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2016年12月定例会 一般質問 宮本しづえ議員

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年2月14日更新

宮本しづえ議員

議員

宮本しづえ議員

所属会派
(質問日現在)

日本共産党

定例会平成28年12月
質問等一般質問
質問日

12月13日(火曜日)

25番(宮本しづえ君)日本共産党の宮本しづえです。県政全般について質問します。


 東日本大震災と福島第1原発事故から5年9カ月が経過しました。
 しかし、福島県民の生活となりわいの再建は思うようには進んでいません。安倍政権が事故も被害も終わったかのように扱うもとで、県民との矛盾は拡大せざるを得ません。県は引き続き、全県民が被災者との立場に立って県民に寄り添い、県政執行に当たることを求め、以下質問に入ります。
 初めに、避難している児童生徒へのいじめについてです。
 福島県から横浜市に避難した児童が、賠償金をもらっているだろうと金銭を要求され、菌をつけた名前で呼ばれるなどのいじめを受け、不登校となっていた痛ましい事実が明らかとなり、県民はもとより全国に衝撃が走りました。
 県外に避難している児童生徒へのいじめの実態を把握すべきですが、県教育委員会の考えを伺います。
 その後、新潟県でも明らかになりました。県内外を問わず同様の問題が起きる背景には、放射能に対する正しい知識の普及や福島県民がこうむっている被害の実相が正確に伝わっていないという問題があります。放射線教育の徹底を国に求めるべきですが、県教育委員会の考えを伺います。
 また、福島の現状を広く発信する努力を尽くさなければなりません。県の考えを伺います。
 次に、賠償問題についてです。
 福島県民だというだけで差別され、いじめの対象となるところに福島県民が抱える原発事故由来の固有の問題があり、今回発覚した事例は氷山の一角にすぎません。福島県民はさまざまな差別と分断に苦しめられ続けているのが実態であり、こうむっている精神的被害は国が言うような避難指示の有無に限定できるものではないということです。
 全ての県民が被災者であり、国と東電は事故防止の十分な対策を怠ったとして加害責任を求め、県内全市町村から原告が参加する「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ」福島原発訴訟が闘われていますが、この原告人尋問では避難者はもちろん、避難せず県内にとどまって生活してきた県民の苦悩や葛藤、放射能との闘いもリアルに語られました。裁判は来年3月に結審し、夏から秋にかけて判決が出されます。
 全ての県民に精神的損害に係る十分な賠償がなされるよう国及び東電に求めるべきです。考えを伺います。
 商工業者の営業損害の賠償について、県の商工団体連合会のアンケートによると、県内事業者の7割は今も原発事故の影響は継続していると答え、4割の業者は最初から諦めて、賠償の請求すら行っていないことも明らかになりました。風評被害に係る賠償請求について事業者が円滑に請求手続を行えるよう支援すべきと思いますが、県の考えを伺います。
 我が党県議団に寄せられた中通りで工業製品を製造する企業は、福島が生産地だとの理由だけで受注が減少し賠償を受けていたが、工業系は2015年で賠償は終わりと言われ、その後の賠償は打ち切られました。取引先の受注はふえていないと言います。2倍相当分の請求に対しても、実態は激しい打ち切りと値切りが行われています。
 県は商工業等の営業損害の賠償について、東電に対する事業者からの苦情をどのように把握し対応してきたのか伺います。
 また、2倍相当分の請求に関して追加請求しようとしても、東電は受付窓口すら設置していないことは極めて遺憾と言わざるを得ません。県はこのような東電の対応に抗議するとともに、商工業等の営業損害について賠償請求に係る事業者との協議を丁寧に行うよう東電に求めるべきと考えますが、伺います。
 2017年1月以降の農林業賠償について、東電が商工業者と同様に直近の年間逸失利益の2倍相当分を一括して賠償するとの素案を示したことに対して、事実上の打ち切りではないか、農業を諦めよと言うに等しく、農業者の希望を奪うものと怒りが広がり、撤回と見直しを求める声が一斉に上がりました。
 県損対協は、JAとともに見直しを求める緊急要求書を提出。東電は先日、素案を1年延長し、避難区域は3年分の一括支払い、避難区域外は従来の方式を1年延長する案を提示しました。
 知事は県損対協の全体会を開き、意見集約する意向を明らかにしています。農林業の営業損害について、避難区域外では既に賠償渋りがあることから、被害がある限り賠償を継続するよう東電に求めるべきですが、考えを伺います。
 2018年3月末で国の避難指示区域住民への精神的損害と生活費増加分の賠償が打ち切られます。しかし、帰還の有無にかかわらず、事故前の暮らしを取り戻すまでは賠償を継続してほしいとの要求が出されています。避難指示が解除された後も、被害の実態に応じて精神的損害の賠償を継続するよう東電に求めるべきです。見解を伺います。
