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旅館、公衆浴場、興行場の営業に関すること(会津保健福祉事務所(会津保健所))

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月17日更新

旅館、公衆浴場、興行場営業施設を開業するときの流れ

1 事前相談

 営業施設の構造設備の基準が定められていますので、設計図面ができた段階で保健所に相談してください。

 ※温泉を利用したり、受水槽を設けるなど、他の法令に該当する場合は、それぞれの手続きが必要となります。建築基準法、消防法の基準や手続きについては管轄の建設事務所、消防署等と事前相談をしてください。

2 建築確認

 建設事務所に申請してください。

 既存の建物を増改築や用途変更をする場合等も手続きが必要となりますので注意してください。

3 建築工事

4 工事完了

 建設事務所による確認、消防署の適合検査を受けてください。

5 申請書の提出

 必要な添付書類を用意し、オープン予定の7日くらい前に申請してください。

 申請手数料は、1件につき22,000円です。

 申請書等様式(→福島県保健福祉部食品生活衛生課ホームページ)

6 施設検査

 保健所の環境衛生監視員が営業施設に伺い施設検査を行ないます。営業者が立ち会ってください。

7 施設確認

 施設検査の結果、基準に適合することが確認されれば、営業許可指令書を発行します。

8 営業開始

 営業開始後、営業者や施設に変更が生じた場合は、手続きが必要となりますので、保健所に相談してください。