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特別障害者手当・障害児福祉手当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

特別障害者手当

 20歳以上の方で、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当。

 施設入所中の方、3ヶ月以上入院している方などは対象外になります。

 また、この手当には所得制限があります。

障害児福祉手当

 20歳未満の方で、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給される手当。

 障がいを支給事由とした年金を受給している方、施設に入所している方など は対象外になります。

 また、この手当には所得制限があります。

手当額

 特別障害者手当  月額30,450円(令和8年4月~)

 障害児福祉手当  月額16,560円(令和8年4月~)

手当の支給月

 毎年2月、5月、8月、11月に支給します。

認定手続き

 居住地の市町村窓口において申請してください。

 申請書、添付書類等は市町村窓口で確認願います。

 

 

 

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