ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
福島県 ふくしまぼうさいウェブ

福島県防災Twitterでは緊急時に防災に関する情報をご提供します。

トップ > 災害に備えて > 県の取り組み > 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画の作成について

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画の作成について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月26日更新

 津波浸水想定の水深30cm以上の区域の事業者の皆様は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画の作成が義務づけられています。

1 対策計画とは

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)(以下、「法」という。)に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内の関係事業者は、津波からお客様、従業員等を守るため、津波避難計画等を定めた日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画(以下、「日本海溝・千島海溝地震対策計画」という。)又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程(以下、「日本海溝・千島海溝地震防災規程」という。)の作成、届け出が義務づけられています。

 法の詳細は、内閣府ホームページを御確認ください。

 内閣府ホームページはこちら(外部リンク)

2 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域

 福島県における日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域は以下のとおりです。(41市町村)

 福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、猪苗代町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

3 対策計画の作成対象・作成する計画

対象事業者

 日本海溝・千島海溝地震対策計画の作成対象となるのは、推進地域の内水深30cm以上の浸水が想定される区域で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成17年政令第282号)(以下、「施行令」という。)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する事業者です。

 水深30cm以上の浸水が想定される区域の範囲は、福島県津波浸水想定に基づき御確認ください。

 福島県津波浸水想定はこちら(福島県土木部河川計画課ホームページ)

 各事業者は津波避難計画等を定めた「日本海溝・千島海溝地震対策計画」を作成することとなりますが、関係法令に基づく計画、規程を作成している事業者は、その計画に「日本海溝・千島海溝地震防災規程」を定めることで、日本海溝・千島海溝地震対策計画を作成したものとみなされます。日本海溝・千島海溝地震対策計画と重複して作成する必要はありません。

 作成義務者の一覧表 [PDFファイル/253KB]

作成する計画

・対象事業者のうち

1 消防計画・予防規程・危害予防規程等を定めている事業者の方

 次の計画等を作成する事業者は、それぞれの計画等に日本海溝・千島海溝地震防災規程を定め、各提出先に変更の届出をしてください。

・消防法に規定する消防計画又は予防規程
・火薬類取締法に規定する危害予防規程
・高圧ガス保安法に規定する危害予防規程
・ガス事業法に規定する保安規程
・電気事業法に規定する保安規程
・石油パイプライン事業法に規定する保安規程
・石油コンビナート等災害防止法に規定する防災規程
・鉄道に関する技術上の基準を定める省令に定める実施基準
・索道施設に関する技術上の基準を定める省令に定める細則
・軌道運転規則に定める細則
・海上運送法施行規則に定める安全管理規程
・旅客自動車運送事業運輸規則に定める運行管理規程

2 上記以外の対象事業者

 上記の計画等を作成しない事業者は、日本海溝・千島海溝地震対策計画を作成し県へ届出をしてください。
 次の事業所等が対象です。

・準地下街(建築物の地下で不特定多数が出入りするもの)
・複合用途防火対象物(不特定多数の者が出入りするもので、収容人員30人以上50人未満のもの)
・核燃料物資等の製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、使用施設等
・毒物・劇物製造、貯蔵所
・学校、専修学校、各種学校(50人未満、幼稚園等は30人未満のもの)
・社会福祉施設等で収容人員が一定数未満のもの
・鉱山/貯木場/動物園
・地方道路公社等が管理する道路
・基幹放送事業・基幹放送局提供事業
・水道事業

4 対策計画・防災規程に定める事項

 日本海溝・千島海溝地震対策計画又は日本海溝・千島海溝地震防災規程へ定める事項は、次のとおりですが、具体的な内容は中央防災会議が作成した「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」に定められています。

1 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
2 後発地震への注意を促す情報が発信された際の防災対応に関する事項
3 防災訓練に関する事項
4 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引 [PDFファイル/262KB]
 対策計画の基本となるべき事項 [PDFファイル/317KB]
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の作成例 [Wordファイル/48KB]

5 届出書類・様式

 対策計画又は防災規程の届出書類、様式は次のとおりです。届出をしたときは、所在地の市町村長へ写しを提出してください。
 提出部数は各1部ですが、防災規程の届出は、各法令で定める部数となります。

 

届出書類・様式
区分 日本海溝・千島海溝地震対策計画 日本海溝・千島海溝地震防災規程
届出

【提出書類】
届出書(様式1) [Wordファイル/33KB]
・対策計画(正本)
・添付書類

【提出先】
 知事
【提出書類】
・各法令で定める届出書
・防災規程(正本)
・添付書類
【提出先】
各法令で定める提出先
写しの送付 【提出書類】
送付書(様式2) [Wordファイル/32KB]
・対策計画(写し)
・添付書類
【提出先】
市町村長
(防災主管課)
【提出書類】
送付書(様式3) [Wordファイル/33KB]
・防災規程(写し)
・添付書類
【提出先】
市町村長
(防災主管課)

対策計画の提出先

  〒960-8670
   福島市杉妻町2番16号 福島県危機管理部災害対策課 宛て

6 提出期限

推進地域内において施行令第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営することとなる者

 施設又は事業の開業前(法第6条第1項)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定があった日に、既に施設又は事業を管理し、又は運営されている者

 令和5年3月30日まで(法第6条第2項)

 ※既に計画を作成している事業者にあっては、当該期限までに計画を変更すること。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

福島県危機管理部危機管理課福島県庁へのアクセス
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16(北庁舎3階)電話:024-521-8651メールでのお問い合わせはこちらから

Copyright © 2019 Fukushima PrefectureAll Rights Reserved.

ページの先頭へ