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介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月27日更新

災害時情報共有システムの運用に向けた取り扱いについて

 災害時における介護施設・事業所(以下「介護施設等」)の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」)に災害時情報共有機能が追加されました。

 関連国通知
  【国事務連絡】介護施設・事業所等における災害時情報共有システムについて[R3.6.23] [PDFファイル/481KB] 
   【国事務連絡】介護サービス情報公表システム(生活関連情報)への有料老人ホームの情報公表・検索機能追加等について[R3.6.23] [PDFファイル/239KB]
  【国通知】災害発生時の被災状況の把握等について[R3.4.15] [PDFファイル/181KB] 
 【国通知】災害時発生における被災状況等を把握するシステムの運用開始について[R3.9.1] [PDFファイル/69KB]

 

システムの利用登録について(以下のいずれかの方法により利用登録が必要です)

介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所

 情報公表システムのID(介護保険制度における事業所番号(以下「介護事業所番号」)により利用することができます。
 (改めて利用登録は不要です。)
 ※(介護予防)特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅)、軽費老人ホーム及び養護老人ホームは、情報公表システムIDを利用せず、下記で対応するIDを使用することになります。
 

介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち介護報酬収入年額100万円以下の事業所

  (1).情報公表システムによる公表を任意で行う場合は、上記と同様、情報公表システムの介護事業所番号により利用することができます。
  (2)公表を行わず災害時情報共有機能のみを利用する場合は、県において、被災確認対象事業所番号及びパスワードを発行します。
 

有料老人ホーム

 (1)(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護の指定の有無に関わらず、災害時の情報共有機能を利用可能にするために、県において、被災確認対象事業所番号及び初期パスワードを発行します。
 (2)事前に生活関連情報管理システムへの登録が必要であるため、老人福祉法に規定する定期報告(重要事項説明書:エクセル様式)を指定された期日までに県(中核市管内の施設は中核市、白河市管内の施設は白河市)に提出願います。
 (3)上記について、準備が整った有料老人ホームへ順次通知しております。通知が届きましたら、内容確認いただき、対応いただきますようお願いいたします。 

養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、生活支援ハウス

 (1)上記有料老人ホーム(1)記載のとおり。
  (2)改めて郵送にて被災確認対象事業所番号及び初期パスワードをお知らせしますので、通知が届きましたら下記により作業願います。※特定施設の指定の有無は問いません。

<事前作業内容>
 (1)郵送した「被災確認対象事業所番号(ID)」及び「初期パスワード」により下記のURLにログインしてください。
 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/07/
 特定施設の指定を受けている施設については、災害時の報告は介護情報公表システムで使用しているIDではなく、今回設定したIDを使用してください。
 (2)パスワードの変更及び必要情報の入力してください。
  事業所向け操作マニュアル(被災状況報告編)を参考にパスワードの更及び下記事項を登録してください。
  ・担当者氏名(「(仮)施設管理者」と初期設定してあるので修正ください)
  ・電話番号(既に登録済みですが、誤りがあれば修正ください)
  ・メールアドレス(「kago@kaigo.jp」と初期設定してあるので修正ください)
  ・緊急連絡先担当者(「(仮)施設管理者」と初期設定してあるので修正ください)
  ・緊急連絡先電話番号(既に登録済みですが、誤りがあれば修正ください)
  ・緊急連絡先メールアドレス(「kaigo@kaigo.jp」と初期設定してあるので修正ください)

災害時の対応について

国における災害情報の登録

 ・災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、厚生労働省は、災害時情報共有システムに、介護施設等の報告先となる「災害情報」を登録します。
  (災害情報の登録例)令和○年台風○号、令和○年○月豪雨

県から介護施設等への連絡

 ・厚生労働省から災害情報の登録連絡を受けた後、県は、速やかに管内の介護施設等に対し、メール等により、システム上で被害状況の報告が可能となったことを連絡します。

介護施設等における被害状況の報告

 ・県からの連絡を受けた後、介護施設等は被害状況をシステム上で報告します。
 ・報告には、システム上、全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告するようにしてください。

 災害発生時のフロー図 [PDFファイル/128KB]
 被災状況報告項目 [PDFファイル/209KB]

 

県による被害情報の確認


 ・管理システムの被災状況集計機能を活用し、介護施設等の被害状況を把握し、迅速かつ必要な支援につなげます。

システム運用が円滑に行われるまでの取り扱い

 ・システムが円滑に運用されるまで相当の時間を要すると思われるため、状況により現在の取り扱いによる市町村への被災状況報告(※)も並行して行っていただくようお願いすることがありますので、御理解・御協力願います。 

※現在の県の取り扱い 市町村に被災状況の報告
 

災害時情報共有機能のマニュアル及び問い合わせ先について

  事業所向けマニュアル

    介護サービス情報公表システムヘルプデスク   E-mail: helpdesk@kaigokensaku.jp

 

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