 次に、除染についてです。
 市町村実施の除染重点地区の住宅除染はほぼ終了に近づいていますが、除染目安を超える地点は依然として点在しています。
 国が昨年12月に追加的除染のうちフォローアップ除染のマニュアルを出してから既に1年が経過しましたが、実際の追加除染はほとんど進んでいません。汚染状況重点調査地域において、昨年12月に国が示した実施手順に基づきフォローアップ除染を実施した市町村と箇所数をお示しください。
 福島市の報告では、住宅除染実施後の地表面測定で、いまだ線量が高い箇所は5,515カ所あり、さらに増加するとしています。除染は被曝線量を低減するのが目的であり、一日も早い実施が求められます。
 市町村が柔軟に追加的な除染を実施できる仕組みの構築を国に求めるべきと思いますが、県の考えを伺います。
 居住制限区域の追加的除染のマニュアル基準は、年間20ミリに相当する毎時3.8マイクロシーベルト以上の箇所と記載されています。それでは避難者は納得しないばかりか、帰還できない原因にもなります。国が居住制限区域において、昨年12月に示した実施手順に基づき進めているフォローアップ除染の実施状況をお聞かせください。
 居住制限区域においても、除染の長期目標として年間追加被曝線量一ミリシーベルト以下を堅持すべきと思います。県の考えを伺います。
 道路側溝の堆積土砂の除去については、除染事業の枠内で対応できない箇所は、新たな仮置き場の確保が求められます。私が懇談した福島市は、除染の仮置き場を活用するのが最も現実的な方法だと述べています。道路側溝の堆積物の処理を促進させるよう国に求めるべきです。見解を伺います。
 次に、貧困対策についてです。
 貧困対策は、県政においても重要な課題となっています。知事は子供の貧困対策に力を入れる方針を表明されました。どのように具体化を図られるのかお聞かせください。
 貧困が進行する中で、生活保護世帯も増加、全国的には160万世帯を超えました。非正規、不安定雇用の低賃金労働者が増加し、厳しい生活実態があるその一方で、生活保護基準以下の世帯で現に受給している人の割合、捕捉率は、ヨーロッパが6割から9割に対して、日本は2割弱と大変低い水準にあり、生活保護受給のハードルは高いのが実態です。
 本県では、2014年度の生活保護受給率は人口千人当たり8.7人、全国平均17人のほぼ半分、県担当の町村部と市の比較では町村の方が市の半分という低さです。
 一つの理由として考えられるのが車の保有です。国は、基本的には特別の事情がなければ認められないが、個別の事情を勘案して実施機関が判断するとしています。郡部では車なしには生活できないために、やむなく生活保護を諦めるという事例が少なくありません。生活保護世帯における自動車の保有について世帯の状況により柔軟に対応すべきと考えますが、県の考えを伺います。
 県が昨年行った結婚、子育てに関するアンケート調査でも、子育てに関する悩みや不安で最も多いのが教育費などの経済的負担です。子育て支援に重要だと思うものの最多が経済的支援との結果が出ているように、教育費の保護者負担の解消は貧困対策としても極めて重要な課題であり、あらゆる分野の保護者負担の解消に取り組む必要があります。
 義務教育では月4千円台となる給食費について市町村立小中学校の給食費無料化を支援すべきですが、県教育委員会の考えを伺います。
 高校教育では、特に私学に通学する世帯の保護者負担が公立と比較しても大きく、授業料以外の学校納付金は年間10万円を超えるとの報告もあります。私学助成を大幅に増額し、保護者負担の軽減を図るべきです。見解を伺います。
 県立高校の通学区が拡大されるもと、通学費が子育て世帯の負担となっています。県立高校生に通学費用を助成する制度を設けるべきと思いますが、県教育委員会の考えを伺います。
 次に、児童虐待対策についてです。
 2015年度、全国的に児童虐待の件数が大幅に増加したことが報告されました。児童の面前でのDVも精神的虐待とみなされたことも要因です。2015年度の本県の相談件数は529件となり、昨年比百35件、34%の増加です。児童相談所は通報があれば対応が求められるため、扱う件数が大幅にふえています。
 先日決算委員会で訪れた会津児童相談所では、避難者からの相談も増加していると報告されました。県内四カ所の児童相談所の児童福祉司は41人、人口4万6千人に一人の配置ですが、増加する相談件数に児童福祉司が対応し切れない状況があるといいます。
 2020年の国の目標である人口4万人当たり一人の配置とするためには9人の増員が必要ですが、高知県では既に人口2万2千万人に一人の配置をしており、国の目標自体が低いこと、原発事故被災県の本県が抱える固有の問題を考慮するなら、多様化する児童虐待等に対応するため、専門的教育を受けた福祉職員配置を基本とする県独自の目標を設定し、児童福祉司を増員すべきと考えます。県の考えを伺います。
