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<令和8年度から開始> 福島県12市町村空き家改修等補助金 のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

「福島県12市町村空き家改修等補助金」について

 福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村(以下「12市町村」という。))において、12市町村外からの移住者の定住を図るため、移住者が自ら居住することを目的として行う空き家の改修及び片付けに要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。

 

福島県12市町村空き家改修等補助金チラシ [PDFファイル/274KB]

 

<補助金額>
改修(または改修と片付けの両方) 片付けのみ
補助対象経費から自己負担額30万円を控除した額(上限250万円) 対象経費から自己負担額5万円を控除した額(上限50万円)

 

 

1 補助対象者の要件

 申請者が、申請時において満たすべき要件は、以下のとおりです。

(1)申請者が、申請時点において12市町村内に居住している場合

 次の要件のすべてに該当する必要があります。

 ア 令和8年4月1日以降に12市町村に転入(住民票を異動)したこと。

 イ 12市町村に転入する直前に、連続して3年以上、12市町村外に居住していたこと。

 ウ 自らの意思で12市町村外から転入し、当該補助金の実績報告の日から5年以上継続して、改修工事等を行った空き家に居住することを誓約すること。

 エ 平成23年3月11日時点で12市町村外に居住していた(12市町村外に住民票があった)こと

 オ 過去に当該補助金の交付を受けた者でないこと(過去に当該補助金の交付を受け返還命令の対象となった者や虚偽の申請等が判明した者を含む)。

 カ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 キ 日本国籍を有する者であること。ただし、外国籍の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

 ク 市区町村民税を滞納していないこと。

 ケ その他、知事が当該補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)申請者が、申請時点において12市町村内に居住していない場合

 次の要件のすべてに該当する必要があります。

 ア 申請する直前に、連続して3年以上、12市町村外に居住していること

 イ 交付決定を受けた改修工事等の実績報告の日までに12市町村に転入(住民票を異動)し、当該補助金の実績報告の日から5年以上継続して、改修工事等を行った空き家に居住することを誓約すること。

 ウ 平成23年3月11日時点で12市町村外に居住していた(12市町村外に住民票があった)こと。

 エ 過去に当該補助金の交付を受けた者でないこと(過去に当該補助金の交付を受け返還命令の対象となった者や虚偽の申請等が判明した者を含む)。

 オ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 カ 日本国籍を有する者であること。ただし、外国籍の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。

 キ 市区町村税を滞納していないこと。

 ク その他、知事が当該補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2 改修工事等に関する要件

 次の要件のすべてに該当する必要があります。

 (1) 補助金の交付決定を受けた後に着手するものとし、かつ、交付申請年度の2月末日までに改修工事等を完了すること。ただし、知事がやむを得ないと認めた場合には、この限りではない。

 (2) 改修工事等を行う空き家の住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。

 (3) 改修工事等を行う空き家が、建築基準法等の関係法令に違反していないこと。

 (4) 改修工事等を行う空き家の居住以外の目的使用、転貸又は使用権の譲渡を行わないこと。

 (5) 空き家を賃借して改修工事等を行う場合は、空き家の所有者から改修等実施の承諾を得ること。

3 補助対象になる経費

 移住者が、以下の要件を満たす事業者へ請け負わせて行う改修工事(空き家の内外装、玄関、居室、台所、風呂、トイレ及び井戸等を対象とした一般的な改修・リフォーム)や片付けに要する経費が対象となります。
  (1) 改修工事等の内容に応じた建設業許可を得ていること。
  (2) 原則、福島県内に事業所があること。

