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風評税制について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

風評税制について

農林水産業や観光業等への風評被害に対応するため、個人事業者又は法人が、福島県内において、特定事業活動(※1)

を行う場合、「特定事業活動指定事業者事業実施計画」等を作成のうえ、福島県知事から「指定」を受けた後、特定事業活動

の適切な実施について「認定」されることにより、設備投資、特定被災雇用者等(※4)の雇用に対して、税の優遇措置を受け

ることができます(風評税制)。

 ※1 個人事業者又は法人であって復興庁令で定める事業分野(※2)に属するものが、特定風評被害(※3)がその経営に

   及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業から

   の撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動。

 ※2 復興庁令で定める事業分野は、次に掲げるものとする。

    一 農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業

    二 観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島における観光の振興に役立てる事業

 ※3 放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の

   販売等不振並びに観光客の数の低迷。

 ※4 特定被災雇用者等とは、平成23年3月11日において、

    ●福島県内の事業所に勤務していた方

    ●福島県内に居住していた方      のいずれか。

 

 詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

 ☆申請等について☆

   特定事業活動に係る税の優遇措置について(https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-tokusoho1070.html

 ☆県税の課税免除等について☆

   福島復興再生特別措置法に係る県税の課税免除(http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115d/zeimu147.html

 

 

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