障害福祉サービス等情報公表制度について
「障害福祉サービス等情報公表制度」とは
障害福祉サービス等情報公表制度とは、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスの選択ができるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設された制度です。
事業者は都道府県知事等に対して障害福祉サービス等情報を報告するとともに、都道府県知事等は事業者から報告を受けた当該情報を公表することが義務づけられております。
障害福祉サービス等情報公表制度リーフレット [PDFファイル/1.23MB]
事業者による県への報告について
事業者は、独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報公表システムを通じて、障害福祉サービス等情報を県へ報告することになります。
以下のとおり、令和5年度の実施要綱を策定しました。令和5年5月1日(月曜日)から報告が可能となっておりますので、事業者の皆様におかれましては、手続きについてよろしくお願いします。なお、詳細については、実施要綱をご覧ください。
●令和5年度福島県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱 [PDFファイル/147KB]
障害福祉サービス等情報公表システム
障害福祉サービス等情報公表システムには、以下のサイトからログインしてください。
障害福祉サービス等の情報の公表について
独立行政法人福祉医療機構が運営するサイトにおいて、全国の障害福祉サービス等情報が閲覧・検索できます。
報告にあたっての留意事項
事業者には、「障害福祉サービス等情報公表システム」にログインするためのIDとパスワードが発行されます。
IDとパスワードが届いていない事業者は、担当までお問い合わせ下さい。
福島県障がい福祉課 024-521-7171 (障がい者の事業所に関すること)
福島県児童家庭課 024-521-8382 (児童の事業所に関すること)
事業所の所在地 | 情報公表制度の承認自治体 |
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福島県内に所在する事業所(中核市所在を除く) | 福島県 |
中核市(福島市、郡山市、いわき市)に所在する事業所 | 中核市(福島市、郡山市、いわき市) |
厚生労働省からの通知等
「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(平成31年3月26日付け障障発0326第1号)
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