に医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置を進めていきます。   県中障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援)  1 圏域構成市町村と人口(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)圏域構成市町村    郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) 3 支援サービス等の整備状況 4 支援サービス等の見込量(各年3月) 5 見込量を確保するために必要な障害児通所支援事業所数 6 障がい児支援に係る成果目標 (1)児童発達支援センター(又は児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制) 令和8年度末までに各市町村に1か所以上設置することを目標とし、単独での設置が困難な場合には、圏域単位での設置を目指します。 また、地域によっては、利用ニーズや地理的状況などに応じて複数の設置を進めます。 (2)保育所等訪問支援事業所 令和8年度末までに全ての市町村において事業が実施できる体制が確保されることを目標とし、単独での実施が困難な場合には、圏域単位での実施を目指します。 また、地域によっては、利用ニーズや地理的状況などに応じて複数事業所による実施を進めます。 (3)重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所 令和8年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上確保することを目標とし、単独での確保が困難な場合には、圏域単位での確保を目指します。 (4)重症心身障がい児が利用できる放課後等デイサービス事業所 令和8年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上確保することを目標とし、単独での確保が困難な場合には、圏域単位での確保を目指します。 (5)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 令和8年度末までに各市町村に協議の場を設置することを目標とし、単独による設置が困難な場合には、圏域単位での設置を目指します。 7 障がい児支援に係る管内の現状と課題 (1)障がい児の相談支援体制 ○ 地域における相談支援の拠点となる基幹相談支援センターは、総合的・専門的な相談支援や相談支援事業所に対する専門的な助言・指導、人材育成の支援等を行い、地域における相談支援の中核的役割を担っています。相談支援体制のより一層の充実を図るためにも、今後、更なる機能強化が求められます。 ○ 障がい児通所支援を利用するために必要な「障害児支援利用計画」を作成する障がい児相談支援事業所は、圏域には30か所設置されています。事業所の数は増えてきていますが、相談件数も増加しており、相談支援事業所及び相談支援専門員の確保が課題となります。また、ニーズの多様化に対応できる専門的知識を有する相談支援専門員の育成も課題となります。 (2)障がい児通所支援の提供体制 ○ 地域の障がい児支援の拠点となる児童発達支援センターは、郡山市に4か所設置されています。 児童発達支援センターは、障がいの重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能や地域の障害児通所支援事業所との緊密な連携を図り、重層的な支援体制整備の中心的役割が求められており、圏域においてさらに設置を進めていく必要があります。 ○ 児童発達支援事業所については、圏域で48か所設置されており、事業所数は順調に増えていますが、設置場所が市部に偏在しており、町村部との格差が生じています。 今後は、特に町村部において、身近な地域で必要な支援が受けられるような社会資源の充実が課題となります。 ○ 放課後等デイサービス事業所については、圏域で76か所設置されており、事業所数は市部を中心に順調に増えてきています。事業所数がある程度充足している地域では、事業所の数よりサービスの質の確保が課題となっています。 ○ 保育所等訪問事業所については、現在、圏域には3市1町で9か所設置されていますが、障がい児の地域社会への参加・包容の推進を図る観点からも、さらに設置を進めていく必要があります。 (3)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制 ○ 重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、現在、郡山市及び田村市に設置されていますが、2市以外の市町村には利用できる事業所はありません。 今後、重症心身障がい児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、支援体制の整備を図る必要があります。 ○ 医療的ケア児の支援を協議する場及びコーディネーターについて、一部市町で未設置となっており、配置を進めていく必要があります。 8 課題解決や成果目標達成のための実施方策 (1)障がい児の相談支援体制 ○ 地域の相談支援体制の充実については、地域の自立支援協議会へ積極的に参画することにより協議会の活性化を図るとともに、基幹相談支援センターや相談支援アドバイザーと連携して市町村や事業所等に助言、連絡調整等を行うことによって、地域の総合的な相談支援機能の強化を図ります。また、相談支援専門員の人材確保及び質の向上のための研修等の受講促進を働きかけて行きます。 (2)障がい児通所支援の提供体制 ○ 地域の障がい児支援の拠点となる児童発達支援センターについて、地域の自立支援協議会や圏域連絡会等において必要に応じて情報提供や助言等を行い、設置を働きかけていきます。 ○ 児童発達支援事業所の設置等、社会的資源の充実については、新たな事業所の開拓を進める地域の自立支援協議会の取組みを支援していきます。 ○ 地域が抱える課題解決のため、自立支援協議会の様々な取組を支援するとともに、相談支援アドバイザーと連携を図りながら、圏域連絡会で広域的な課題について協議していきます。 ○ 事業所や保育所等の支援者を対象としたスキルアップ研修を開催し障がい児に適切な支援を行うことができる人材を育成します。 (3)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制 ○ 重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の整備については、新たな事業所の開拓を進める地域の自立支援協議会の取組を支援していきます。 ○ 医療的ケア児の支援を協議する場が未設置及び医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターが未配置の市町村に対し、それぞれ設置、配置を働きかけていきます。 県南障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援)  1 圏域構成市町村と人口(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)圏域構成市町村    白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) 3 支援サービス等の整備状況 4 支援サービス等の見込量(各年3月) 5 見込量を確保するために必要な障害児通所支援事業所数 6 障がい児支援に係る成果目標 (1)児童発達支援センター  圏域では、すでに2か所設置されており、今後はセンターの中核的な療育支援施設としての役割・機能の強化を目指します。 (2)保育所等訪問支援事業所  圏域では、すでに2か所設置され、児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施する体制が整備されていますが、今後は事業のさらなる充実を目指します。 (3)重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所  令和8年度末までに全ての市町村において事業が実施できる体制が確保されることを目標とし、単独での実施が困難な場合には、利用ニーズや地理的状況などに応じて圏域単位での実施を目指します。 (4)重症心身障がい児が利用できる放課後等デイサービス事業所  令和8年度末までに全ての市町村において事業が実施できる体制が確保されることを目標とし、単独での実施が困難な場合には、利用ニーズや地理的状況などに応じて圏域単位での実施を目指します。 (5)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 地域自立支援協議会に設置された協議の場において、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう協議を行います。 また、令和8年度末までに全ての市町村に医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを目標とし、単独での実施が困難な場合には、圏域単位での実施を目指します。 7 障がい児支援に係る管内の現状と課題 (1)障がい児の相談支援体制 〇 障がい児通所支援サービスの利用に必要な「障害児支援利用計画」を作成する障がい児相談支援事業所は圏域では5か所設置されていますが、通所支援事業所の増加に伴い、相談支援事業所と相談支援専門員への負担が年々深刻さを増してきている状況にあります。   (2)障がい児通所支援の提供体制 〇 地域の障がい児支援の拠点となる児童発達支援センターは、すでに2か所設置されており、今後はセンターの中核的な療育支援施設としての役割・機能の強化が課題です。 〇 児童発達支援事業所については、圏域で12か所設置されていますが、事業所数は近年伸び悩みの傾向にあり、設置場所にも偏りがみられます。 今後は、身近な地域で必要な支援が受けられるよう共生型事業所の参入を働きかけるなど社会資源の充実が必要です。 〇 放課後等デイサービス事業所については、圏域で21か所設置されており、事業所数は増えてきていますが、児童発達支援事業所以上に設置場所の偏りがみられるため、児童発達支援同様、資源の充実が必要です。 なお、事業所によっては、支援内容に差が見られることもあり、支援サービスの質の確保が課題となっていることから、事業所間の連携強化も検討すべき課題です。 〇 保育所等訪問支援事業所については、圏域で2か所設置されていますが、障害児の地域社会への参加・包容の推進するためにも、一層の充実を図っていく必要があります。 (3)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制 〇 重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、現在、圏域にはそれぞれ2か所、1か所しかありません。 今後、重症心身障がい児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、支援体制の充実を図る必要があります。 〇 医療的ケア児が利用できる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、現在、圏域にはそれぞれ3か所、2か所のみです。 今後、医療的ケア児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、支援体制の充実を図る必要があります。 〇 医療的ケア児の支援を協議する場については、圏域には地域自立支援協議会単位で設置されていますが、医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターについては、未配置の地域自立支援協議会があるため配置を進めていく必要があります。 