資産報告の閲覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
「政治倫理の確立のための福島県議会の議員の資産等の公開に関する条例」に基づき、県議会の議員には資産等の報告書の提出が義務付けられております。概要は次のとおりです。
報告書の種類
資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書、関連会社等報告書
閲覧場所
県議会事務局総務課(県庁本庁舎3階)
閲覧時間
午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時まで(土日、祝日及び年末年始を除く)
閲覧手続
どなたでも、閲覧を請求することができます。
県議会事務局総務課で閲覧請求書に必要事項を記入して提出してください。
注意事項
カメラ撮影及び複写はできません。
閲覧場所には、カメラ、コピー機器、危険物等他の閲覧者の迷惑になるものを持ち込まないこと。
報告書は、閲覧場所以外に持ち出さないこと。
問合せ先
県議会事務局総務課 電話 024-521-7606
関係規程
- 政治倫理の確立のための福島県議会の議員の資産等の公開に関する条例
- 政治倫理の確立のための福島県議会の議員の資産等の公開に関する条例施行規程