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業務改善助成金について(厚生労働省)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月20日更新

業務改善助成金について(厚生労働省)

◆業務改善助成金(通常コース) 

  業務改善助成金(通常コース)は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

 詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

 ◆業務改善助成金(特例コース)

 業務改善助成金(特例コース)は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ※、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。

 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 ※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

◆業務改善助成金についてのお問い合わせ先

 (厚生労働省)業務改善助成金コールセンター

 電話0120-366-440 平日8時30分~17時15分

◆交付申請窓口

 厚生労働省福島労働局 雇用環境・均等室

 〒960-8021 福島市霞町1-46