 学校ではスクールカウンセラー配置の見直しが必要です。現状では一人のカウンセラーが幾つかの学校をかけ持ちしていますが、子供がなじんで心を開くまでには時間が必要、月17日勤務の中では本来の役割が発揮できないとして、非常勤を常勤にしてほしいとの要望が寄せられました。スクールカウンセラーについて、常勤職員として公立学校に配置すべきですが、県教育委員会の見解を伺います。
 次に、高齢者対策についてです。
 安倍政権は、臨時国会で年金を削減する法案の採決を強行しようとするだけでなく、医療、介護の大幅な高齢者負担増を計画、介護保険でも3割負担の導入まで行おうとしています。
 11月5日に行われた県社会保障推進協議会の「いい介護の日相談」では、年金は減らされ、負担が増加して暮らせない、施設の費用負担が高くて入れないなど、不安と怒りの声が寄せられました。全国に誇れる長寿の県を目指す本県として、安心して暮らせる老後保障を構築するため、高齢者の生活を脅かす国の制度改悪は許さない確固とした立場が求められます。その上で、以下の具体策に取り組むよう求めます。
 生活保護費を下回る年金額では生活できないため、働いて自立を希望する高齢者は少なくありません。国は自治法の改正で、シルバー人材センターに準ずる団体と県が認定すれば、公共機関は随意契約でその団体に事業を発注できる仕組みをつくりました。全国的にも具体化が始まり、隣県の宮城県は認定基準を策定、石巻市は来年度から事業発注できるよう整備すると明言しました。高年齢者の就業支援団体の認定基準の策定について県の考えを伺います。
 高齢運転者による自動車事故の多発が問題になっています。県内の高齢者の運転免許返納件数は昨年2,487件ですが、運転免許証返納後の高齢者の足の確保は高齢者の生活の質を左右します。
 福島市は、75歳以上の高齢者の路線バス代、飯坂電車の電車賃無料パスを発行、高齢者が町に出かけやすくなったと大変喜ばれています。同時にバスや電車の利用が困難な場合は、ドア・ツー・ドアのタクシー利用が現実的です。高齢者を含めた地域住民が利用する路線バスやデマンド型乗合タクシーを運行する市町村への支援について、県の考えを伺います。
 次に、国保広域化についてです。
 2018年度から国保事業が県事業に移行します。国保広域化に向けた市町村との協議において、市町村から出された意見について伺います。
 市町村は県への納付金を集めるために、国保税を賦課し徴収する最も困難な業務を担当します。県は国保税率の統一化は行わないとしていますので、市町村が税率を決定しますが、国保広域化後における市町村が行う国保税負担軽減のための一般会計から特別会計への繰入金について、県の考えをお聞かせください。
 短期被保険者証及び被保険者資格証明書の発行は行わないよう市町村に助言すべきと思います。県の考えをお示しください。
 市町村が行う医療費助成事業実施による国保の国庫負担の減額調整、いわゆるペナルティーを撤廃するよう国に求めるとともに、市町村の負担とさせないようにすべきと考えますが、考えを伺います。
 広域化を前に、市町村の国保税徴収が厳しさを増しており、本県の滞納世帯に対する差し押さえ件数の割合が19%と全国平均の2倍、全国では4番目に高い県となっています。国税徴収法に抵触し、生存権を侵害するような国保税の差し押さえを直ちに中止するよう市町村に徹底すべきですが、県の考えを伺います。
 次に、聴覚障がい者支援についてです。
 今議会に県立聾学校の校名変更の議案が提案されています。PTAや同窓会等学校関係者や聴覚障がい者団体からは、聾という言葉が消えることは、聾であることに誇りを持って困難に立ち向かってきた聾社会の同一性と誇りを奪うことになるとして、拙速の変更ではなく、聾の名称は残してほしいとの意見が出されています。聾学校の校名変更について条例改正を見送るべきと思いますが、見解を伺います。
 聴覚障がい者の言語である手話の普及、聴覚障がいを持つ教員の増員など、社会参加を促進するため県は国の法整備待ちでなく、手話言語条例を制定すべきです。考えを伺います。
 最後に、伊達市への大型商業施設の出店計画についてです。
 かつて伊達市堂ノ内地区への大型商業施設の建設問題が浮上した際に、周辺市町村からは地元商店街への甚大な影響が懸念されるとして、反対の声が上がりました。大型商業施設の立地は複数の市町村のまちづくりに影響を及ぼすことから、県は全国に先駆けて商業まちづくり推進条例を創設し、売り場面積6千平米以上の計画については周辺市町村との調整を必須とした経過があります。
 今回の伊達市への計画については、既に福島市から反対の意見が上がっています。堂ノ内地区への大型商業施設の計画については、商業まちづくり推進条例による審査の前に、当該地区が市街化調整区域であることから、都市計画法上の協議が必要と伺っています。
 そこで、堂ノ内地区での大型商業施設計画について、都市計画法上の県の基本的な考え方を伺います。
 以上で私の質問を終わります。


