おもいやり駐車場利用制度
※おもいやり駐車場の担当課が変わりました
平成31年4月1日からおもいやり駐車場の担当課が高齢福祉課から障がい福祉課となりました。
制度に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。
<連絡先>
障がい福祉課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7170
Fax :024-521-7929
おもいやり駐車場利用制度について
「おもいやり駐車場利用制度」は、歩行が困難な方々の駐車スペースを確保しやすくすることを目的とした、県民の皆様のご理解とおもいやりに基づいた制度です。
注:「おもいやり駐車場利用証」は、平成22年4月19日から各都道府県公安委員会が実施している「高齢運転者等専用駐車区間」では使用できません。 また、各駐車施設の目的外利用(例:利用しない施設のおもいやり駐車場に駐車する)ができるものではありません。
【新着情報】
【協力施設一覧】を更新しました。 (令和4年10月1日)
【注目情報】
■令和2年7月30日から「おもいやり駐車場利用制度実施要綱」の一部を改正しました。
・おもいやり駐車場利用制度実施要綱 [PDFファイル/116KB]
■アンケート等調査結果をお知らせします。
・平成24年度おもいやり駐車場利用者アンケート調査結果 [PDFファイル/382KB]
・平成24年度おもいやり駐車場協力施設管理者アンケート調査結果 [PDFファイル/384KB]
・平成24年度おもいやり駐車場利用実態調査結果 [PDFファイル/207KB]
【制度の概要】
「車椅子使用者用駐車施設」を利用することができる方を明確にした上で、その方からの申請に基づき県が利用証を交付し、駐車施設管理者の協力の下、駐車時に利用証の掲示を求めることにより、この駐車施設の適正利用を図ろうとする制度です。駐車場表示が2種類:ございます。
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おもいやり駐車場利用証のデザインが新しくなりました
有効期限をわかりやすくしました。裏面には、ご利用にあたっての説明が書いてあります。
なお、デザイン変更前に交付された利用証についても、今後も同様に利用できます!
(利用証に記入してある有効期限が過ぎたものを除く)
取得した利用証は手を加えずにお使いください。
~平成29年7月1日以降、こちらの利用証を交付しています~
※本利用証は、おもいやり駐車場の利用を担保するものではありません。施設の混雑時等、駐車ができない場合があることをご理解願います。
また、各駐車施設の目的外利用(例:利用しない施設のおもいやり駐車場に駐車する)ができるものではありません。
実施要綱
・おもいやり駐車場利用制度実施要綱 [PDFファイル/116KB]
【申請手続き等】
申請手続きの詳細については、下記の『利用対象者』、『申請方法』等をご確認ください。 《けが、病気(指定難病受給者を除く)を理由に申請される方へのお願い》 けが、病気を理由に申請する場合は、身分証明書のほかに下記要件が記載されている書面の提出が必要になります。 ● 診断書で申請する場合 (参考様式)診断書 [Wordファイル/29KB] 診断書に「歩行困難である状況」と「回復までの見込みの期間」が記載されていること。 ● 診断書以外の書面で申請する場合 提出いただく書面に、「申請者氏名」、「病名」、「歩行困難である状況」、「回復まで の見込みの期間」、 「作成日」、「病院名」、「担当医名」が記載されており、「病院印」又は「担当医印」 が押印されていること。 ■申請様式様式は、下記よりダウンロードしてください。 |
【協力駐車施設】
■協力施設一覧を更新しました。施設数は、1,250施設(民間743施設、公共507施設)となりました。 ■協力施設管理者様へ 既に御協力いただいている施設には、ご要望により駐車場用ステッカーを随時お送りしております。 劣化等により新たにステッカーが必要な場合には、ステッカー申請希望 [PDFファイル/61KB] を送付ください。 (サイズが2種類ございます。確認の上ご記入ください。) ■協力施設を募集しています。福島県では、この制度にご協力いただける施設を募集しています。 制度の趣旨に賛同し御協力いただける場合は、下記により申し出願います。 後日、駐車場用ステッカー及び書類等一式をお送りいたします。 (ステッカー掲示のための用具<例:立て看板、カラーコーン等>はご準備願います。) ○対象施設:車椅子マークのある駐車場(幅が3m50cm以上)を有する施設 ○申込方法:「協力申出書」に必要事項を記載のうえ、福島県庁障がい福祉課まで提出してください。 (ファックス、メール可) ○協力内容:1 駐車場へのステッカーの表示 2 利用証のない車への対応(声かけ、案内文書の配布) 3 事業内容の周知(ポスターの掲示、チラシの設置)など 協力申出書 [Wordファイル/19KB]は、こちらからダウンロードしてください。 おもいやり駐車場利用制度の協力施設内広報活動おもいやり駐車場利用制度の協力施設内広報活動について [PDFファイル/42KB]
