県では、運輸部門における二酸化炭素排出量削減を図るため、電気自動車を購入した県内の個人、法人を対象に、車両本体の導入にかかる費用の補助を行います。
詳しい内容については、「一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター」までお問い合わせください。
※ 令和4年9月14日をもって申請の受付を終了しました。
なお、令和4年9月上旬頃から、県内の中小企業等を対象とした電気自動車の購入補助事業を開始する予定です。
(詳細はこちら)
次の各項に掲げる者のうち、当該各号に定める要件を全て満たす者です。
(1) 本補助金の補助対象となる電気自動車(以下「補助対象車両」という。)を購入する個人
ア 県税について滞納がない者
イ 補助金交付申請年度又はその前年度の都道府県民税の所得割額が17.26万円以下である生計維持者の世帯の者(※)
ウ 補助対象車両の購入と併せて自宅に充電設備を設置する者、又は既に自宅に充電設備を設置している者
※ 収入額の目安:夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯の場合の夫の収入額775万円
(2) 補助対象車両を購入する事業者及び事業者若しくは個人と補助対象車両に係るリース契約を締結したリース事業者
ア 県税について滞納がない者
イ 中小企業等である者
ウ 補助対象車両の購入と併せて県内事業所に充電設備を設置する者、または既に県内事業所に充電設備を設置している者
エ リース事業者の場合は、リース期間が別に定める処分制限期間以上であること
補助対象車両は、次に定める要件及び別に定める自動車検査証の記載事項の要件を満たすものです。
(1) 令和4年4月1日以降に初度登録された新車の電気自動車であること。
(2) 初度登録された日に、クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金交付規程(以下「CEV規程」という。)に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「NeV」という。)が実施する補助事業において補助金の交付対象の車両となっていること。
(3) 自動車検査証における使用の本拠の位置が県内にあること。
補助対象経費は、電気自動車本体の購入に要する費用(消費税及び地方消費税は除く。)です。
補助額は、以下の式によるものとします。
ただし、20万円を上限とします。
(普通自動車の場合)
補助額 = 1千円 × (一充電走行距離(km) - 160) × EV電費性能
(小型自動車・軽自動車などの場合)
補助額 = 0.75千円 × 一充電走行距離(km)
※電費性能:交流電力量消費率(Wh/km)を基にした電費性能
CEV規定で定める交流電力量消費率の基準とする値/補助対象車両の交流電力量消費率
※実際の補助額については、「補助額一覧表 [PDFファイル/252KB]」をご確認ください。
100件程度
令和4年5月31日(火)~令和5年2月28日(火) 17:00まで(必着)
※令和4年9月14日をもって受付を終了しました。
なお、令和4年9月上旬頃から、県内の中小企業等を対象とした電気自動車の購入補助事業を開始する予定です。
(詳細はこちら)
※受付は先着順です。
申請額が予算額を超過した場合、応募期限内であっても募集を締切ります。
※申請は1名につき1台に限ります。
一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センターHPからダウンロードしてください
補助額一覧表、募集案内などもHPからダウンロードできます。
一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター
(〒960―8043 福島市中町5-21福島県消防会館3階)
TEL:024-526-0070 FAX:024-526-0072
※申請書等の提出は、郵送のみ受け付けます。
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