副議長(満山喜一君)執行部の答弁を求めます。


知事(内堀雅雄君)宮本議員の御質問にお答えいたします。


 子供の貧困対策についてであります。
 私は、本県の子供たちがその生まれ育った環境に左右されず、夢と希望を持って成長できるよう支援していくことが大切であると考えております。そのため、これまでもひとり親世帯の子供の居場所づくりや生活困窮世帯の学習支援などに取り組むとともに、全国知事会を通じて、子供たちの発達や成長の段階に応じた子供の貧困対策の強化に向けた提言などを行ってまいりました。
 現在国において、子供の未来応援基金を活用した支援が行われていることに加え、給付型奨学金の実施が検討されており、子供の貧困対策についての取り組みが進められております。
 今後は、子供やその家庭を地域から孤立させないため、市町村や学校、民間団体などと支援の輪をつくり、子供を見守り、必要な支援を行う体制づくりを進めるなど、子供たちが将来の夢を実現できるよう子供の貧困対策に取り組んでまいる考えであります。
 その他の御質問につきましては、関係部長等から答弁をさせます。


総務部長(長谷川哲也君)お答えいたします。


 福島の現状の発信につきましては、多くの方々に本県への理解を深めていただくため、復興が進む姿とあわせて、多くの県民が避難を続けていること、廃炉に向けた取り組み、風評・風化の問題など、復興の途上にある本県の状況や懸命な努力を続ける県民の姿などをあらゆる機会を通じて丁寧に発信しており、引き続き、福島の現状が広く伝わるよう取り組んでまいります。
 次に、私立学校への助成につきましては、教育環境の維持・向上のため運営費補助を行うとともに、保護者負担を軽減するため高等学校等就学支援金に加え、所得状況に応じた授業料減免への補助や奨学金の給付、被災児童生徒への支援等を行っており、今後とも、本県の未来を担う子供たちの育成のため私立学校に対する支援の充実に努めてまいる考えであります。


生活環境部長(尾形淳一君)お答えいたします。


 汚染状況重点調査地域において、国が示した実施手順に基づきフォローアップ除染を実施した市町村名及び箇所数につきましては、本年11月末現在、相馬市で17カ所となっております。
 次に、市町村が柔軟に追加的な除染を実施できる仕組みの構築につきましては、国は事後モニタリングで除染効果が維持されていないと確認された箇所について、個々の現場の現状に応じ個別に対応するフォローアップ除染の実施手順を示しております。
 県といたしましては、国に対し、これまでの知見を踏まえ、地域の実情に応じてフォローアップ除染等がより簡便な手続で的確に実施されるよう、引き続き求めてまいる考えであります。
 次に、居住制限区域において国が進めているフォローアップ除染の実施状況につきましては、本年11月末現在、南相馬市、川俣町、富岡町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の6市町村で実施していると聞いております。
 次に、除染の長期目標につきましては、これまで国に対し、追加被曝線量年間1ミリシーベルト以下を堅持するよう求め、福島復興再生本方針や昨年改定された「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」において、長期目標として追加被曝線量が年間1ミリシーベルト以下になることを目指すことが明記されているところであり、今後とも居住制限区域においても堅持されるべきものと考えております。
 次に、道路側溝の堆積物の処理につきましては、除染による対応に加え、本年9月に除染対象以外の道路等側溝堆積物の撤去・処理の対応方針が国から示されたところであり、現在、事業を実施するための制度要綱等の策定が進められております。
 県といたしましては、関係市町村が道路側溝の堆積物を円滑に処理できるよう、引き続き道路管理者等と連携し、国に対し早期の対応を求めてまいります。
 次に、高齢者を含む地域住民が利用する路線バス等につきましては、日常生活に必要な交通手段として重要であることから、市町村が主体的に運行する路線バスやデマンド型乗り合いタクシー事業により生ずる経常損失額の一部について、県が独自に補助を行っているところであります。


