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【重要】福島県内で盛土規制法の運用が始まりました!

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月26日更新

規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、許可又は届出が必要になります

 西郷村・矢祭町


 ● 令和6年3月26日から規制開始しました

 ● 令和6年3月26日時点で行っている盛土等については、令和6年4月15日までに届出が必要です

 ● 新たな盛土等を行う場合には、許可・届出が必要です

   対象規模等、詳しくは許可申請の手引を参照してください

 ● 規制区域の図はこちらを参照してください

   盛土規制法の規制区域

 

 その他、中核市を除く54市町村


 ●令和6年9月末までの規制開始に向けて調整中です

 ●中核市3市(福島市、郡山市、いわき市)の運用に関しては、各中核市にお問い合わせください

 

   

都市計画法に基づく開発行為は盛土規制法の技術的基準に適合している必要があります

 詳しくは都市計画法第33条第1項7号を参照してください

 

許可申請の手引・技術的基準・様式等

 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引 

 盛土規制法に関する技術的基準

 盛土規制法に関する様式集

過去のお知らせ

 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施工について

 規制区域(案)に関する県民意見公募(パブリック・コメント)について

 「福島県不法・危険盛土等対策本部」の設置について

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