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こどもの権利について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新

   このページでは、こどもたちや保護者の方々に知ってほしい「こどもの権利」についてご紹介します。

◆こどもの権利 ~すべてのこどもが笑顔で育つために~

 すべてのこどもには、おとなと同じように、生まれたときからひとりの人間として様々な権利(人権)がありますが、こどもはおとなになるために成長している大切な時期ですので、こどもだからこそ必要なことがあります。たとえば教育を受けられること、自由に遊べること、きちんと休めること、暴力や差別から守られること、愛情をもって育てられること、自分の意見や思いを聞いてもらえることなど、こどもが自分らしく、幸せに生き、心も体も健やかに成長していくために必要なことのすべて、それが「こどもの権利」です。

 こどもの権利を守ることは、こどもが幸せに生きられるだけでなく、未来を担うこどもたちがその能力や個性を十分に伸ばせる、持続可能で活力のある社会をつくっていくことにもつながります。そのためには、こども自身が自分の持つ「こどもの権利」について知ることがとても大切です。また、おとなには、こどもの権利を守る責任があります。こどもだけでなく、おとなもこどもの権利を学び、こどもの声に耳をかたむけ、その権利がきちんと守られているか考え、また実現されるよう取り組むことが求められます。

 こどもの権利は様々ありますが、次のとおり大きく4つに分けられます。これらをすべてのこどもの生きる土台として、社会全体で推進していく必要があります。

◆◇◆こどもの権利4つの分野◆◇◆
≪生きる権利≫ ≪育つ権利≫
 すべてのこどもには、安全に住む場所や食べ物があり、安心して眠る権利があります。また、病気やけがをしたら必要な治療を受けられるなど、命が守られ、安全に生きることができます。  すべてのこどもは、どこに生まれても、どんな状況でも、勉強したり遊んだり休んだりして、持って生まれた能力を十分に伸ばしながら成長することができます。
≪守られる権利≫ ≪参加する権利≫
 すべてのこどもには、虐待やいじめ、体罰、偏見、差別などを受けて、心や体が傷つかないよう守られる権利があります。  すべてのこどもには、自由に意見を言ったり、表現したり、団体を作るなどして、おとなとともに社会を作っていく権利があります。

 

◆児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)~こどもの権利を定めた世界の約束~

 こどもの権利は、1989年に国連総会で採択された「児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)」で定められました。日本は1994年に批准※し、現在では196の国や地域が締結しています。この条約におけるこどもの権利の基本的な考え方は次の4つの原則にまとめられ、あらゆるこどもの権利の実現を考えるとき、これらと合わせて考えることが大切です。

※批准…条約を守る約束をすること。

◆◇◆こどもの権利条約 4つの原則◆◇◆
(1)差別の禁止(差別されないこと) (2)こどもの最善の利益(こどもにとって最もよいこと)
 すべてのこどもは、こども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。  こどもに関することが決められ、行われる時は、「そのこどもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
(3)生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること) (4)こどもの意見の尊重(こどもが意味のある参加ができること)
 すべてのこどもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。  こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮します。

(出典:公益財団法人日本ユニセフ協会)

こどもの権利やこどもの権利条約についてもっと知りたい!

★公益財団日本ユニセフ協会がこどもの権利等についてわかりやすく解説していますので、下記のリンク先をご覧ください。

◆こども基本法 ~こどもまんなかの社会を目指して~

 日本では、こどもの権利条約の批准を受けて、こどもの権利を守り、保障していくために様々な取り組みをしてきました。そして令和5年4月1日には、こどもの権利条約の考え方にのっとって、すべてのこどもが幸せな生活を送ることができる社会(こどもまんなか社会)を目指す「こども基本法」が施行されました。国や都道府県、市町村は、この法律の内容にそって、こどもや若者に関する取組「こども施策」を進めています。

こども基本法についてもっと知りたい!

★下記リンク先のこども家庭庁解説ページをご覧ください。

◆福島県こどもまんなかプラン ~こどもの声とともに「こども まんなか ふくしま」へ~

 こども基本法では、都道府県や市町村で行うこども施策についての計画「こども計画」の策定が努力義務として定められています。福島県ではこれを受けて、県の実情をふまえた独自のこどもまんなか=「こども まんなか ふくしま」の実現を目指し、県のこども施策を総合的に進めていくための計画「福島県こどもまんなかプラン」を策定し、令和7年度より施行しています。

 このプランでは、こどもを中心とした計画とするため、こどもの育ちに応じて施策を構成した他、県内の小学6年生・中学2年生・高校2年生を対象とした「こどもまんなかアンケート」を毎年度実施して、こどもの声や意見をこども施策に反映させることで、こどもの声とともに「こども まんなか ふくしま」に向けて前進していきます。またこの調査以外でも、こどもや子育て当事者、こども施策の関係者から積極的に意見を聞き、参加を促すことで、こどもの権利の擁護と推進に努めていきます。

「福島県こどもまんなかプラン」の内容や、「こどもまんなかアンケート」の結果が知りたい!

★下記のリンク先をご覧ください(県こども・青少年政策課ホームページ)

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