 ※ 事業者に請け負わせず、移住者自らが行った改修工事や片付けに要した経費は対象となりませんのでご注意ください。

4 補助対象にならない経費

 以下に該当する経費は、補助の対象となりません。

 (1) 空き家の改修に直接関係のない外構工事、空き家へのアプローチ部及び周辺部以外の庭木の剪定・除草等に要する経費

 (2) 空き家を取得又は賃借した後に新たに持ち込まれた物品の処分

 (3) 家電リサイクル対象品(エアコン・テレビ・冷蔵庫等)の処分

 (4) 空き家の存する市町村等が無料で収集を行うごみ(粗大ごみを含む。)及び資源物の処分

 (5) 移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや、改修後に行う清掃

 (6) 併用住宅の場合は住宅の用に供する部分以外に係る改修等に要する経費

 (7) その他、知事が当該補助金の対象として不適当と認めた経費

5 申請期間・申請手続き等

(1)申請期間

 令和8年4月1日(水曜日) から 令和9年1月29日(金曜日)

 (申請期間中に予算の上限に達した場合には、申請期間の途中でも募集を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください)

(2)交付申請

 改修工事等に着手・着工する前に、以下の書類を提出してください。

 <申請時点において12市町村内に居住している場合>

  ア 福島県12市町村空き家改修等補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/27KB]

  イ 事業計画書(第13号様式) [Wordファイル/36KB]

  ウ 空き家の現況等がわかる写真(外観、内観)

  エ 空き家の売買契約書又は賃貸契約書の写し

  オ 改修工事等に係る見積書の写し

  カ 改修工事等に係る部位を明記した図面の写し

  キ 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)の写し

  ク 住民票謄本の写し

  ケ 移住元の住民票の除票の写し(在住地、在住期間を確認できる書類)

  コ 戸籍謄本の附票の写し(平成23年3月11日時点の居住地を確認できるもの。)

  サ 12市町村に転入する直前の1月1日時点で住民登録していた居住地における市区町村民税を滞納していないことを証明する書類

  シ 福島県12市町村空き家改修等補助金の交付申請に係る誓約書(第14号様式) [Wordファイル/20KB]

  ス 福島県12市町村空き家改修等補助金に係る個人情報の取扱い同意書(第15号様式) [Wordファイル/18KB]

  セ 空き家改修等補助金の振込先となる口座の預金通帳等の写し

  ソ その他、知事が必要と認める書類

 <申請時点において12市町村内に居住していない場合>

  ア 福島県12市町村空き家改修等補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/27KB]

  イ 事業計画書(第13号様式) [Wordファイル/36KB]

  ウ 空き家の現況等がわかる写真(外観、内観)

  エ 空き家の売買契約書又は賃貸契約書の写し

  オ 改修工事等に係る見積書の写し

  カ 改修工事等に係る部位を明記した図面の写し

  キ 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)の写し

  ク 住民票謄本の写し

  ケ 戸籍謄本の附票の写し(平成23年3月11日時点の居住地が確認できるもの。)

  コ 申請時点で住民登録している居住地における市区町村民税を滞納していないことを証明する書類

  サ 福島県12市町村空き家改修等補助金の交付申請に係る誓約書(第14号様式) [Wordファイル/20KB]

  シ 福島県12市町村空き家改修等補助金に係る個人情報の取扱い同意書(第15号様式) [Wordファイル/18KB]

  ス 空き家改修等補助金の振込先となる口座の預金通帳等の写し

  セ その他、知事が必要と認める書類

(3)実績報告

 改修工事等の完了の日から2か月以内、または申請日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。

 <申請時点において12市町村内に居住している場合>

  ア 福島県12市町村空き家改修等補助金実績報告書(第7号様式) [Wordファイル/25KB]

  イ 改修工事等を実施した空き家の全部事項証明書

  ウ 改修工事等に係る契約書及び領収書の写し

  エ 改修工事等を実施した部位を明記した平面図

  オ 改修工事等の内容が分かる写真

    ※ 着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること。

  カ その他、知事が必要と認める書類

 <申請時点において12市町村内に居住していない場合>

  ア 福島県12市町村空き家改修等補助金実績報告書(第7号様式) [Wordファイル/25KB]

