自動車を用いた食品営業の許認可のこと
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
自動車による営業を行う場合
自動車による商業営業とは、自動車に施設を設けて運行し、あらかじめ場所を定めて、食品の製造、調理または販売をする営業をいいます。
対象となる営業は、次の6業種です。
営業許可 | 許可条件等 |
飲食店営業 | 生ものは提供しないこと。簡易な調理加工で、客に提供する直前に加熱調理したもの。 |
菓子製造業 | |
喫茶店営業 | 生ものは提供しないこと。コーヒー等の飲み物の提供、アイスクリーム類の小分け販売 |
魚介類販売業 | 営業車内で取り扱う生食用魚介類は、あらかじめ包装されたものの限ること(ただし丸ものは除く。)。営業車内での調理加工は行わないこと。 |
乳類販売業 | 営業車内で取り扱う食品は、あらかじめ包装されたものの限ること。営業車内での調理加工は行わないこと。 |
食肉販売業 |
取扱いができる食品は、次のものに限ります。
(1) 簡易な調理加工で、客に提供する直前に加熱調理したもの
(2) あらかじめ営業許可を受けている施設で調理加工し、包装されたもの