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【申請受付終了】住宅用太陽光設備等補助金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月10日更新

県内における再生可能エネルギーの普及を推進するため、(1)住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金及び(2)自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の募集を開始します。

1.福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金

補助対象者

・交付対象者は、補助対象システムを設置する個人(個人事業主を含む。)、法人又は建物区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条第1項に規定する管理者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入したこと。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。

補助対象設備及び主な補助要件

ア 太陽光発電システム

 ・ 太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであること。なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10kW未満であること。

 ・ 補助対象設備について、福島県自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金の交付を受けていないこと。

イ 蓄電池システム

 ・ 補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録をされているものであること。

 ・ 太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。

ウ V2Hシステム

 ・ 補助対象期間内に国の補助事業の補助対象設備にV2Hシステムとして、一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録をされているものであること。

 ・ 太陽光発電システムを設置しており、当該システムは固定価格買取制度に基づく電力受給契約を締結していないものであること。

●その他、詳細な要件は取扱要領をご確認ください。

補助額

ア 太陽光発電システム

 4万円/kW   上限16万円

イ 蓄電池システム

 4万円/kWh 上限20万円

ウ V2Hシステム

 定額10万円

【計算方法】(太陽光発電システム3.583kWの場合)

 3.58kW(小数点2桁以下切り捨て)×4万円=143,200円→143,000円(千円以下切り捨て)

補助件数

太陽光 2,200件程度 蓄電池 800件程度 V2H 20件程度

応募期限

令和5年5月10日(水)~令和6年3月15日(金) 17:00まで(必着)

※受付は先着順です。

 申請額が予算額を超過した場合、応募期限内であっても募集を締め切ります。

 申請受付は再生可能エネルギー推進センターで実施しています。

要領・様式等

2.自家消費型住宅用太陽発電設備モデル事業補助金

補助対象者

・交付対象者は、補助対象システムを設置する個人であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1)県内に所在する住居に補助対象システムを設置したこと又は建売供給業者等から県内に所在する補助対象システム付き住居を購入したこと。ただし、初期費用0円モデル及びリースによる設置を除く。
(2)県税の未納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業、(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。

補助対象設備及び主な補助要件

太陽光発電システム

・ 太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであること。

・ 太陽光発電システムにより発電した電気の内、30%以上を住居で消費すること。

・ 月別の発電量及び売電量を表示できる設備を導入すること。

・ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定を取得しない者であること。

・ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について国が定める地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)実施要綱に基づくJ-クレジット制度への登録を行わない者であること。

・ 補助対象設備の所有者は交付申請者であり、交付申請者が居住する住所において自家消費が行われていること。

・ 補助対象設備設置に係る工事請負契約日又は補助対象設備が設置された住宅の購入契約を締結した日が令和5年5月10日以降であること。

・ 補助対象設備について、国及び県から他に補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていないこと。

●その他、詳細な要件は取扱要領をご確認ください。

補助額

7万円/kW 上限42万円

【計算方法】(太陽光発電システム5.567kWの場合)

 5.56kW(小数点2桁以下切り捨て)×7万円=389,200円→389,000円(千円未満切り捨て)

補助件数

200件程度

応募期限

令和5年5月10日(水)~令和6年2月9日(金)17:00まで(必着)

※受付は先着順です。

 申請額が予算額を超過した場合、応募期限内であっても募集を締め切ります。

 申請受付は再生可能エネルギー推進センターで実施しています。

要領・様式等

応募先・問合わせ先

一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター

 (〒960-8043 福島市中町5-21福島県消防会館3階)

 TEL:024-526-0070  FAX:024-526-0072 HP:https://fukushima-pv-hojo.org/

※申請書等の提出は、郵便のみ受付ます。

よくある質問はこちら Q&A [PDFファイル/312KB]

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