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自然共生サイトについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月30日更新

自然共生サイトとは

 国が、企業の保有する森や里地里山、都市の緑地等のうち、「民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域」として認定したもので、令和5年度から始まった制度です。

 令和7年4月には地域生物多様性増進法の中で法制化され、認定の範囲が拡大しました。

 現在は、既に生物多様性が豊かな場所だけでなく、生物多様性を豊かにする活動を行っている場所も自然共生サイトとして認定されています。(福島県内の自然共生サイトについてはこちら)

 

OECM(Other Effective area-based Conservation Measures)との違い

 OECMとは、生物多様性の保全を長期的に達成できる方法で管理されている区域(国立公園のような保護地域以外)のことです。
 OECMは保護地域を含みませんが、自然共生サイトは、すでに保護地域となっている区域も含めて認定を受けることができます。

 自然共生サイトの認定区域が保護地域を含む場合、保護地域を除いた区域がOECMとして登録されます。

 

サイトの分類について

 自然共生サイトは活動の種類によって、3つのタイプに分かれています。
​ 制度開始時は1のみが自然共生サイトとして認定されていましたが、法制化により2と3が認定対象に加わりました。

1.維持タイプ

 既に生物多様性が豊かな場所を維持する活動を指します。
 認定区域のうち、保護地域(※)を除いた区域がOECMに登録されます。

 ※国立公園、鳥獣保護区などの地域

 

2.回復タイプ

 生物多様性が損失してしまった場所や、損失が進行している場所において、その多様性を回復する活動を指します。

 (例)
  ・管理放棄地の再生
  ・手が入っていない森林の再生
  ・荒廃農地における湿地の造成
  ・失われたサンゴ礁の造成 など

 

3.創出タイプ

 生物多様性を欠いている場所において、在来動植物が生息・生育できるような自然環境等を整備することで、生物多様性を創出する活動を指します。

 (例)
  ・現況がアスファルトや更地などになっている開発跡地や埋立地等において、生物多様性を創出する活動 など

 

 ※2と3については、活動が継続され、生物多様性が豊かになった時点でOECMに登録される予定です。

 

認定について

認定を受けると・・・

 自然共生サイトの認定を受けることは、自社の保有する森林等が、生物多様性の保全に貢献する区域として国に認められたことを意味します。
 したがって、生物多様性の保全に対して積極的な行動を取っていることや、国際目標である「30by30」に貢献していることのアピールになるため、外部からの評価や信頼の向上が期待できます。

 自然共生サイト内での生物多様性保全活動においては、木竹の伐採や工作物の新築等の許可・届出の事務手続きが簡素化されるほか、環境省が行っている生物多様性保全推進支援事業(※)の活用により、一部経費の補助を受けることができます。

 ※生物多様性保全推進支援事業(交付金)についてはこちらからご覧ください。(環境省のホームページにジャンプします)

 

申請

 環境省が事務を委託している「環境再生保全機構(ERCA)」が申請を受け付け、その後、有識者による審査委員会を経て認定されます。
 申請については通年で行うことができますが、認定については、審査委員会の開催回数が各年度で決まっており、通年では認定されません。

 申請の流れ、提出書類、審査会のスケジュール等の詳細については、環境再生保全機構(ERCA)のホームページをご覧ください。

 

参考(環境再生保全機構(ERCA))

 ・認定申請(申請したい方)・・・申請の流れ、提出書類について

 ・自然共生サイト認定スケジュールについて・・・審査委員会の開催スケジュールについて

 

関連ページ

 ・自然共生サイト (環境省)

 ・自然共生サイトについて(環境再生保全機構(ERCA))

 

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