承継証明願について(不動産の名義が旧法人名義のままになっている)
承継証明願について(不動産の名義が旧法人名義のままになっている) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承継証明願について(不動産の名義が旧法人名義のままになっている)宗教法人所有の不動産の名義が、旧法人名義(宗教法人法施行以前の法人)のままになっている土地・建物の登記上の所有権者が旧宗教法人のままとなっている場合において、申請により、旧宗教法人から権利を承継していることを証明できる場合があります(必ず証明できるとは限りません)。また、調査には2週間~1ヶ月程度かかる場合がございます。 県知事による承継証明がなくても登記が行える場合もありますので、法務局へ御確認ください。 なお、宗教用の境内地・境内建物に係る登録免許税については、非課税に該当する場合もありますので、こちらもご覧ください。 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01135b/shigaku33.html 詳しくは、下記の宗教法人担当までお問い合わせください。 申請に必要な書類
|
問合せ先
〒960-8670
福島市杉妻町2-16
私学・法人課 宗教法人担当
電話 024-521-8226
電子メール