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福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月8日更新

○ 「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」が令和6年6月1日から施行されます。

○ 3,000平方メートル以上の土地へ土砂等の埋立て等を行う場合は、県の許可を受ける必要があります。

条例の概要

1 目的

○ 土砂等の崩落等による災害の発生の防止を図り、県民の安全を確保するため。

2 許可が必要な土砂等の埋立て等

土砂等の埋め立て等を行う土地の面積が3,000平方メートル以上である場合は、許可の対象となります。

○ 許可の対象となる土砂等の埋立て等

 土地の埋立て、盛土、その他の土砂等の堆積を行う行為

 ※堆積には、ストックヤード(国の登録を受けたものを除く。)やいわゆる「仮置き」を含みます。

○ 対象となる土砂等

 土 砂:砂、礫、砂質土、礫質土、シルト、粘土など

 土砂等:土砂に混入又は付着している物や、再生土や改良土と称されるもの

○ 許可の適用除外となる土砂等の埋立て等

 ・ 同一区域内の土砂等を用いるもの

 ・ 国、県、市町村等が発注するもの、又は国、県、市町村等が自ら行うもの

 ・ 採石法や砂利採取法など、他法令等の許認可等に基づくもの(条例施行規則で規定予定)

 ・ 非常災害に必要な応急措置として行うもの

 ・ 運動場、駐車場、農地などの施設の機能を維持するために行うもの

 ・ 施工前の地番面の最も低い地点と施工後の最も高い地点との垂直距離が30cm未満のもの

 ・ 陶器、ガラス、その他の製品を改造し、又は加工する原材料(改良土等を除く)として使うもの

3 関係者の責務

○ 土砂等の埋立て等を行う方

  土砂等の埋立て等を行う際は、災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければなりません。

○ 土地を所有している方

  所有している土地で不適正な土砂等の埋立て等が行われないよう、その土地を適正に管理するように努めなければなりません。

○ 土砂等を発生させる方

  建設工事に伴う土砂等の発生を抑制し、発生させた土砂等の有効利用に努めなければなりません。

  また、発生させた土砂等によって埋立て等が行われる場合には、それらを使用した埋立て等が適正に行われるよう、土砂等の埋立て等を行う方々に協力しなければなりません。

4 違反行為への罰則等

○ 無許可埋立て等及びこれらに対する措置命令違反等    ↠2年以下の懲役または100万円以下の罰金

○ 許可基準違反に対する措置命令及び停止命令違反     ↠1年以下の懲役または100万円以下の罰金

○ 土砂等管理台帳作成、定期報告義務違反等        ↠50万円以下の罰金

○ 軽微変更届出、完了届出義務違反等           ↠30万円以下の罰金

申請様式等

※ 施行規則、各種様式は準備中です。

  準備ができ次第、順次掲載いたします。

問い合わせ先

 郵便番号:960-8670

 所在地:福島市杉妻町2番16号

 担当課:福島県生活環境部産業廃棄物課

 電話番号:024-521-7259

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