中小企業賃上げ緊急一時支援事業
福島県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者等の皆様を支援するため、緊急的な一時措置として助成金の支給を行いました。
事業者登録の受付を終了しました。
中小企業賃上げ緊急一時支援事業チラシ [PDFファイル/9.25MB]
制度概要
支援対象者
県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等も含む
主な支援要件
1 令和7年9月5日から令和8年1月1日の期間内において、それまで時給1,018円以下であった労働者の賃金を時給1,033円以上に引き上げていること。(時給以外の方法による賃金の場合は、同程度のものを含む。)
最低賃金の計算方法はこちら
詳しくは、福島労働局 労働基準部賃金室 TEL:024-536-4604にお問い合わせください。
2 対象労働者
1に該当する労働者のうち、その決定の時期から引き続き令和8年2月1日時点において県内事業所に雇用されており、かつ雇用保険被保険者である者
※申請後、1年間は雇用を継続する見込みであることが必要です。
3 最低1月以上、引上げ後の賃金支給実績があること。
助成金額
支援要件を満たす労働者1人につき3万円
申請期間
令和8年2月26日(木)~令和8年5月31日(日)16時
その他
本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を財源として実施しました。
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