ふるさと納税Q&A
Q1.「ふるさと納税」とは、住民税の代わりに納税するものですか?
A1.「納税」と言っておりますが、あくまでも「寄附」です。確定申告をすることによって、所得税と住民税が軽減されることから、「ふるさと納税」と呼んでいます。
Q2.寄附金控除を受けるには、どのような手続きが必要ですか?
A2.確定申告又はワンストップ特例申請のいずれかをする必要があります。
<確定申告>
1月1日から12月31日までの間に行った寄附について、翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。
確定申告の際には、寄附金の受領証明書が必要となりますので、大切に保管してください。
(受領証明書は、寄附をされた月の翌月末にお送りします。)
所得税の確定申告又は年末調整を行わない方は、住所地の市区町村に個人住民税の申告をする必要があります。
なお、年末調整では寄附金控除を受けることができませんので、ご注意ください。
<ワンストップ特例申請>
確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、確定申告が不要で控除を受けられる手続きです。(確定申告をした場合、ワンストップ特例申請による適用は無効となるため、確定申告で寄附金控除をする必要がありますので、ご注意ください。)
ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの控除は行われず、翌年度の住民税から控除されます。
ワンストップ特例の適用を受けるためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」、「個人番号確認書類」、及び「本人確認書類」を寄附した年の翌年1月10日までに寄附先の自治体へ提出する必要があります。
Q3.寄附金控除は全額控除されるのですか?
A3.全額は控除されません。
寄附金のうち、2,000円は控除の対象となりませんので、寄附金が2,000円以下の場合は、軽減されません。
Q4.受領証明書は、いつ発行されるのですか?
A4.寄附をされた月の翌月末に郵送します。