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個人事業税(第2期分)の納期限が延長されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月8日更新

 令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。
  本県では、台風第19号の被災状況等を踏まえ、令和元年10月12日以後に納期限が到来する県税について、県内全域を指定し、当面の間、納期限の延長を行うこととしました。
 このため、平成31年度(令和元年度)個人事業税の第2期分の納期限(令和元年12月2日期限)についても、自動的に延長されますのでお知らせいたします。

  なお、具体的な延長期間については、被災状況等を考慮したうえ、今後決定いたしますが、延長の期限が確定次第、あらためてお知らせします


納付書により納められる方

  令和元年11月8日付で、第2期分の納付書をお送りしておりますが、上記のとおり、納期限が自動的に延長されます。
 なお、第2期分について、当初の納期限や年内の納税を希望する方につきましては、お手元の納付書により納税することもできます。

口座振替をご利用の方

   令和元年11月8日付で、第2期分のお知らせをお送りしておりますが、上記のとおり、納期限が自動的に延長されるため、12月2日にご登録されている金融機関からの口座振替は行われません。(延長期限が確定したのち延長された納期限の日に口座振替されることになります)
 なお、第2期分について、当初の納期限や年内の納税を希望する方につきましては、最寄りの県税部の窓口での納税のほか、お近くの金融機関で「納付書」により納税することができます。「納付書」の送付等を希望する方は、最寄りの県税部にご連絡ください。

※ 詳しくは、お近くの地方振興局県税部にお問い合わせください。