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生活困窮者就労訓練事業の認定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月22日更新

生活困窮者就労訓練事業の認定

生活困窮者就労訓練事業とは?

ひきこもり状態にある、離職期間が長い、心身に課題がある等さまざまな事情から、すぐに働くことが難しい方に対して、生活困窮者自立支援法に基づき、都道府県等の認定を受けた社会福祉法人や株式会社等が、一定の配慮や支援を必要とする方を職場へ受け入れ、その方に合わせた柔軟な働き方ができる機会を提供する事業です。

なお、本事業は民間団体の自主事業として位置づけられており(行政からの委託事業ではありません)、運営費等の行政からの補助はありません。
ただし固定資産税や不動産取得税等の非課税措置、事業立ち上げ時の経費の補助、自治体による商品等の優先発注、研修の実施などのノウハウの提供等の支援が総合的に実施されます。

本事業を行う場合は、その事業所を所管する知事の認定を受けることが必要です。また、定員10名以上で本事業を実施する場合は、社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業となり、社会福祉法に定めるところにより知事への届出が必要となります。

生活困窮者就労訓練事業の認定

認定を受けたい事業者におかれては、別添認定申請書に必要事項を記載の上、認定申請書を知事(社会福祉課)へ提出します。
なお、福島市、郡山市またはいわき市内に所在する事業所の申請については、所在する市長(生活困窮者自立支援制度担当課)へ提出します。

認定訓練事業の詳細はこちらをご覧ください

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