8 課題解決や成果目標達成のための実施方策 〇 地域の相談支援体制の充実については、地域自立支援協議会へ積極的に参画することにより協議会の活性化を図るとともに、基幹相談支援センターや相談支援アドバイザー、発達障がい地域支援マネージャーと連携して市町村や事業所等に助言、連絡調整等を行うことによって、地域の総合的な相談支援機能の強化を図ります。 〇 地域の障がい児支援の拠点となる児童発達支援センターについては、地域自立支援協議会と連携し、その役割・機能の充実化に努めます。 〇 放課後等デイサービス事業所などの社会資源の充実については、共生型事業所の開拓を進める地域自立支援協議会の取組を支援していきます。 〇 地域が抱える課題解決のため、地域自立支援協議会の様々な取組を支援するほか、相談支援アドバイザーと連携を図りながら、圏域連絡会で広域的な課題について協議していきます。 〇 事業所や保育所等の支援者を対象としたスキルアップ研修を開催し、発達障がい児に適切な支援を行うことができる人材を育成します。 〇 圏域の放課後等デイサービス事業所の連携会議を開催し、事業所間のネットワーク作りを推進するとともに、サービスの質の向上と支援力の強化を図ります。 〇 乳幼児から一貫した切れ目のない支援体制の整備を進めるため、圏域内における保健、福祉、教育、医療等の関係機関の緊密な連携を推進します。 会津障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援) 1 圏域構成市町村と人口(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)圏域構成市町村    会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) 3 支援サービス等の整備状況 4 支援サービス等の見込量(各年3月) 5 見込量を確保するために必要な障害児通所支援事業所数 6 障がい児支援に係る成果目標 (1) 児童発達支援センター(又は児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制) 令和8度末までに各市町村に1か所以上設置することを目標とし、単独での設置が困難な 場合には、圏域単位での確保を目指します。 (2)保育所等訪問支援事業所 令和8年度末までに全ての市町村において事業が実施できる体制が確保されることを目標とし、単独での実施が困難な場合には、圏域単位での実施を目指します。 (3)重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所 令和8度末までに各市町村に少なくとも1か所以上確保することを目標とし、単独での確保が困難な場合には、圏域単位での確保を目指します。 (4)重症心身障がい児が利用できる放課後等デイサービス事業所 令和8度末までに各市町村に少なくとも1か所以上確保することを目標とし、単独での確保が困難な場合には、圏域単位での確保を目指します。 (5)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 令和8度末までに各市町村に協議の場を設置することを目標とし、単独による設置が困難な場合には、圏域単位での設置を目指します。 7 障がい児支援に係る管内の現状と課題 (1)障がい児の相談支援体制 ○ 地域の相談支援の拠点となる基幹相談支援センターは、会津若松市及び喜多方市の各1か所、さらに令和5年度に西部の5町1村の共同委託により1か所設置されています。 基幹相談支援センターは、総合的・専門的な相談支援や相談支援事業所に対する専門的な助言・指導、人材育成の支援を行い、地域における相談支援の中核的役割を担うことが期待されており、相談支援体制の一層の充実を図るためにも、今後更なる機能強化と、未設置町村への設置が求められます。 ○ 障がい児通所支援を利用するために必要な「障害児支援利用計画」を作成する障がい児相談支援事業所は圏域内に19か所設置されています。事業所の数は増えてきていますが、地域によっては、相談支援専門員が作成した計画ではなく、セルフプランを利用している児童もおり、相談支援事業所及び相談支援専門員の確保が求められます。 (2)障がい児通所支援の提供体制 ○ 地域の障がい児支援の拠点となる児童発達支援センターは、圏域内に1か所設置されており、設置されている市町村は会津若松市となっています。 児童発達支援センターは、障がいの重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能や地域の障害児通所支援事業所との緊密な連携を図り、重層的な支援体制整備の中心的役割が求められており、圏域においても設置を更に進めていく必要があります。 ○ 児童発達支援事業所については、圏域で21か所設置されており、事業所数は順調に増えていますが、設置場所が主に市部に偏在しており、町村部との格差が生じています。 今後は、特に町村部において、身近な地域で必要な支援が受けられるような社会資源の充実が課題となります。 ○ 放課後等デイサービス事業所については、圏域内に24か所設置されており、事業所数は順調に増えていますが、支援内容に差が見られることもあり、支援サービスの質の確保が課題となっています。 ○ 保育所等訪問支援事業所については、圏域内に6か所設置されており、設置されている市町村はいずれも会津若松市となっています。 障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進を図る観点からも、支援体制の整備を図っていく必要があります。 (3)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制 ○ 重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、圏域内に1か所設置されており、設置している市町村は会津若松市となっています。 