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加工食品の放射能測定

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更新日:2024年5月1日更新

県内食品加工業者等を対象とした加工食品の放射能測定

郡山本部及び県産品加工支援センター(会津若松技術支援センター内)の測定

1.対象企業
県内に住所、事業所又は事務所を有する食品加工業者等

2.測定対象
上記事業者が出荷・販売する加工食品・飲料(水を含む)及びその原料。
※出荷制限要請等の対象物を原料に用いた製品は測定できません。
(参考:農林水産省「東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた円滑な食品流通の確保について」)
※「飲料(水を含む)」の「水」には、加工食品・飲料の原料となる水や調理に使用する水を含みます。
なお、水道水については測定対象といたしません。
(各市町村が水道水のモニタリングを行っていますので、そちらをご確認ください)
※加工食品であっても、自家消費用の場合は測定対象となりません。

3.測定料金
無料

4.測定内容
(1)測定方法:食品中の放射性セシウム検査法
※厚生労働省通知 食安発0315第4号「食品中の放射性物質の試験法について」別添「食品中の放射性セシウム検査法」(平成24年3月15日)
※文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(放射性ヨウ素131)
(2)測定装置:ゲルマニウム半導体検出器型放射能測定装置(セイコー・イージーアンドジー株式会社)
【郡山本部】GEM30-70
【県産品加工支援センター】GEM35-76
(3)測定項目:放射性セシウム(セシウム134及びセシウム137)(ご要望により放射性ヨウ素131)
(4)単位:Bq/kg
(5)検出限界値(核種ごと):10Bq/kg程度(一般食品、緑茶)、1Bq/kg程度(水)

5.検体
(1)必要量:200gまたは200ミリリットル以上(一般食品、緑茶)、2リットル以上(水)
※検体によって必要量が異なりますので、お申し込みの際にお問い合わせください。
特に、粉体状の食品や緑茶、塩については、必ず御相談ください。
(2)前処理:固形物やゲル状のものは5mm以下に切断・粉砕し、均一になるよう撹拌してください。
(詳しくは、検体の前処理方法 を御覧ください)
※測定終了後の検体は当所で処分いたします。返却をご希望の方はお申し出ください。
6.申し込み方法
お電話で検査日をご予約いただき、放射能測定依頼書に必要事項をご記入のうえ、下記申込先に測定日の10時までに検体と合わせてお持ちいただくか郵送ください。
※英語の報告書をご希望の方は、依頼書の報告書言語欄の「□英語」にチェックを入れて、会社名、品名を英語で記入してください。
7.お申し込み・お問い合わせ先
(1)金属・物性科(郡山本部)電話:024-959-1911
(2)県産品加工支援センター(会津若松技術支援センター内)電話:0242-39-2974

8.報告書
報告書は測定日翌々営業日の午後以降の交付となります(お急ぎの方はご相談ください)。
※報告書の郵送をご希望の方は、送付先を記入し切手を貼付した郵送用封筒をご用意ください。
※報告書の副本交付も行っています。交付手続き等についてはお問い合わせください。