定例会と臨時会
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年11月1日更新
定例会の回数は年4回で、2月、6月、9月及び12月に招集されます。なお、やむを得ない場合は、これによらないことができるとされています。
臨時会は、知事が必要と認めたとき、または議員定数の4分の1以上の議員から付議すべき事件を示して請求があったとき、知事があらかじめ事件を示して招集されます。
最近では、一般選挙後の臨時会のほか次の臨時会が招集されました。
・平成20年11月25日 職員給与改定
・平成21年2月9日 緊急経済対策
・平成21年5月25日 職員給与改定、新型インフルエンザ対策
・平成21年11月24日 職員給与改定
・平成22年1月29日 緊急経済対策
・平成23年5月17~19日 東日本大震災対策
・平成23年9月5日 東日本大震災対策、新潟・福島豪雨災害対策
・平成25年11月13~14日 東日本大震災対策
・平成29年10月30日 常任委員・委員長及び副委員長の選任、議会運営委員・委員長及び副委員長の選任
県議会の招集は知事が行い、会期や議会の運営方法などは、議会が決めます。
会期は、会期の初めに議会の議決で決めますが、会議規則でおおむね毎会計年度の当初予算を審議する定例会は30日、その他の定例会は15日、臨時会は5日と定められています。