今後、重症心身障がい児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、支援体制の整備を図る必要があります。 ○ 医療的ケアが必要な児童(以下「医療的ケア児」という。)が利用できる短期入所事業 所及び障害児通所支援事業所については、現在、医療的ケア児が利用できる短期入所事業所は圏域内にありません。医療的ケア児が利用できる障害児通所支援事業所は、圏域内に2か所設置されており、設置されている市町村は会津若松市となっています。 今後、医療的ケア児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、支援体制の整備を図っていく必要があります。 ○ 医療的ケア児の支援を協議する場については、会津若松市等で設置されていますが、今後は、医療的ケア児が心身の状況に応じた保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の各関連分野の支援が受けられるよう、関係機関が連携を図るための協議の場を設置し、総合的な支援体制を構築していく必要があります。 また、医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターについては、未設置の市町村もあることから配置を進めていく必要があります。 8 課題解決や成果目標達成のための実施方策 ○ 地域の相談支援体制の充実については、市町村の自立支援協議会へ積極的に参画することにより協議会の活性化を図るとともに、相談支援アドバイザーや発達障がい地域支援マネージャーと連携して市町村や事業所等に助言、連絡調整等を行うことによって、地域の総合的な相談支援機能の強化を図ります。 ○ 地域の障がい児支援の拠点となる児童発達支援センターについて、自立支援協議会や会津障がい保健福祉圏域連絡会児童に関するワーキンググループにおいて、情報提供や助言等を行い、設置を働きかけていきます。 ○ 児童発達支援事業所の設置等、社会的資源の充実については、新たな事業所の開拓を進める自立支援協議会の取組を支援するとともに、会津障がい保健福祉圏域連絡会児童に関するワーキンググループにおいて、情報提供や助言等を行います。 ○ 地域が抱える課題解決のため、自立支援協議会の様々な取組を支援するとともに、相談支援アドバイザーと連携を図りながら、会津障がい保健福祉圏域連絡会等で広域的な課題について協議していきます。 ○ 市町村保健師及び事業所や保育所等の支援者を対象としたスキルアップ研修を開催し、発達障がい児に適切な支援を行うことができる人材を育成します。 ○ 乳幼児から一貫した切れ目のない支援体制の整備を進めるため、母子保健との連携や市町村内及び圏域内における保健、福祉、教育、医療等の関係機関の緊密な連携を推進します。 ○ 会津障がい保健福祉圏域連絡会児童に関するワーキンググループにおいて、地域の課題や社会資源の整備、関係機関との連携体制等について協議していきます。 ○ 医療的ケア児の支援を協議する場が未設置及び医療的ケア児等に対する関連分野を調整するコーディネーターが未設置の市町村に対して、それぞれ設置、配置を働きかけていきます。  南会津障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援) 1 圏域構成市町村と人口(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)圏域構成市町村 下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) 3 支援サービス等の整備状況 4 支援サービス等の見込量(各年3月) 5 見込量を確保するために必要な障害児通所支援事業所数 6 障がい児支援に係る成果目標 (1)児童発達支援センター(又は児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制) 令和8年度末までに、圏域で1か所以上の設置(又は同等の機能を有する体制の整備)を目標とします。 (2)保育所等訪問支援事業所 令和8年度末までに、圏域で1か所以上の設置を目標とします。 (3)重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所 令和8年度末までに、圏域で1か所以上の設置を目標とします。 (4)重症心身障がい児が利用できる放課後等デイサービス事業所 令和8年度末までに、圏域で1か所以上の設置を目標とします。 (5)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 現在、各町村で設置している自立支援協議会(以下、南会津圏域計画では「町村協議会」という。)、要保護児童対策地域協議会、子育て世代包括支援センター等が支援検討の役割を果たしていますが、特に医療分野の構成員を増やす等により、各分野協働による支援・連携体制の強化を図ります。 また、医療的ケア児に関するコーディネーターについて、令和7年度末までに、圏域で1名以上の配置を目標とします。 7 障がい児支援に係る管内の現状と課題 (1)障がい児の相談支援体制 ○ 地域の相談支援の拠点となる基幹相談支援センターは、令和5年度時点で南会津圏域内にはありません。 基幹相談支援センターは、圏域内の相談支援事業所の人材育成や事業所間の連携を図る機関として、地域における相談支援の中核的役割を担うことが期待されており、相談支援体制の一層の充実を図るためにも、南会津圏域でも設置が必要とされています。 ○ 在宅サービスを利用するための「障害児支援利用計画」作成を担う障がい児相談支援事業所は、圏域内では下郷町と南会津町にそれぞれ1か所ずつ設置されています。 圏域内の相談支援専門員が少ないため、障がい者の相談支援専門員が障がい児の計画相談も担っている状況で、セルフプランでサービスを受けている障がい児の数が多く、相談支援専門員の確保が必要となっています。 