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見積内訳書への記載と労務費ダンピング調査

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月13日更新

お知らせ

  • 改正入契法では、公共工事において、建設業者に対し、労務費等を明示した入札金額の見積内訳書の提出が義務付けられるとともに、発注者には当該内訳書の確認等が求められております。
  • 改正入契法の趣旨を踏まえ、本県においても、公共工事における適正な労務費の確保及びダンピング受注の防止を図るため、新たな取組を導入します。
  • 適用年月日は、令和8年6月1日以降に入札公告を行う工事から適用します。

(令和8年4月22日掲載) 令和8年6月1日の入札公告から適用する「発注工事における見積内訳書の記載及び労務費ダンピング 調査等」の導入について [PDFファイル/151KB]

1.見積内訳書への必要項目の記載  ※未記載の場合は、入札無効となります。

  • 入札参加者は、見積内訳書に以下の項目を記載の上、提出してください。

     【記載項目(5項目)】 労務費 ・材料費 ・法定福利費 ・安全衛生費 ・建設業退職金共済契約に係る掛金

  •  市場単価又は標準単価等を活用している場合等により、個別項目の算出が困難であるときは、「算出不能」又は「計上不可」と記載することができます。
    なお、一部のみ記載が可能な場合は、その旨を明記の上、計上可能な費用について記載して ください。
  •  公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の趣旨を踏まえ、 見積内訳書において 記載項目が「未記入」又は「項目無し」の場合は、原則として 落札候補者の当該入札は「無効」となります。

2. 労務費ダンピング調査の実施

  •  落札候補者の応札額のうち直接工事費について、労務費や材料費等が適切に確保さ れているかを確認するため、一定の基準額(一定水準)以上であるかを審査します。
  •  上記一定水準を下回る場合は、理由の確認を行います。
  •  不合理な点が認められる場合は、注意喚起・警告を行うとともに、国土交通省が 設置する建設Gメンへの通報を行います。

 

要領・手引き

 

よくある質問(Q&A)

  • よくある質問(Q&A) [PDFファイル/151KB]
  • 公告中の案件は、内容に関する個別の確認及び入札の透明性・公正性の観点から、入札公告文に記載の発注機関等へお問い合わせください。
  • また、当課が示す想定問答は、建設工事等に係る入札にのみ適用され、「物品調達」「庁舎管理等」には適用されません。
  • 不明な点は、当課までお問い合わせください。

 

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