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避難地域復興課

業務案内 

  本県では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、多数の市町村が地震・津波・原子力発電所の事故による被害を受けました。

  当課においては、原子力災害により避難地域等となっている市町村の帰還及び復興への取り組みを推進するため、インフラ復旧、長期避難者支援、除染、雇用・産業振興、原子力損害賠償、区域見直しなどについて、市町村ごとの要望事項や広域的な連携が必要な事項を把握し、帰還に向けたきめ細かな調整を行います。

  • 避難地域にある市町村との連絡調整

  避難地域にある市町村に常駐の駐在員を配置し、市町村長等の意見・要望を収集するとともに、市町村へ必要な助言を行い、併せて、県・国との連絡調整を行う。

  • 避難地域にある市町村の帰還及び復興の推進

  市町村の帰還及び復興を推進するため、市町村ごとの要望事項及び広域的連携が必要な事項を把握するとともに、庁内関係部局及び国機関等との総合調整を行う。

避難指示区域見直し

 福島第一原子力発電所事故による避難指示区域については、現在、7市町村(南相馬市、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)の一部に帰還困難区域が設定されています。(避難指示解除準備区域及び居住制限区域の避難指示はすべて解除されました。)

 

         【避難指示区域の概念図】

     避難指示区域の概念図(令和5年11月30日)

 

特定復興再生拠点区域

 福島復興再生特別措置法の改正(平成29年5月)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となりました。
 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 (除染やインフラ等の整備)に関する計画を作成。同計画を内閣総理大臣が認定し、復興・再生に向けて計画を推進しています。
 令和4年6月から令和5年11月にかけて、6町村(富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)に設定された特定復興再生拠点区域の全てで避難指示が解除されました。

特定帰還居住区域

 福島復興再生特別措置法の改正(令和5年6月)により、特定復興再生拠点区域外の帰還困難区域において、避難指示の解除による住民の帰還及び当該住民の帰還後の生活再建を目指すための「特定帰還居住区域」を定めることが可能となりました。
 市町村長は、特定帰還居住区域の設定及び同区域における環境整備 (除染やインフラ等の整備)に関する計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受け、復興・再生に向けて計画を推進しています。
 大熊町、双葉町、浪江町及び富岡町は当該計画を作成し、認定を受けました。

インフラ復旧

帰還困難区域の特別通過交通

 帰還困難区域にある道路について、通行証を不要とする区間を設定し、その区間を自由に通行できるようにする制度。

福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)

 福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示等に伴い住民が避難したこと等により、復興・再生に遅れが生じている地域に対して、それぞれの地域の復興・再生のための事業をそれぞれの地域が自主的・主体的に実施することを支援することにより、避難住民の早期帰還を促進するとともに、新たな住民の移住の促進や交流・関係人口の拡大など、新たな活力を呼び込むことで、地域の再生を加速化させることを目的とした国の交付金。

復興計画等

避難地域の将来像について

移住・定住の促進

 福島県内の避難地域12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)では、東日本大震災と原発事故の影響により人口減少が進んでおり、特に地域の担い手や働き手の不足が大きな課題となっています。これまでと同様、帰還を促進する施策を基軸に据えながら、12市町村へ新たな活力(新しい地域を創り出すなどチャレンジを行う意欲のある人材)を呼び込むため、様々な移住・定住促進事業を実施しています。


 

<連絡先>避難地域復興課〒960-8670福島県福島市杉妻町2-16(本庁舎5階) Tel 024-521-8435 Fax 024-521-8369 hinan_hukkou@pref.fukushima.lg.jp



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