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労働者協同組合法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月27日更新

労働者協同組合法について

◆労働者協同組合法とは 

  令和4年10月、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた労働者協同組合法が施行されました。

 労働者協同組合とは、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら事業に従事することを基本原理とする組織であり、地域の皆で意見を出し合って、助け合いながら地域の課題を解決していこうという、新しい法人制度です。

 詳しくは厚生労働省の特設サイトをご覧ください。

 ◆相談窓口

 厚生労働省では、労働者協同組合法に関する相談窓口を設置しています。制度や設立に関することはこちらにお問い合わせください。

  フリーダイヤル
  0120-237-297
 (受付時間 平日9時00分~17時00分)

 

◆所管行政庁

 「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とされており、本県の窓口は、商工労働部雇用労政課となります。

 ※「連合会」については厚生労働大臣が所管行政庁となります。

◆設立の届出

 労働者協同組合を設立した際は、組合成立の日から2週間以内に届出をする必要があります。

 1.提出書類

   様式第1「労働者協同組合成立届書」 [Wordファイル/31KB]

   【添付書類】

    ・登記事項証明書

    ・定款

    ・役員の氏名及び住所を記載した書面(任意様式)

 2.提出先

   〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16

   福島県商工労働部雇用労政課