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小児・AYA世代のがん患者等の妊孕(にんよう)性温存療法研究促進事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月5日更新

 福島県では、令和3年4月から開始された国の助成事業に基づき、「福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」を実施しています。

 将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代の患者さんが希望をもって治療に取り組めるよう、妊孕性温存療法及び妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等に要する費用の一部を助成し、その経済的負担の軽減を図るとともに、臨床データ等に基づく有効性・安全性の高い妊孕性温存療法の普及等に取り組んでいます。

「妊孕(にんよう)性温存」とは  
 放射線治療や抗がん剤治療の種類によっては、治療後に男女ともに妊娠が困難になることがあります。がん治療前に卵子や受精卵、精子を凍結保存することで、がん克服後も妊娠の可能性を残しておくことが出来ます。このことを「妊孕性温存」といいます。

1.対象事業、費用助成の概要について

 事業概要や費用助成の申請について、各リンク先のページをご確認ください。

○ 妊孕性温存療法の費用助成について

○ 温存後生殖補助医療の費用助成について

2.実施要綱など

○ 福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/220KB]
○ 福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要領 [PDFファイル/196KB]

<参考>
○ 令和3年3月23日付け健発0323第6号 小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業の実施について [PDFファイル/40KB]
○ 【国実施要綱】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱 [PDFファイル/1.1MB]
○ 【国Q&A】小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に関するQ&A [PDFファイル/821KB]

3.(医療機関の皆様へ)指定医療機関に関する申請など

 県は、上記「福島県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要領」に定める事項を実施できる医療機関を、本事業の指定医療機関として指定します。指定医療機関については、指定通知書を交付するとともに、福島県ホームページ(本ページ)で公表します。

○ 指定医療機関の要件

(1)妊孕性温存療法実施医療機関

 本事業の妊孕性温存療法実施医療機関(検体保存機関)として、日本産科婦人科学会又は日本泌尿器科学会が承認(仮承認を含む)した医療機関

(2)温存後生殖補助医療実施医療機関

 本事業の温存後生殖補助医療実施医療機関として、日本産科婦人科学会が承認(仮承認を含む)した医療機関

○ 新たに指定を希望する場合
 指定を希望する医療機関は、以下の必要書類をご提出ください。

(1)小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業指定医療機関指定申請書(様式第2-1号) [Wordファイル/21KB]

(2)各学会により承認されたことがわかる書類(登録受理通知等)

(3)院内における妊孕性温存療法又は生殖補助医療に関する診療体制がわかる書類

○ 指定申請内容に変更等があった場合
 指定申請内容に変更があった場合は、速やかに次の申請書をご提出ください。

小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業指定医療機関変更・辞退申請書(様式第2-2号) [Wordファイル/20KB]

 

がん、妊孕性温存に関するお問い合わせ窓口

○ 県内のがん相談支援センター
 県内のがん診療連携拠点病院などでは、がん相談支援センターを設置し、がんの治療や療養生活に関するご相談をお受けしています。どなたでもご相談できますので、お気軽にお問合せください。

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