保健福祉部長(井出孝利君)お答えいたします。


 生活保護世帯における自動車の保有につきましては、原則としては認められておりませんが、障がい者や公共交通機関を利用することが著しく困難な地域に居住する方が通院や通勤に使用する場合などについては、生活の維持及び自立の助長に効果があるかなどの観点から個別に判断することとしており、今後とも適正な運用に努めてまいります。
 次に、国保の広域化に向けた市町村からの意見につきましては、財政運営及び事業運営に係る市町村の負担が増加しないよう対策を講じることや、保険料水準の平準化について慎重に進めてほしいなどの意見が寄せられております。
 次に、国保税負担軽減のための一般会計繰入金につきましては、広域化に向けて計画的に解消または削減すべき対象とされたところであり、市町村の国保財政が国と地方との合意により平成30年度から拡充するとした国費と国保税などをもって運営されるよう、市町村と十分協議してまいりたいと考えております。
 次に、短期被保険者証及び被保険者資格証明書につきましては、まず国保税の滞納者に対し短期被保険者証を発行し、定期的な納付相談の機会を設け、その上で1年以上滞納した者については資格証明書を交付するものとされております。短期被保険者証等の発行は、市町村が判断するものであり、県といたしましては適切に制度を運用するよう助言しているところであります。
 次に、市町村の医療費助成事業実施による国庫負担金等の減額調整につきましては、減額調整制度の廃止について全国知事会と連携しながら、今後とも継続して国に要望してまいります。
 次に、国保税の差し押さえにつきましては、地方税法の規定による国税徴収法において、生活保護法による生活扶助費相当分などの差し押さえ禁止事項が規定されております。県といたしましては、滞納者の生活実態の把握に努め、催告をした上で、適正に行うよう市町村に助言しているところであります。
 次に、手話言語条例につきましては、手話言語法の制定を求めること等を目的として、本年7月に設立された手話を広める知事の会の活動を通して、国に対し手話言語法の制定を求めてまいりたいと考えております。


商工労働部長(飯塚俊二君)お答えいたします。


 高年齢者の就業支援団体につきましては、地方自治法施行令の改正に伴い、シルバー人材センターに準ずる団体として県が認定した場合、県の役務の提供に関する契約において随意契約により締結することができることになりました。このため、県の認定基準の策定が必要となることから、シルバー人材センターに準ずる団体等の実態調査を実施してまいります。


土木部長(大河原 聡君)お答えいたします。


 伊達市堂ノ内地区における大型商業施設の計画につきましては、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めた県北都市計画区域マスタープランを踏まえ、周辺市町村等の意見を聞くとともに、都市計画法などの関係法令に基づき適切に対応してまいる考えであります。


原子力損害対策担当理事(大島幸一君)お答えいたします。


 精神的損害につきましては、これまで原子力損害対策協議会の活動等を通し、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態に見合った賠償がなされるよう国及び東京電力に求めてまいりました。引き続き個別具体的な事情への対応を含め、被害者の立場に立った賠償が的確になされるよう取り組んでまいります。
 次に、商工業等の風評被害に係る賠償請求につきましては、これまで県の問い合わせ窓口や賠償制度などの周知に努めるとともに、巡回法律相談等の開催を通して支援してきたところであります。引き続き商工団体等と連携しながら相談事業の一層の周知を図るなど、事業者が円滑に賠償請求することができるよう取り組んでまいります。
 次に、商工業等の営業損害の賠償に関する事業者からの苦情につきましては、商工団体、市町村等への聞き取りや県の問い合わせ窓口での電話対応を通じて把握に努めており、寄せられた苦情については内容に応じて東京電力に申し入れを行い、事業者に寄り添った丁寧な対応を求めてきたところであります。
 次に、商工業等の営業損害につきましては、被害の状況を事業者からしっかりと伺い、損害の範囲を幅広く捉えて賠償を柔軟に行うよう東京電力に求めてきたところであります。
 引き続き、原子力損害対策協議会の活動等を通し、被害者の立場に立った賠償が的確になされるよう取り組んでまいります。
 次に、農林業の営業損害の賠償につきましては、先月、原子力損害対策協議会として国、東京電力等に対し、損害がある限り賠償を継続することを基本とした上で、農林業関係者の意向を十分に踏まえ、素案を見直すよう強く求めてまいりました。
 今後、年内に協議会の全体会議を開催し、見直し案に係る国及び東京電力の考えをしっかり確認するとともに、関係団体等の意見も伺いながら、被害者の生活や事業の再建につながる賠償が的確になされるよう取り組んでまいります。
 次に、精神的損害に対する賠償の継続につきましては、原子力損害賠償の指針において、避難指示が解除された区域の状況や被害者の個別具体的な事情に応じて柔軟に判断すべきとの考えが示されているところであります。
 引き続き東京電力に対し、被害の実情を踏まえた賠償を行うよう求めてまいります。


こども未来局長(須藤浩光君)お答えいたします。


 児童福祉司につきましては、これまでも計画的な増員に努めてまいりました。今後とも児童相談所が虐待相談を初め、複雑困難化する相談に適切に対応できるよう、職員の適正な配置に努めてまいります。


