就労継続支援B型事業所の「工賃向上計画」について
就労継続支援事業所等の工賃向上計画
『「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の一部改正について』(令和3年3月10日障発0310第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)が示され、令和3年度以降についても「工賃向上計画」に基づく取組みを推進することとされました。就労継続支援B型事業所は、令和7年度までの各年度目標工賃を盛り込んだ工賃向上計画を作成し、県障がい福祉課へ提出してください。
※就労継続支援B型サービス費(1)又は(2)を算定する事業所は、(3)のとおり、期限内の作成及び提出が必要ですので、ご注意ください。
(1)提出書類
工賃向上計画記入例 [Excelファイル/93KB]を参考に作成してください。
(2)参考資料
「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針 [PDFファイル/171KB]
「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」の取扱いについて [PDFファイル/67KB]
(3)提出期限
令和5年5月31日(水曜日) 必着
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、令和3年4月以降の就労継続支援B型事業所の基本報酬の就労継続支援B型サービス費(1)又は(2)の算定に当たっては、各事業所が基本方針に基づく「工賃向上計画」を作成していることが要件となりますので、令和5年5月31日(水曜日)までに県へ提出願います。
(4)提出先福島県保健福祉部障がい福祉課
下記のいずれかのアドレスまで電子メールにて送信
(1)障がい福祉課 shougaifukushi@pref.fukushima.lg.jp
(2)障がい福祉課担当 (各事業所あて送信済みの通知文に記載の担当者アドレス)
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