  イ 改修工事等を実施した空き家の全部事項証明書

  ウ 改修工事等に係る契約書及び領収書の写し

  エ 改修工事等を実施した部位を明記した平面図

  オ 改修工事等の内容が分かる写真

    ※ 着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること。

  カ 住民票謄本の写し

  キ 移住元の住民票の除票の写し

  ク その他、知事が必要と認める書類

(4)書類の提出先

 【郵送により提出いただく場合】 株式会社Urリンケージ 住所:〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-24 サスセンター4F

 【持ってくるにより提出いただく場合】 ふくしま12市町村移住支援センター 住所:福島県双葉郡富岡町小浜字中央295

6 補助金の返還

 補助金を交付された方が、次のいずれかに該当する場合は、返還の対象となります。(ただし、災害、病気等のやむを得ない事情があると認められるときは、返還の対象とならない場合があります。)

返還について
返還発生の要因 返還を命ずる額

空き家改修等補助金の実績報告の日から3年未満で、12市町村から転出した又は改修工事等を実施した空き家から転居した場合

交付金の全額

空き家改修等補助金の実績報告の日から3年以上5年以内に、12市町村から転出した又は改修工事等を実施した空き家から転居した場合

交付金の半額

虚偽の申請等が明らかとなった場合

交付金の全額

 ※ 居住の実態がないこと等が明らかとなった場合は、上記にかかわらず返還を求める場合があります。

7 補助金交付要綱等

 (1) 福島県12市町村空き家改修等補助金交付要綱 [PDFファイル/269KB]

 (2) 福島県12市町村空き家改修等補助金に関するQ&A [PDFファイル/394KB]

8 関連ファイルダウンロード

 (1) 福島県12市町村空き家改修等補助金交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/27KB]

 (2) 福島県12市町村空き家改修等補助金変更交付申請書(第2号様式) [Wordファイル/25KB]

 (3) 福島県12市町村空き家改修等補助金取下げ申請書(第3号様式) [Wordファイル/25KB]

 (4) 福島県12市町村空き家改修等補助金中止(廃止)承認申請書(第4号様式) [Wordファイル/25KB]

 (5) 福島県12市町村空き家改修等補助金遂行状況報告書(第5号様式) [Wordファイル/24KB]

 (6) 福島県12市町村空き家改修等補助金事業遅延等報告書(第6号様式) [Wordファイル/23KB]

 (7) 福島県12市町村空き家改修等補助金実績報告書(第7号様式) [Wordファイル/25KB]

 (8) 福島県12市町村空き家改修等補助金交付請求書(第8号様式) [Wordファイル/26KB]

 (9) 取得財産等管理台帳(第9号様式) [Wordファイル/23KB]

 (10) 福島県12市町村空き家改修等補助金に係る取得財産等の処分承認申請書(第10号様式) [Wordファイル/23KB]

 (11) 福島県12市町村空き家改修等補助金に係る財産処分による収入金報告書(第11号様式) [Wordファイル/24KB]

 (12) 転出・転居先報告書(第12号様式) [Wordファイル/20KB]

 (13) 事業計画書(第13号様式) [Wordファイル/36KB]

 (14) 福島県12市町村空き家改修等補助金の交付申請に係る誓約事項(第14号様式) [Wordファイル/20KB]

 (15) 福島県12市町村空き家改修等補助金に係る個人情報の取扱い同意書(第15号様式) [Wordファイル/18KB]

9 お問合せ先

(1)福島県12市町村空き家改修等補助金に関すること

  「ふくしま12市町村移住支援補助金コンタクトセンター」

   電話番号:050-2018-6498
    mail:toiawase@12shien.fukushima.jp 
   
(年末年始を除く、平日8時30分~17時00分)

 

(2)12市町村の「暮らし」、「住まい」、「仕事」に関すること

  「ふくしま12市町村移住支援センター

    電話番号:0800-800-3305 
   
(年末年始を除く、月~金曜日 8時30分~17時00分)

 

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