その他、相談支援専門員やサービス管理責任者等に対する障がい児相談支援・計画策定に関する研修機会の確保も課題になっています。 (2)障がい児通所支援の提供体制 ○ 地域の障がい児支援の拠点となる児童発達支援センターは、令和5年度現在、南会津圏域にはありません。児童発達支援センターは、障がいの重度化・重複化や多様化に対応した専門的支援機能を担うほか、地域の事業所や関係機関との緊密な連携を図りながら、障がい児の支援体制の構築について中心的な役割を果たすことが期待されており、南会津圏域でも設置が必要とされています。 ○ 児童発達支援事業所は、圏域内で下郷町に1か所、南会津町に3か所設置されています。身近な地域で必要な支援を十分に受けられるよう、実施事業所を増やしていく必要がありますが、専門的人材の確保のほか、利用見込み数が少ない中での事業実施となるため、事業所に対する運営支援が課題となっています。 ○ 放課後等デイサービス事業所は、下郷町に1か所、南会津町に3か所設置されています。児童発達支援事業所と同様、身近な地域で必要な支援を十分に受けられるように事業所を増やしていくためには、人材確保や運営支援が課題となっています。 ○ 保育所等訪問事業所については、現在、圏域には実施事業所はありませんが、障がい児の地域社会への参加や包容の推進を図る観点からも、設置を進めていく必要があります。 (3)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制 ○ 主に重症心身障がい児への支援を対象とする児童発達支援事業所や放課後等デイサービス事業所、医療的ケアが必要な児童が利用できる短期入所事業所及び障害児通所支援事業所については、令和5年度現在、圏域内にはありません。 なお、小児医療提供体制において、障がい児に対応した専門医療機関も、圏域内にはありません。 ○ 医療的ケアが必要な児童の支援を協議する場については、現在、管内4町村すべての要保護児童対策地域協議会が、協議の場の役割を果たしています。 8 課題解決や成果目標達成のための実施方策 (1)障がい児の相談支援体制 ○ 基幹相談支援センターの設置については、4町村合同で設置している南会津地方地域自立支援協議会(以下、南会津圏域計画では「広域協議会」という。)で障がい者の相談支援体制と一体的に検討していきます。また、既存事業所への助言や情報提供を通して、障がい児の相談支援事業開始を支援します。 さらに、広域協議会において、障害児支援利用計画作成等に関する研修の情報提供や管内での事例検討を通した研修機会の確保に努めます。 (2)障がい児通所支援の提供体制 ○ 児童発達支援センターについては、各町村協議会や広域協議会において、人材確保や人員配置等に関する情報提供や助言等をしながら、設置を検討していきます。 ○ 児童発達支援事業や放課後等デイサービスの充実については、現在設置を検討している既存の事業所に情報提供等の支援を行います。また、十分な支援が受けられない地域及び事業所がない地域での事業実施方法や保育所等訪問支援事業所の設置についても、広域協議会等で検討していきます。 (3)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制 ○ 重症心身障がい児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、広域協議会で専門人材・医療人材の確保に資する情報提供を行いながら、事業所設置の検討を進めていきます。 また、各町村の保健・福祉部門における家庭訪問等の取組に対し、引き続き支援を行うほか、事業実施に当たっては、管内医療機関のみならず他圏域の医療機関等との連携も必要不可欠であるため、町村・事業所と専門医療機関等との連携強化を図っていきます。 ○ 医療的ケアが必要な児童の支援を協議する場については、町村協議会等を活用し、よりよい支援体制の構築を目指します。 (4)その他 ○ 圏域内において、令和8年度に新たな特別支援学校の設置が予定されているため、広域協議会で設置後の具体的な連携などについて検討し、より充実した支援体制の構築を図ります。 ○ 圏域連絡会については、広域協議会に南会津保健福祉事務所・南会津教育事務所・会津児童相談所(南会津相談室)が構成メンバー・オブザーバーとして参加しているため、広域協議会への参加を通じて、情報提供や助言のほか、意見聴取等を行っていきます。   相双障がい保健福祉圏域計画(障がい児支援)  1 圏域構成市町村と人口(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)圏域構成市町村 相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 (2)圏域人口(令和5年4月1日現在 2 障がい児・者の状況(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) 3 支援サービス等の整備状況 4 支援サービス等の見込量(各年3月) 5 見込量を確保するために必要な障害児通所支援事業所数 6 障がい児支援に係る成果目標 (1)児童発達支援センター(又は児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制) 令和8年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上設置することを目標とし、単独での設置が困難な場合には、複数市町村による合同設置を目指します。 また、地域によっては、利用ニーズや地理的状況などに応じて複数の設置を進めます。 (2)保育所等訪問支援事業所 令和8年度末までに全ての市町村において事業が実施できる体制が確保されることを目標とし、単独での実施が困難な場合には、圏域単位での実施を目指します。 また、地域によっては、利用ニーズや地理的状況などに応じて複数事業所による実施を進めます。 (3)重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所 令和8年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上確保することを目標とし、単独での確保が困難な場合には、圏域単位での確保を目指します。 (4)重症心身障がい児が利用できる放課後等デイサービス事業所 令和8年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上確保することを目標とし、単独での確保が困難な場合には、圏域単位での確保を目指します。 (5)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 全市町村(合同設置を含む。)に設置されている協議の場において、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、協議を行います。 また、令和8年度末までに各市町村に少なくとも1名以上のコーディネーターを配置することを目標とし、単独での配置が困難な場合には、圏域単位での配置を目指します。 7 障がい児支援に係る管内の現状と課題 (1)障がい児の相談支援体制 ○ 地域における相談支援の拠点となる基幹相談支援センターは、相馬地方(4市町村)で1か所、双葉地方(双葉郡8町村)で1か所設置されています。 基幹相談支援センターは、総合的・専門的な相談支援や相談支援事業所への専門的な指導・助言、人材育成の支援のほか、地域における相談支援体制の整備を進めていく役割があります。市町村、地域自立支援協議会と連携し、障がい児の相談支援体制の一層の充実と更なる機能強化が求められます。 ○ 障がい児通所支援を利用するために必要な「障害児支援利用計画」を作成する障害児相談支援事業所は、圏域で7か所設置されています。 原子力災害の影響により休止している事業所があるほか、避難指示解除に伴う住民の帰還や早期発見・早期療育の取組により対象児童が増加傾向にあることから、事業所数の増加が求められており、各事業所における相談支援専門員の育成及び確保が課題になっています。 (2)障がい児通所支援の提供体制 ○ 地域の障がい児支援の拠点となる児童発達支援センターは、令和5年現在、相双圏域には設置されていません。 児童発達支援センターは、障がいの重度化・重複化や多様化に対応する専門的機能や地域の障害児通所支援事業所との緊密な連携を図り、重層的な支援体制整備の中心的役割が求められており、今後、設置を進めていく必要があります。 ○ 児童発達支援事業所については、圏域で10か所設置されていますが、原子力災害の影響により休止している事業所が複数あることから、今後、避難指示解除に伴い、事業所の再開などの再整備を進めていく必要があります。 ○ 放課後等デイサービス事業所については、圏域で13か所設置されていますが、原子力災害の影響により休止している事業所が複数あることから、今後、避難指示解除に伴い、事業所の再開などにより必要とされるサービスの提供とともに、その質の確保が課題となっています。 ○ 保育所等訪問事業所については、圏域で2か所設置されていますが、避難指示解除に伴う住民の帰還や早期発見・早期療育の取組により対象児童が増加傾向にあることに加え、障がい児の地域社会への参加・包容の推進を図る観点からも、更なる設置を進めていく必要があります。 (3)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制 ○ 重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所については、令和5年現在、圏域で利用できる事業者はありません。今後、重症心身障がい児が身近な地域で必要な支援が受けられるよう、支援体制の整備を図る必要があります。 ○ 医療的ケア児の支援を協議する場は、全市町村(合同設置を含む。)に設置されています。今後は、医療的ケア児が心身の状況に応じた保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の各関連分野の支援が受けられるよう、総合的な支援体制を構築していく必要があります。 8 課題解決や成果目標達成のための実施方策 ○ 地域の相談支援体制の充実については、地域自立支援協議会へ積極的に参画し、地域の課題解決に向けた方策の検討、実施を推進し、協議会活動の更なる活性化を図るとともに、相談支援アドバイザーや発達障がい地域支援マネージャー、基幹相談支援センターと連携して市町村や事業所等に助言、連絡調整等行うことによって、地域の総合的な相談支援機能の強化を図ります。加えて、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行う「こども家庭センター」の全市町村への設置に向け、情報提供や助言等を行い、設置を働きかけていきます。 ○ 地域の障がい児支援の拠点となる児童発達支援センター設置に向け、地域自立支援協議会や相双保健福祉事務所が主催する圏域連絡会等において、必要に応じて情報提供や助言等を行い、設置を働きかけていきます。 ○ 児童発達支援事業所の設置等、社会的資源の充実については、新たな事業所の開設に向けて必要な支援を検討・調整する地域自立支援協議会の取組を支援していきます。 ○ 地域が抱える課題解決のため、自立支援協議会の様々な取組を支援するとともに、相談支援アドバイザーと連携を図りながら、圏域連絡会で広域的な課題について協議していきます。 ○ 障がいや慢性疾患のある子どもや医療的ケアが必要な子どもとその家族が地域で安心して生活するために、個別相談や福祉事業所、教育等の関係機関の職員の資質向上に向けた研修会などを開催するほか、関係機関と連携した相談支援体制の整備を推進します。 ○ 乳幼児から一貫した切れ目のない支援体制の整備を進めるため、圏域内における保健、医療、福祉、教育等の関係機関の緊密な連携を推進します。 