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新型コロナウイルス感染症に係る精神障害者保健福祉手帳更新の際の取り扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月26日更新

新型コロナウイル感染症に係る精神障害者保健福祉手帳の更新の際の診断書の提出の猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、精神障害者保健福祉手帳の更新について、以下のとおりの取り扱いとします。

 ●精神障害者保健福祉手帳をお持ちで令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する方の更新手続きにおいて、診断書の提出ができない場合、診断書の提出を1年猶予します

 ●通常どおり更新手続き(申請書と写真)が必要となります。

 ●診断書を提出せずに更新手続きをされた場合は1年以内に診断書を提出しなければなりません。1年以内に提出がない場合、お手持ちの手帳は無効となり、手帳を返還していただくこととなりますので、定期的に通院されている方は通常どおり診断書を添えて更新申請をしてください

 ●年金証書等の写しを添付して申請される方は通常どおり申請してください。

 ●詳しくは以下のチラシをご覧ください。

   チラシ(精神保健福祉手帳) [PDFファイル/537KB]

 

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