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県民税株式等譲渡所得割

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

県民税株式等譲渡所得割について

◆納める人

 源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡の対価等の支払を受ける個人で、その譲渡の対価等の支払を受ける日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する方(源泉徴収選択口座が開設されている金融商品取引業者が支払を受ける人から徴収し、県に納めます。)

備考

1 「源泉徴収選択口座」とは、1金融商品取引業者につき1口座のみ開設できる特定口座(上場株式等の保管の委託または信用取引に係る口座)のうち、金融商品取引業者に特定口座源泉徴収選択届出書を提出した特定口座をいいます。
2 「上場株式等」とは、(1) 金融商品取引所に上場されている株式等(2) 店頭売買銘柄として登録された株式(3) 店頭転換社債型新株予約権付社債(4) 店頭管理銘柄株式(5) 外国金融商品市場において売買されている株式等をいいます。

◆納める額

 支払を受ける源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益の5/100〔このほかに所得税(国税)が15/100課税されます。〕となります。
 ただし、平成25年12月31日までの間に支払を受ける譲渡益については、株式等の譲渡益の3/100〔このほかに所得税(国税)が7/100課税されます。〕となります。
 また、平成26年1月1日以後は株式等の譲渡益の5/100〔このほかに所得税(国税)が15/100課税されます。〕となります。                            

◆申告と納税

 源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡の対価等の支払をする証券業者が、原則として年間分を一括して翌年1月10日までに申告し、納めます。

◆市町村への交付

 県に納入された県民税株式等譲渡所得割額のうち、県の徴収事務費を控除した金額の3/5の金額が県内の市町村に交付されます。

※県民税株式等譲渡所得割のQ&Aについてはここからご覧ください。