いわき障がい保健福祉計画(障がい児支援)  1 市町村名と人口(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)市町村名 いわき市 (2)人口(令和5年4月1日現在) 2 障がい児・者の状況(第Ⅰ編の圏域計画の再掲) (1)身体障がい児・者数(身体障害者手帳所持者数) (2)知的障がい児・者数(療育手帳所持者数) 3 支援サービス等の整備状況 4 支援サービス等の見込量(各年3月) 5 見込量を確保するために必要な障害児通所支援事業所数 6 障がい児支援に係る成果目標 (1)児童発達支援センター(又は児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制)既に3か所設置済みです。 (2)保育所等訪問支援事業所 既に4か所設置済みです。 (3)重症心身障がい児が利用できる児童発達支援事業所 既に2か所設置済みです。 (4)重症心身障がい児が利用できる放課後等デイサービス事業所 既に2か所設置済みです。 (5)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 協議の場については、既に1か所設置済みです。 コーディネーターについては、令和8年度末までに1人の配置を目指します。 7 障がい児支援に係る管内の現状と課題 (1)障がい児の相談支援体制 既に指定障害児相談支援事業所は19か所整備されています。 障害児相談支援は計画相談支援とあわせて指定をとることを推奨していますが、障害児相談支援の利用児童が計画相談支援に移行することから、障害児相談支援の利用者が減少しても必ずしも新たな利用児童を受け入れることができない状況にあります。事業所数を増やす取り組みとして、介護保険法に基づく居宅介護支援事業所に対して障がい分野への参入について案内等を実施していますが、高齢者と児童では対象者の状態像も大きく異なるため、計画相談支援のみの指定を受ける事業所もあります。 児童発達支援及び放課後デイサービスの利用量に対し障害児相談支援事業が不足しており、セルフプランによる支給決定が多く、障害児相談支援における継続支援が無いことで、その効果の検証や、利用目的に沿ったサービス提供がなされるか確認しづらいことが課題となっています。 (2)障がい児通所支援の提供体制 既に児童発達支援事業所は40か所、放課後等デイサービス事業所は60か所整備されています。 職員の定着率が低く、OJTによる児童発達管理者の育成が課題となっています。 放課後デイサービスにおいては、障がい特性に応じた療育の機会の提供よりも、「その他必要な支援」の部分の預かりニーズに対するサービス利用が増加している傾向にあります。 また、相談支援の不足により適正なサービス提供とその評価が図りづらいことが課題となっています。 (3)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制 医療的ケア児の協議の場で、今後の支援方針等についても検討を進めてまいります。 強度行動障がい児については、管内の事業所を対象にアンケート調査により抽出された課題を確認し、課題解決に向けて自立支援協議会等で協議していきます。 8 課題解決や成果目標達成のための実施方策         障がい児相談支援体制の充実のため、相談支援を利用できず、やむなくセルフプランとなっている利用者の減少を図り、社会福祉法人及びNPO等とニーズに応じた相談支援の確保について検証・協議し、人材確保及び育成に努めます。 基幹相談支援センター機能により新規相談支援事業所の育成の機会を作り、児童発達支援センターの機能強化により、サービス提供事業所のサービスの質の向上、平準化、利用効果の追跡・評価を行います。 【資料編】 1 計画策定の経過(第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画) 2 福島県障がい者施策推進協議会 委員名簿 ○福島県障がい者施策推進協議会条例(昭和48年3月27日福島県条例第15号) (趣旨) 第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の合議制の機関として設置される福島県障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (委員) 第2条 協議会は、委員15人以内で組織する。 2 委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者、学識経験のある者並びに関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。 3 障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 前項の委員は、再任されることができる。 (会長) 第3条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 (会議) 第4条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、知事が招集する。 2 会長は、協議会の会議の議長となる。 3 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 4 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 5 協議会は、必要があるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。 (庶務) 第5条 協議会の庶務は、保健福祉部において処理する。 (雑則) 第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。 附 則(抄) この条例は、昭和48年4月1日から施行する。 