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【車椅子使用者用駐車施設の適正利用】
民間事業者等保有する車椅子使用者用駐車スペースのカラー塗装化の働きかけを行っています。
【他府県との相互利用】
■令和4年7月1日から、以下の40府県1市で発行された利用証は、相互に利用できます。岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、 長野県、 岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 埼玉県川口市 ■利用できる施設などの詳しい情報は、各自治体のホームページを御覧ください。 |
■各府県のホームページと制度の名称
各府県のHP・名称・開始日 [Excelファイル/17KB] 各府県市の利用証及び案内一覧 [PDFファイル/1.2MB]
○岩手県のホームページ(ひとにやさしい駐車場利用証制度)
○宮城県のホームページ(宮城県ゆずりあい駐車場利用制度)
○山形県のホームページ(山形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度)
○茨城県のホームページ(いばらき身障者等用駐車場利用証制度)
○栃木県のホームページ(おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業)
○群馬県のホームページ(思いやり駐車場利用証制度)
○千葉県のホームページ(ちば障害者等用駐車区画利用証制度)
○新潟県のホームページ(新潟県おもいやり駐車場制度)
○石川県のホームページ(いしかわ支え合い駐車場制度)
○福井県のホームページ(ハートフル専用パーキング(身体障害者等用駐車場)利用証制度)
○山梨県のホームページ(やまなし思いやりパーキング制度)
○長野県のホームページ(信州パーキング・パーミット)
〇岐阜県のホームページ(ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度)
○静岡県のホームページ(静岡県ゆずりあい駐車場事業)
○滋賀県のホームページ(滋賀県車いす使用者等用駐車場利用証制度)
○京都府のホームページ(京都おもいやり駐車場利用証制度)
○大阪府のホームページ(大阪府障がい者等用駐車区画利用証制度)
○兵庫県のホームページ(兵庫ゆずりあい駐車場制度)
○奈良県のホームページ(奈良県おもいやり駐車場)
○和歌山県のホームページ(和歌山県障害者等用駐車区画利用証制度)
○鳥取県のホームページ(ハートフル駐車場利用証制度)
○島根県のホームページ(思いやり駐車場制度)
○岡山県のホームページ(「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度)
○広島県のホームページ(広島県思いやり駐車場利用証交付制度)
○山口県のホームページ(やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度)
○徳島県のホームページ(徳島県身体障害者等用駐車場利用証制度)
○香川県のホームページ(かがわ思いやり駐車場制度)
○愛媛県のホームページ(愛媛県パーキングパーミット制度)
○高知県のホームページ(こうちあったかパーキング制度)
○福岡県のホームページ(ふくおか・まごころ駐車場制度)
○佐賀県のホームページ(佐賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度)
○長崎県のホームページ(長崎県パーキング・パーミット(身障者用駐車場利用証)制度)
○熊本県のホームページ(熊本県障がい者駐車場利用証(ハートフルパス)制度)
○大分県のホームページ(大分あったか・はーと駐車場利用証制度)
○宮崎県のホームページ(おもいやり駐車場制度(障がい者等用駐車場利用証制度))
○鹿児島県のホームページ(鹿児島県身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度))
○沖縄県のホームページ(沖縄県ちゅらパーキング(障害者等用駐車区間)利用証制度)
○埼玉県川口市のホームページ(川口市おもいやり駐車場制度)
「おもいやり駐車場利用制度」は、県民の皆さんの「おもいやり」によって運用される制度です。
御理解と御協力を御願いします。