教育長(鈴木淳一君)お答えいたします。


 県外に避難している児童生徒へのいじめの実態につきましては、現在在籍している学校において把握し、適切に対応することが基本であると考えておりますが、今般、いじめが確認された場合の情報提供を各都道府県教育委員会等に対して依頼をしたところであります。
 今後とも、本県の相談窓口の一層の周知を図るほか、県外派遣教員による電話相談や訪問を通して心のケアに努めるなど、県外に避難している児童生徒を支援してまいる考えであります。
 次に、放射線教育につきましては、全国の児童生徒が放射線に関する正しい知識を身につけることが重要であると考えております。
 このため、本県独自に作成した放射線等に関する指導資料を改訂の都度、4回にわたり全国の都道府県教育委員会等に配布するとともに、県のホームページに掲載するなどその普及に努めているところであり、国に対しては今後とも放射線に関する学習内容を学習指導要領に位置づけるよう要望してまいります。
 次に、市町村立小中学校における給食費につきましては、学校給食法により保護者が負担することとされており、そのあり方については学校の設置者である市町村が判断すべきものであります。
 また、いわゆる要保護・準要保護及び被災児童生徒に対しては、保護者が負担する給食費への支援が行われていることから、県教育委員会による支援については困難であると考えております。
 次に、県立高校生への通学費用の助成につきましては、原発事故により通学環境が大きく変化した生徒を対象として、修学機会の確保と保護者の経済的な負担軽減のため、通学費支援金を交付しているところであります。
 また、いわゆる要保護・準要保護世帯に対しては、通学費用の助成が行われているところであり、県立高校生全体を対象とした助成制度を設けることは困難であると考えております。
 次に、スクールカウンセラーにつきましては、現在、公立中学校及び県立高等学校の全校と公立小学校131校に配置しており、配置されていない小学校においては、近隣の学校から派遣するなどして対応しているところでありますが、有資格者の確保には困難を伴うことから、今後とも日本臨床心理士会や大学等の協力を得ながら、専門性にすぐれた人材の確保に努めるとともに、弾力的な勤務形態が可能な非常勤特別職として委嘱してまいる考えであります。
 次に、聾学校の校名につきましては、平成18年の学校教育法の改正により、盲・聾・養護学校は特別支援学校に統一され、さらに同法施行令では、聾者は聴力レベルがおおむね60デシベル以上の難聴者とあわせて聴覚障がい者と規定されたことから、全国的に聴覚支援学校等への変更がふえつつあります。
 本県聾学校においても、人工内耳や補聴器等の使用により、保有する聴力を活用して学習する児童生徒が全校生の5割を超えており、これらの児童生徒にも配慮した表記が必要であることから、来春のたむら支援学校の開校に合わせ、新たな校名に変更したいと考えております。


25番(宮本しづえ君)再質問いたします。


 最初に、知事に伺いたいと思います。
 子供の貧困対策で幾つかの具体的な対策も、施策も話をされました。私は、特に重要だと思うのはやっぱり経済的な支援をどう強めていくかということだと思うのです。その点について知事の認識と決意のほどをお聞かせいただきたいと思います。
 続いて、原子力損害対策担当理事に伺いたいと思います。
 賠償について、特に農林業の賠償についてですけれども、この間要望活動を行ってきているわけですが、農林業の被害というのは、期限を切って終期を決められるようなものではないという認識に立つことが非常に重要だと思っています。土地に根づいて食料を生産するという、こういう産業であることから、出荷制限も作物によりいつまで継続するのかわからないこと、消費者の不安がつきまとうことなど、特別の困難を抱えているのが本県農業の実態だと思います。現時点で終期と受け取られるような基準の提示は認められないという立場を明確にすべきではないかと考えます。その点で、もう一度お答えをいただきたいと思います。
 さらに、精神的な賠償についてですが、国が基準としてきた国による避難指示の有無だけでははかれないさまざまな要素が絡み合って県民を苦しめ続けているという現状認識が重要だと思います。避難指示区域外から避難している児童のいじめの事件はその典型だと思います。自分は生きると決めるまでの不安や苦悩や葛藤がどれだけのものであったのか、想像を超えるものではなかったでしょうか。
 そして、避難解除された地域でも、帰還するかどうかで家族の中で意見が分かれ、押し通そうとすると家族関係が壊れてしまう。だから、当面は二地域居住することに決めた、こういう世帯もあります。
 国の避難指示が解除されたから精神的被害はなくなったとすることは、余りにも短絡過ぎ、現状ともかけ離れているのではないかと思います。避難指示の有無にかかわらず、精神的被害は継続しているという認識に立って対応すべきだと思います。
 個別的に求めてきたという答弁がありました。ADR和解案以外に具体的に支払われた事例があるとすればお聞かせいただきたいと思います。
 次に、教育長に伺います。
 聾学校の名称変更についてです。手話を話すのが聾者というアイデンティティーのもとで、障がいを乗り越え、社会の理解を得るための懸命の努力を重ねてきて、ようやく手話言語条例を制定する自治体が生まれるところまでこぎつけてきたというのが実情だと思います。
 同窓会やPTAなどの学校関係者にも相談なしに聾学校の名称を変えられるのは、これまでの努力の歴史も葬られてしまうのではないかと受けとめられるのは、ある意味当然のことだと思うのです。
 県の担当者の説明では、PTAはやむなしとの意見だったとお聞きしましたが、実はそうではなくて、県のやり方には納得していないと伺いました。学校名の変更ができないからといって、特別に困る人は誰もいません。県には障がい者に寄り添い、十分な話し合いをすべきであり、関係者が納得しない中で強引な条例改正は行うべきではないと考えますが、改めて教育長の見解を伺いたいと思います。
 さらに、生活環境部長に除染の件について伺います。
 フォローアップ除染を実施したのは相馬市の17カ所にすぎない、こういう実態が明らかになりました。私は、必要な箇所は県内ではそんなものではないと思っていますが、なぜ進まないのか、この点について県はどのような認識をお持ちか伺いたいと思います。
 さらに、保健福祉部長には国保の件についてお聞きをいたします。
 一般会計の繰り入れについてですが、実は市町村が繰り入れているのは、国のペナルティー分をやむなく一般会計から繰り入れているという事例が多いわけです。これからどうするのかというのが県に問われるわけです。国から恐らくペナルティーがかけられてくるでしょう。これを市町村の負担にすべきではないということを私は伺っているわけですが、この点については答弁がありません。改めてお伺いしたいと思います。


知事(内堀雅雄君)宮本議員の再質問にお答えをいたします。


 これまで全国知事会を通じて、子供の貧困対策の強化に向けた提言などを行ってまいりました。そのような中、現在国において子供の未来応援基金を活用した支援が行われるとともに、給付型奨学金の実施が検討されており、子供の貧困対策についての取り組みが進められており、こうした状況を県としてしっかりと注視をしてまいります。


生活環境部長(尾形淳一君)再質問にお答えいたします。


 フォローアップ除染が進捗しない理由についての御質問でございますが、現在も各市町村は計画に基づきまして面的除染にまずは最大限力を注いでいる状況にあることが理由の一つ。もう一つが、フォローアップ除染に入るためには、面的除染終了後半年から1年の期間を置いて、その上で詳細にモニタリングをした上で実施を検討する、そういったことが制度上定められているということがその大きな理由であるというふうに考えております。
 県といたしましては、今後とも国に対し、より簡便な手続により除染実施が可能になるよう引き続き求めてまいります。


保健福祉部長(井出孝利君)再質問にお答えいたします。


 国の減額措置、ペナルティーによって市町村の一般会計負担が生じているというおただしでありますけれども、県といたしましては市町村の国保財政の安定化を図るため、減額調整を廃止させることが必要であると考えております。全国知事会と連携をしながら繰り返し要望してまいります。


原子力損害対策担当理事(大島幸一君)再質問にお答えいたします。


 まず、農林業の賠償の関係でございます。
 今回東京電力から示されました見直し案におきましては、損害がある限りは賠償するという方針に変更はないこと、それから、避難指示区域内の一括賠償後の取り扱いや区域外の再来年以降の賠償のあり方については、農林業関係者の意見を踏まえて確定させるという考えが示されているところでございます。
 今後開催いたします原子力損害対策協議会の全体会議におきまして、見直し案に係る国、東京電力の考えをしっかりと確認してまいる考えであります。
 それから、精神的な賠償についてでございます。精神的損害の賠償につきましては、これまで原子力損害対策協議会の要望活動などを通しまして、原発事故による被害の実情を踏まえた賠償を繰り返し求めてきたところでございます。
 引き続き、個別具体的な事情による損害への誠実な対応など、被害者の立場に立った賠償を行うよう東京電力に求めてまいります。
 また、個別の事案につきまして、紛争等がある場合におきましては、ADRまたは訴訟により解決が図られているものと考えております。


教育長(鈴木淳一君)再質問にお答えをいたします。


 聾学校の名称の件でございますが、このたびの条例案につきましては、他の全ての養護学校等々と合わせて、法律の趣旨あるいは現場の実態を踏まえて、その趣旨を反映すべく、たむら支援学校の新設というきっかけに合わせて、今回全て合わせて校名を変更しようとするものであります。これが一つでございます。
 それから、聾の皆様のもちろんアイデンティティーを否定するような趣旨では全くございませんで、全体のお話ではございますが、聾につきましては近年、耳の不自由な方の障がいの程度が非常に多様化をしてきておりまして、中には補聴器、あるいは人工内耳を活用した学習、それから音声とか文字とか、口話法を含めて、もちろん手話も含めてですけれども、さまざまな、お一人お一人に合わせたような教育ニーズが現場では求められてきております。
 そういったことで、今回の場合で言えば聴覚に障がいのある子供たち全体を考慮しての変更であるということを御理解いただきたいと考えております。


25番(宮本しづえ君)再々質問いたします。


 最初に、知事の今の答弁について再度お聞きしたいと思うのですけれども、経済的な支援については給付型の奨学金制度等の国の動向も注視したいということですが、国の給付型の奨学金も極めて限定的なんですよ。数万人というような話もあります。こんなことで本当に今のニーズに対応できるのか極めて疑問だというのが私の認識であります。
 そういう点で、福島県は日本一子育てしやすい県を目指すというのが復興計画の目標でありますから、それに沿って一番県民が求めている経済的な支援ということを、では県としてどう進めていくのか。これは、やっぱり知事が決断を持ってやるべきことだというふうに思いますので、改めて知事の考えをお聞きしたいと思います。
 それから、原子力損害対策担当理事にお伺いいたします。
 私は、精神的損害の賠償について、今も被害は避難指示区域の内外を問わず継続しているというふうに認識しております。多分それは担当理事もそういう認識があるから個別に求めていくということをおっしゃっている。
 しかし、では具体的にADR以外で、裁判以外で支払われた事例があるかと聞けば、答えがない。つまりないからですよ。被害者が裁判やADRにでも訴えなければ、実際にこうむっている被害が賠償されない。これが今の東電や国の精神的損害賠償に対する姿勢であります。ここを根本的に変えないといけない。
 そういう認識で、県としては一般論として被害がある限り、賠償の継続ということだけではない運動の仕方、工夫が求められているのが現状だと思うのです。今回のような子供の事例を、ではどうやって救済していくのかということも含めて、これは検討すべき課題だというふうに考えますが、どのように認識をされているのかお聞かせいただきたいと思います。
 それから、教育長に再々質問いたします。
 教育長は、さきの同僚議員の教育の質問に対して、信頼がなければ教育は成り立たない、成立しないのだということをおっしゃいました。これは非常に重要だ、そのとおりだと私も思います。
 だったら、この聴覚障がい者、聾学校の校名変更について、これだけ関係団体の皆さんが、「まだ拙速だ、自分たちの意見ももっと聞いてほしいんだ。」という声を上げているときに、なぜ強引にやるのか。そんなことをやったら、これは教育に対する信頼を大きく損ねることになる。福島県の教育行政に対する信頼を損ねることになるのではありませんか。
 全国でも29都府県が聾学校の名称を残しているということなのです。だから、変えなくてはならない理由は何もないのです。事前に協議すれば、恐らく反対意見が出るということをわかっていたから、あえて相談をしなかったのではないか。これは、うがった見方かもしれないけれども、関係者からすればそう言いたくなるような、今回の県教委のやり方に対して皆さんが怒っているわけです。
 これに対して、このまま強引に推し進めることは決して福島県の教育行政にとって教育的でないということを私は指摘をしないといけないというふうに考えるのです。そういう点で、教育長の見解を改めて伺いたいと思います。
 それから、保健福祉部長に伺いますが、国保のペナルティーの問題ですけれども、廃止を求める、これはそのとおりです。正しい。だけれども、今国が考えているペナルティーの廃止は、就学前までの分についてはペナルティーはやめようかという方向で今検討が始まっている。しかし、本県は18歳まで無料にしているわけです。
 そうすると、今県が市町村に負担をしているのは、県が担当している小学校4年生から18歳までの分なのです。これは、市町村に迷惑かけられないからということで、県が支出をしています。
 では、1年生から3生までの分はどうするのというのは、結局市町村の負担になってしまう。それをそのまま負担させていいのかということを私は伺いたいと思うのです。改めて見解を伺いたいと思います。


知事(内堀雅雄君)宮本議員の再質問にお答えいたします。


 県においては、現在、ひとり親家庭の支援や生活に困窮している子供に対する学習支援などを実施しております。引き続き子供のさまざまな状況に合わせて、市町村や学校、民間団体などと支援の輪をつくり、子供を見守り、必要な支援を行う体制づくりを進めるなど、子供の貧困対策に取り組んでまいります。


保健福祉部長(井出孝利君)再質問にお答えいたします。


 小学校1年から3年生までのペナルティーを負担させるのはいかがなものかというおただしかと思います。この点につきましても、全国知事会と連携しながら、この廃止について強く求めてまいります。


原子力損害対策担当理事(大島幸一君)再質問にお答えいたします。


 精神的損害につきましては、これまで損害の範囲を幅広く捉え、被害の実際に見合った賠償がなされるよう、国、東京電力に求めてきたところでございます。
 引き続き原子力損害対策協議会の活動等を通し、被害者の立場に立った賠償が的確になされるよう取り組んでまいります。


教育長(鈴木淳一君)再質問にお答えをいたします。


 変更についての説明ということでございますけれども、一つには、例えば学校の統廃合のようなケースでありますと、事前にいろいろアンケートも含めたり、いろいろ動きがあるということも、これまでも多くやってきているわけですけれども、今回の場合については名称は確かに変わるわけですが、内容的には変わらないということもありまして、そういう大きな動きをしてきていなかったというのも確かに事実でございます。
 ただ、説明につきましては、今後、例えば代表の方と私も直接お会いをして、私自身説明をするなど、丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。


副議長(満山喜一君)これをもって、宮本しづえ君の質問を終わります。

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