3 福島県自立支援協議会 委員名簿 福島県自立支援協議会 各部会長名簿 ○福島県自立支援協議会設置要綱 (設置及び目的) 第1条 障がい者が地域において自立した日常、社会生活を営むことができるようにするため、県及び各地域における支援体制の整備に向けて、その現状や課題及びあり方等を検討する協議の場として福島県自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (検討事項) 第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討する。 (1)地域における相談支援体制支援ネットワークの構築支援について (2)就労支援などの専門的支援システムの立ち上げ援助について (3)広域的課題の解決に向けた体制整備への支援について (4)相談支援従事者のスキルアップへの支援について (5)地域の社会資源の点検、開発に関する援助等について (6)福島県障がい福祉計画の策定等について (7)その他、地域の支援体制整備支援に必要な事項について (構成及び運営) 第3条 構成員は、次に掲げる者のうちから、保健福祉部長の選任した者とする。 (1)学識経験者 (2)相談支援事業者 (3)障がい者の支援に従事する者 (4)保健・医療関係者 (5)地域自立支援協議会委員 (6)障がい者関係団体の代表者、当事者及びその家族 (7)市町村行政担当者 (8)その他、協議会の趣旨等にふさわしい者 2 構成員が出席できないときは、当該構成員が指名する者が代理して出席することができる。 3 構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 協議会の会長は委員の互選により、副会長は会長の指名により選任する。 5 会長は、協議会の事務を統括する。 6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 (会議の開催) 第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長は、会長がこれを当たる。 2 会長は、必要があるときは、構成員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。 (専門部会) 第5条 協議会は、協議事項の円滑な進行を図るため、専門部会を置くことができる。 2 専門部会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。 (事務局) 第6条 協議会の事務局は、保健福祉部障がい福祉課に置く。 2 協議会の庶務は、事務局において処理する。 (補則) 第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、別に定める。 附 則(抄) この要綱は、平成19年3月7日から施行する。 4 福島県精神保健福祉審議会 ○福島県精神保健福祉審議会条例(昭和63年3月22日 福島県条例第18号) (設置) 第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、福島県精神保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織) 第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時に、臨時委員を置くことができる。 (委員及び臨時委員) 第3条 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。 一 精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者 二 精神障害者の医療に関する事業に従事する者 三 精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者 2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 4 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 (会長) 第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、知事が招集する。 2 会長は、審議会の会議の議長となる。 3 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (庶務) 第6条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。 (雑則) 第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事その他審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。 附 則(抄)  この条例は、昭和63年7月1日から施行する。 第7期福島県障がい福祉計画(令和6年3月) ○編集・発行 福島県保健福祉部 障がい福祉課 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 電話 024-521-7170 URL : http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035c/ E-mail:shougaifukushi@pref.fukushima.lg.jp 第3期福島県障がい児福祉計画(令和6年3月) ○編集・発行 福島県保健福祉部 こども未来局 児童家庭課 〒960-8670 福島市杉妻町2番16号 電話 024-521-8665 URL :http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/ E-mail:jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp