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フロン排出抑制法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月8日更新

 フロン類の排出抑制対策としては、平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器の整備時・廃棄時のフロン類の回収、回収されたフロン類の破壊等が進められてきました。

 その後、フロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、平成25年に法改正がなされ、名称も「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に改められました。

 

改正フロン排出抑制法が施行されました(令和2年4月)

 低迷していた機器廃棄時の回収率向上のため、引渡義務違反に係る直接罰や廃棄物・リサイクル業者等が機器を引き取る際にフロン回収を確認できない場合の引取り禁止等を追加する法改正が行われました。(令和元年6月5日公布、令和2年4月1日から全面施行)

 フロン排出抑制法ポータルサイト(環境省)

 

 ●改正フロン排出抑制法に関する説明会資料●

  令和2年1月22日に開催した改正フロン排出抑制法に関する説明会の資料を掲載します。

  配布資料 [PDFファイル/3.95MB]

  配付資料(おさらい回答つき) [PDFファイル/4MB]

 

フロン排出抑制法の対象となる機器(第一種特定製品)

  • フロン排出抑制法の対象となる「業務用冷凍空調機器」(第一種特定製品)とは、業務用の空調機器及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が使われているものをいいます。(第二種特定製品を除く。)
  • 「業務用」とは、製造メーカーが業務用として製造・輸入している機器です。使用目的が業務用であっても、製造メーカーが家庭用として販売している場合がありますので、銘板等から不明な場合は、事前に製造メーカーにお問い合わせください。

 業務用冷凍空調機器に関する画像
 出典:フロン類算定漏えい量報告・公表制度説明会資料(平成28年5月、環境省・経済産業省)

 

機器管理者の皆様へ

 業務用冷凍空調機器の管理者は、国が定める「第一種特定製品の管理者の判断の基準」に従い、管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の維持保全、簡易点検・定期点検、漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うまでのフロン類の充塡の原則禁止、点検・整備の記録作成・保存等を行うことを通じ、使用時におけるフロン類の漏えい防止に取り組む必要があります。また、一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等を国に報告する必要があります。

 また、第一種特定製品の廃棄等を行う場合、フロン類を引き渡すにあたっては、フロン排出抑制法に基づき、行程管理制度に従って書面の交付や保存を行う必要があります。一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)では、フロン排出抑制法に対応するよう行程管理票(複写式の伝票)を販売しております

 (参考資料等)

 ● 機器管理者向けチラシ [PDFファイル/874KB]

 ● 業務用冷凍空調機器の管理者の皆様へ

 

建設・解体業者の皆様へ

 建設・解体業者には以下の役割があります。

(役割1)解体する建物の業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の有無の事前確認

  •  第一種特定製品の有無にかかわらず事前確認書面を作成・記入してください。
  •  事前確認の結果を書面で発注者に説明してください。

(役割2)事前確認書面の写しの保存

 【改正点】 事前確認書面の写しを3年間保存してください。

(役割3)廃棄物・リサイクル業者への機器の引渡し

 フロン類が回収されていることを確認し、廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡してください。

 ※引取証明書等によりフロン回収済みであると確認できない場合、その機器の引き取りは拒否されます。

(参考資料)

 ● 建設・解体業者向けチラシ [PDFファイル/995KB]

廃棄物・リサイクル業者の皆様へ

 廃棄物・リサイクル業者には以下の役割があります。

(役割1)フロン類が回収済みであることを確認した機器の引取り

 【改正点】 機器を引き取る時点までに、引取証明書の写し等が廃棄物・リサイクル業者の手元になければ引取ることはできません。

(役割2)引取証明書の写しや確認証明書の写しの保存

 【改正点】 引取証明書の写しや確認証明書の写しを3年間保存してください。

 (参考資料)

 ● 廃棄物・リサイクル業者向けチラシ [PDFファイル/1.54MB]

第一種フロン類充塡回収業者の皆様へ

 「第一種フロン充塡回収業者の皆様へ」のページへ移ります。

問い合わせ窓口

 

名称

所在地

電話番号

管轄区域

福島県県北地方振興局
県民環境部環境課

〒960-8670
福島市杉妻町2番16号
(北庁舎4階)

024-521-2721

福島市、二本松市、伊達市、本宮市、伊達郡、安達郡

福島県県中地方振興局
県民環境部環境課

〒963-8540
郡山市麓山1丁目1番1号

024-935-1503

郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡

福島県県南地方振興局
県民環境部環境課

〒961-0971
白河市昭和町269番地

0248-23-1421

白河市、西白河郡、東白川郡

福島県会津地方振興局
県民環境部環境課

〒965-8501
会津若松市追手町7番5号

0242-29-3908

会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、大沼郡

福島県南会津地方振興局
県民環境部県民環境課

〒967-0004
南会津町田島字根小屋甲4277番地1

0241-62-2061

南会津郡

福島県相双地方振興局
県民環境部環境課

〒965-0031
南相馬市原町区錦町1丁目30番地

0244-26-1232

相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡

福島県いわき地方振興局
県民部県民生活課

〒970-8026
いわき市平字梅本15番地

0246-24-6203

いわき市

福島県生活環境部水・大気環境課 〒960-8670
福島市杉妻町2番16号
(北庁舎10階)
024-521-7261 県外

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