ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

健康や栄養に関する表示

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月30日更新

栄養成分表示

 「栄養成分表示」とは、食品に栄養表示をするときのルールを作り、誰もが食品を選ぶ上で適切な栄養の情報が得られることを目的としています。
 容器包装に入れられた加工食品は、食品表示法により食品表示基準に従った表示が義務づけられています。
 たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量ならびに熱量は必ず表示し、そのほかに栄養表示したい栄養成分が有ればその含まれている量も記載します。

 [栄養成分表示の詳細についてはこちらを参照

 

 ●さらに、成分の機能や特別の用途を表示する場合は、以下の制度があります。

保健機能食品 ~成分の機能の表示

 保健機能食品には、栄養機能食品特定保健用食品機能性表示食品の3種類があります。
 国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。
 医薬品とは異なり、疾病の治療や予防のために摂取するものではありません。

 ★保健機能食品について、消費者庁より動画を公開しています。
   「保健機能食品ってなに?」(消費者庁ホームページにリンク)

「栄養機能食品」~特定の栄養成分の機能を表示

 1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届出をしなくても、国が定めた表現によって機能を表示することができます。

「機能性表示食品」~企業等の責任において食品の機能を表示

 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。販売前に、安全性及び機能の根拠に関する情報などが消費者庁長官に届出されたものです。届出情報が消費者庁のウェブサイトで確認できます。

「特定保健用食品(トクホ)」~消費者庁長官が許可した食品の保健の機能を表示

 科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。

特別用途食品 ~特別の用途に適する旨の表示

 乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示を行うものです(特別用途表示)。
 特別用途食品として食品を販売するには、その表示について消費者庁長官の許可を受けなければなりません(健康増進法第43条第1項)。
 表示の許可に当たっては、規格又は要件への適合性について、国の審査を受ける必要があります。

特別用途食品

 一般食品

 栄養補助食品、健康補助食品、栄養調整食品といった表示で販売されている食品は一般食品です。

 

 ●詳しくは下記のホームページを御覧ください。

    消費者庁ホームページ「健康や栄養に関する表示の制度について」

    < 引用:「食品の栄養成分表示制度の概要」(消費者庁食品表示企画課 令和3年6月)

                :消費者庁ホームページ「特別用途食品について」                                            >

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。